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県営都市公園 木曽川祖父江緑地 指定管理者募集要項 様式・資料編

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県営都市公園 木曽川祖父江緑地

指定管理者募集要項 様式・資料編

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様式名称 様式番号 頁

指定管理者指定申請書 (様式1-1) 1

指定管理者指定申請辞退届 (様式1-2) 2

指定管理者業務の実施に関する計画書 (様式2-1) 3

指定管理者指定申請書総括表

(県営都市公園 木曽川祖父江緑地) (様式2-2) 4

計画-1 「平等な利用の確保に関する方針」 (様式3-1) 5

計画-2 「施設の基本的な管理運営方針」 (様式3-2) 6

計画-3 「施設の維持管理についての考え方」 (様式3-3) 7

計画-4 「利用者の安全確保に関する基本的な考え方」 (様式3-4) 8

計画-5 「利用者サービス向上への取組」 (様式3-5) 9

計画-6 「利用促進への取組」 (様式3-6) 10

計画-7 「地域や関係機関との連携についての考え方」 (様式3-7) 11

計画-8 「経費縮減への取組」 (様式3-8) 12

計画-9

「管理運営に係る収支計画の概要」 (様式3-9-1) 13

収支計画書 (様式3-9-2) 14

利用料金提案書 (様式3-9-3) 15

計画-10 「施設管理に関する技術等」 (様式3-10) 16

計画-11

「施設管理の実施体制の概要」 (様式3-11-1) 17

人員配置計画書 (様式3-11-2) 18・19

業務の再委託及びその点検方法 (様式3-11-3) 20

計画-12 「人材育成の方針」 (様式3-12) 21

計画-13 「緊急時の体制の概要」 (様式3-13) 22

計画-14 「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」 (様式3-14) 23

計画-15 「諸規程の整備又は方針」 (様式3-15) 24

計画-16 「管理運営に係るPR事項」 (様式3-16) 25

社会的価値の実現に資する取組に関する申告書 (様式4) 26・27

法人等概要書、法人役員等一覧 (様式5-1・2) 28・29

主要業務実績一覧、公園施設等の管理運営業務に関する実績状

況 (様式6-1・2) 30・31

誓約書 (様式7) 32

共同体構成員届 (様式8) 33

県営都市公園 木曽川祖父江緑地管理運営業務に関する共同体協

定書 (様式9) 34

委任状 (様式10) 35

県営都市公園 木曽川祖父江緑地指定管理者募集に係る現地説明

会の参加について (様式11) 36

県営都市公園 木曽川祖父江緑地指定管理者申請に係る質疑書 (様式12-1・2) 37・38

(資料)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地案内図 (資料1) 39

県営都市公園 木曽川祖父江緑地平面図・敷地図 (資料2) 40

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の利用状況 (資料3) 41

現行利用料金一覧表 (資料4) 42

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の収支状況 (資料5-1) 43

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の利用料金収入の状況 (資料5-2) 44

地方自治法(抜粋) (資料6) 45・46

関係条例・規則 (資料7) 47~66

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1

(様式1-1)

指定管理者指定申請書

年 月 日

愛知県知事 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名称

代表者氏名 印

下記の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、指定管理者による公の施設の管理に

関する条例第3条第2項の規定により申請します。

公の施設の名称:県営都市公園 木曽川祖父江緑地

(添付書類)

1 指定管理者業務の実施に関する計画書

2 定款又はこれに準ずるもの

3 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの

4 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

5 組織及び運営に関する事項を記載した書類

6 現に行っている業務の概要を記載した書類

7 その他知事が必要と認める書類

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(様式1-2)

指定管理者指定申請辞退届

年 月 日

愛知県知事 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名称

代表者氏名 印

下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けるため 年 月 日申請書を提出

しましたが、以下の理由により辞退したいので届け出ます。

公の施設の名称:県営都市公園 木曽川祖父江緑地

申請辞退理由:

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(様式2-1)

指定管理者業務の実施に関する計画書

施 設 名 県営都市公園 木曽川祖父江緑地

住 所

法人等名

代表者名

T E L

F A X

メールアドレス

担当者所属

担当者氏名

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(様式2-2) 指定管理者指定申請書総括表(県営都市公園 木曽川祖父江緑地)

申請者の名称(所在地)

平等な利用の確保に関する方針

(詳細は様式3-1)

施設の基本的な管理運営方針

(詳細は様式3-2)

施設の維持管理についての考え方

(詳細は様式3-3)

利用者の安全確保に関する基本的

な考え方(詳細は様式3-4)

利用者サービス向上への取組

(詳細は様式3-5)

利用促進への取組

(詳細は様式3-6)

地域や関係機関との連携について

の考え方(詳細は様式3-7)

経費縮減への取組

(詳細は様式3-8)

管理運営に係る収支計画の概要

(詳細は様式3-9-1・3-9-2・3-9-3)

施設管理に関する技術等

(詳細は様式3-10)

施設管理の実施体制の概要

(詳細は様式3-11-1・3-11-2・

ローテーション表・3-11-3)

人材育成の方針

(詳細は様式3-12)

緊急時の体制の概要

(詳細は様式3-13)

個人情報保護及び情報公開に対

する考え方(詳細は様式3-14)

諸規程の整備又は方針

(詳細は様式3-15)

管理運営に係るPR事項

(詳細は様式3-16)

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(様式3-1)

「平等な利用の確保に関する方針」

公園を管理運営するうえで、利用者の平等な利用の確保に関する方針について記入

してください。

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6

(様式3-2)

「施設の基本的な管理運営方針」

公園の設置目的を踏まえ、どのような管理運営を行っていくか基本的な考え方を記

入してください。(運営方針、理念等)

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(様式3-3)

「施設の維持管理についての考え方」

公園の日常的、定期的な植栽管理、清掃、設備保守点検、施設の修繕等について、

基本的な考え方及び重視するポイントを記入してください。

また、各業務ごとに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年間

の作業計画表(様式任意)を作成してください。

(1) 基本的な考え方及び重視するポイント

(2) 具体的な方法、内容、頻度等

① 植栽管理

② 清掃

③ 設備保守点検

④ 施設の修繕

⑤ その他

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(様式3-4)

「利用者の安全確保に関する基本的な考え方」

通常の指定管理者業務を行う上での事故防止に向けた対策など、貴団体が行う利用者の安全確保に関する基本的な考え方及び重視するポイントを記入してください。また、利用者の安全確保に関する取り組み(具体的な方法、内容、頻度等)につ

いて記入してください(災害発生時の対応等については、様式3-13「緊急時の体制の概要」に記入してください。)。

(1) 基本的な考え方及び重視するポイント

(2) 利用者の安全確保に関する具体的な方法、内容、頻度等

① 施設の安全対策

② 遊具の安全対策

③ 安全対策について職員の研修及び来園者への意識向上等に関する取り組み

④ 安全対策に対する指針、マニュアルの整備・作成

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(様式3-5)

「利用者サービス向上への取組」

利用者サービスの向上に対する取組について記入してください。

(1) どのようにして公園の利用者ニーズの把握と分析を行い、管理運営に反映するか

記入してください。

(2) トラブルが発生した場合や苦情等が寄せられた場合の対処方法や考え方について

記入してください。

(3) その他の取組(接遇、利用者指導等)について記入してください。

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(様式3-6)

「利用促進への取組」

利用促進、利用者増に関する目標値について記入するとともに、その具体的な方針

や手法について記入してください。(自主事業を実施する予定がある場合はその内容

についても記入してください。)

(1)目標値

(2)方針及び手法

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(様式3-7)

「地域や関係機関との連携についての考え方」

公園の管理運営にあたり、住民との協働や、地域や団体、関係機関との連携の考え

方について記入してください。

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(様式3-8)

「経費縮減への取組」

公園の管理運営にあたり、どのようにして効率的な管理運営を行うか、経費の縮減

に関する方針や創意工夫について記入してください。

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(様式3-9-1)

「管理運営に係る収支計画の概要」

収支計画書(様式3-9-2)を作成するとともに、その積算内訳を添付してくだ

さい。(様式任意。ただしA4版で作成してください。)

また、有料施設の利用料金について、承認申請額設定の考え方や理由を利用料金提

案書(様式3-9-3)に記入してください。

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(様式3-9-2)

「収支計画書」 (単位:千円)

区 分 R3年 R4年 R5年 R6年 R7年

利用料等(収入)

利用料金収入

指定管理料収入

収入計(a)

管理運営費(支出)

施設管理費

人件費(雇員・直営作業員)

清掃費

保守点検費

警備費

修繕費

雑工

運営費

人件費(事務所職員)

人件費(雇員・直営作業員)

イベント費

光熱水費

事務所運営費

管理運営費(支出)計(b)

収支差(a)-(b)

備考

※1 人件費には施設管理費、運営費に区分される業務に従事する人員の給与等を記入して下さい。(これらの欄の合計が指定管理業務全体の人件費となります。) ※2 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品費、手数料、会議費、保険料、租税公課費、旅費交通費等を含めて下さい。 ※3 その他特記事項(考え方等)があれば、備考に記入して下さい。 ※4 積算内訳を添付してください。(なお、積算根拠が分からない場合等について、追加で資料の提出をお願いすることがあります。)

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(様式3-9-3) 「利用料金提案書」

○利用料金の設定に係る考え方等について記入してください。

○個々の利用料金制導入施設について利用料金の承認申請料金を記入してください。

施設名 区分 単位 使用料の額

(単位・円)

R1 年件数

(実績)

現行料金

(単位 円)

承認申請料金

(単位 円)

庭球場

1コート 2時間につき 600 円 869 630 円

1コート 4時間につき 1,200 円 226 1,250 円

1コート 8時間につき 1,800 円 65 1,880 円

水泳場

中学生以下の者 1人1回につき 200 円 5,400 200 円

その他の者 1人1回につき 450 円 3,092 450 円

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(様式3-10)

「施設管理に関する技術等」

公園の管理運営を行うにあたり、貴団体が持っている技術、手法及び経験等でアピ

ールしたい事項があれば記入してください。

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(様式3-11-1)

「施設管理の実施体制の概要」

公園の管理事務所にどのような能力(資格等)や雇用形態の職員を配置して業務を

遂行するか、「人員配置計画書」(様式3-11-2)を作成するとともに、本部と現

地の責任体制・業務実施体制も含め、具体的かつ現実的な計画を記入してください。

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(様式3-11-2) 「人員配置計画書」

役 職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など

雇 用 形 態職員の

年齢層

1週間の

勤務時間備 考

正規 パート 委託 その他(具体的に記入)

※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。 ※配置する職員全てについて記入してください。 ※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、総括責任者、所長、運営業務責任者、植物管理業務責任者、施設管理業務責

任者については必ず記入してください。(総括責任者と所長及び各業務責任者は兼務することができます。) ※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。 ※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。 正規職員とは、週40時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。 ※職員の年齢層は、20代、30代等目安で結構ですので記入してください。 ※公園に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで公園の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に公園管理運営業務に係わる時間を記入して

ください。 ※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表(標準1ヶ月:A4版、様式任意)の案を作成し提出してください。

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(様式3-11-2)

人員配置計画書(記入例)

役 職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など雇 用 形 態 職員の

年齢層

一週間の

勤務時間備 考

正規 パート 委託 その他(具体的に記入)

総括責任者兼所長 公園のマネージメント全般公園管理実務経験20年、公園管理運

営士○ 40代 40h

運営業務責任者 経理全般、庶務事務 経理事務士3級、簿記資格 ○ 30代 40h

スタッフ① 経理担当 情報処理活用能力検定準2級 20代 40h

営業担当 誘客営業等 営業経験者 ○ 40代 40h

スタッフ① 窓口業務 ○ 20代 40h

企画担当 催事計画公園管理実務経験10年、イベント業

務管理者○ 30代 40h

スタッフ① 催事担当 ○ 20代 40h

施設管理業務責任者 施設管理 建築設備士 ○ 40代 20h 本社兼務

植物管理業務責任者 植物管理 造園施工管理技士1級 ○ 30代 40h

スタッフ② ○ 30代 40h

マルチスタッフ①

マルチスタッフ②

マルチスタッフ③

施設管理

施設管理

イベント支援

50代

40代

60代

40h

40h

40h

※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。 ※配置する職員全てについて記入してください。 ※役職については、公園を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、総括責任者、所長、運営業務責任者、植物管理業務責任者、施設管理業務責

任者については必ず記入してください。(総括責任者と所長及び各業務責任者は兼務することができます。) ※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。 ※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。 正規職員とは、週40時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。 ※職員の年齢層は、20代、30代等目安で結構ですので記入してください。 ※公園に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで公園の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に公園管理運営業務に係わる時間を記入して

ください。 ※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表(標準1ヶ月:A4版、様式任意)の案を作成し提出してください。

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(様式3-11-3)

「業務の再委託及びその点検方法」

業務の一部を第三者に委託する予定がある場合は、具体的な委託業務内容とともに、

委託業者選定の考え方、指定管理者としての点検、チェック方法、指導監督方法など

について記入してください。

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(様式3-12)

「人材育成の方針」

業務に携わる職員の技術や能力育成に関する方針及び研修計画等について記入して

ください。

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(様式3-13)

「緊急時の体制の概要」

事故や災害発生時などの緊急時の体制について、連絡方法及び対応を含めて記入し

てください。また、事故や災害発生時に的確に対応するための平時の取組(職員研修

や施設の構成・構造や特性を踏まえた訓練の実施等)についても、具体的に記入して

ください。

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(様式3-14)

「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」

個人情報保護に対する考え方等及び情報公開についての考え方について記入してく

ださい。(規程等を定めている場合は、必ず添付してください。)

(1)ア 個人情報保護に対する考え方及び個人情報の取扱い

イ プライバシーマーク取得の有無について

(有・無のどちらかに○を付してください。)

有 ・ 無

(2)情報公開に対する考え方(要綱等を制定済みであればその内容も)

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(様式3-15)

「諸規程の整備又は方針」

就業、給与、決裁及び会計等の取扱いについて規程等を定めている場合は、定めて

いる規定を記入してください。(「就業」、「給与」、「決裁」及び「会計」に係る規

定等については、必ず添付してください。)また、明文化したものがない場合はどの

ような方針で行っているか記入してください。

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(様式3-16)

「管理運営に係るPR事項」

当該施設管理に対する参加意欲、抱負、PRしたい事項について記入してください。

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(様式4)

社会的価値の実現に資する取組みに関する申告書

(申告者)住 所

名 称

代表者職・氏名 印

社会的価値の実現に資する取組みについて、下記のとおり申告します。

(※1)あいち女性輝きカンパニーの認証書を提出する場合は、女性の活躍促進宣言の提出に係る受理書の添付を

省略することができる。

(※2)一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(くるみん、プラチナくるみんは、常時雇用する労働者の数

が100人以下、えるぼしは、常時雇用する労働者の数が 300 人以下。)については、平成 31 年 4 月 1 日から令和

3 年 3 月 31 日までの間に限り、厚生労働省都道府県労働局に届出をした行動計画策定届(計画期間が満了していな

い行動計画に限る。)の写しの提出により、加点の対象とする。

評価項目 申告内容 添付書類(写)

環境マネジメントシステムの導入

□ ISO14001 の認証 □ エコアクション 21 の認証 □ KES の認証 □ エコステージの認証

□ 登録証 □ 登録・承認証 □ 登録証 □ 認証書

自動車エコ事業所の認定

□ 自動車エコ事業所の認定 □ 認定証

障害者法定雇用率の達成

□ 障害者雇用状況の報告義務がある (法定雇用障害者の算定の基礎となる 労働者の数が 45.5 人以上)

□ 障害者法定雇用率を達成 □ 障害者法定雇用率を未達成

□ 報告義務がない (法定雇用障害者の算定の基礎となる 労働者の数が 45.5 人未満)

□ 障害者雇用状況報告書

□ なし □ なし

女性の活躍促進

□ あいち女性輝きカンパニーの認証 □ 認証書

□ 女性の活躍促進宣言の提出(※1) □ 受理書

□ えるぼし認定(※2) □ 基準適合一般事業主認定通知書等

ワーク・ライフ・バランスの推進

□ 愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録 □ 登録証

□ あいちっこ家庭教育応援企業への賛同 □ 賛同書

□ くるみん認定・プラチナくるみん認定(※2) □ 基準適合一般事業主認定通知書等

エコモビリティライフの推進

□ あいちエコモビリティライフ推進協議 会への加入

□ エコ通勤優良事業所の認証

□ 加入証明書

□ 登録証

安全なまちづくりと交通安全の推進

□ 愛知県安全なまちづくり・交通安全 パートナーシップ企業の登録

□ 活動報告書の提出

□ 登録証

□ 報告書

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(様式5-1)

法人等概要書

名 称

代 表 者 氏 名

主たる事務所

の 所 在 地

設 立 年 月 日

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

業 務 内 容

法人等の特色

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(様式5-2)

法人役員等一覧(法人名 : )

役 職 名(フリガナ)

氏 名生 年 月 日 性別 住 所

※指定管理者の申請資格を確認するため、回答内容について、関係機関に照会することがあります。

※法人については非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体については法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等について記載してください。

※欄が不足する場合は、行を追加して記載してください。 ※共同体の場合は、すべての構成団体の役員について記載してください。

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30

(様式6-1)

主要業務実績一覧

※本書には過去3箇年程度の主要実績業務について記入してください。

(公園やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績がある場合は、様式6-2

に記入してください。)

※業務内容欄には、業務の概要、受注額、発注者等について詳細に記入してください。

業 務 名 業 務 内 容 備 考

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31

(様式6-2)

公園等の管理運営業務に関する実績状況

※本書には過去3箇年程度の公園やその類似施設の管理運営業務に関する業務実績に

ついて記入してください。

※業務内容欄には、施設の概要(施設名称、所在地、施設規模、年間集客数等)、業

務の概要(業務内容、管理運営体制、管理運営業務の期間等)、受注額、発注者等

について可能な限り詳細に記入してください。

業 務 名 業 務 内 容 備 考

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(様式7)

誓 約 書

愛 知 県 知 事 殿

年 月 日

所在地

団体名

代表者氏名 印

(共同体の場合、構成員連名で、押印してください)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の指定管理者指定申請を行うにあたり、下記の事項

について真実に相違ありません。

・指定管理者募集要項第3の1の申請資格要件を満たしています。

・提出した申請書類に虚偽または不正はありません。

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(様式8)

共同体構成員届

年 月 日

愛 知 県 知 事 殿

共同体の名称

構成員(代表者) 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

このたび、県営都市公園 木曽川祖父江緑地における指定管理者の指定を受けるため、

共同体を結成しましたので届け出ます。

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(様式9)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地管理運営業務に関する共同体協定書

第1条

(目的)

第2条

(名称)

第3条

(所在地)

第4条

(成立の時期及び解散の時期)

第5条

(構成員の所在地及び名称)

第6条

(代表者の名称)

第7条

(代表者の権限)

第8条

(構成員の責任)

第9条

(権利義務の制限)

第 10 条

(構成員の脱退に対する措置)

第 11 条

(構成員の破産又は解散に対する措置)

第 12 条

(協定書に定めのない事項)

年 月 日

構成員(代表者) 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

※上記各条項を参考に共同体の協定書を作成し、提出してください。

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(様式 10)

委 任 状

愛 知 県 知 事 殿

共同体の名称

構成員(代表者) 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

私は、下記の共同体代表者を代理人と定め、当共同体が存続する間、次の権限を委

任します。

受任者

所在地

共同体の代表者 名 称

代表者氏名

委任事項

1 県営都市公園 木曽川祖父江緑地の指定管理者申請関係書類の作成及び提出

2 愛知県と県営都市公園 木曽川祖父江緑地の管理運営業務についての協定書の締結

3 県営都市公園 木曽川祖父江緑地の管理運営業務についての指定管理料の請求及び

受領

受任者印

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(様式 11)

年 月 日

愛知県都市整備局都市基盤部公園緑地課長 殿

(申請者)

所 在 地

団 体 名

代表者氏名

県営都市公園 木曽川祖父江緑地指定管理者募集に係る現地説明会の参加

について

このことについて、下記の担当者が出席します。

参加者名(役職):

連絡先 TEL:

FAX:

E-mail:

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(様式 12-1)

「県営都市公園 木曽川祖父江緑地指定管理者申請に係る質疑書」

法人等名:

代表者名:

担当者名:

T E L:

F A X:

E-mail:

37

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38

(様式 12-2)

質 疑 書(県営都市公園 木曽川祖父江緑地)

資料名称

ページ数

行 数

質 疑 事 項 回 答

※ 用紙が不足する場合は、複写して使用してください。

※資料名称は、本募集要項に関するものは「募集要項」、県営都市公園 木曽川祖父江緑地管理運営業務仕様書に関するものは「仕様書」、その他のものについては「その他」

と記入してください。

38

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39

(資料1)

県 営 都 市 公 園 木 曽 川 祖 父 江 緑 地 案 内 図

ホームページアドレス

http://www.sobue-park.com/guidance/access/index.html

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(資料2)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地平面図・敷地図

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(資料3)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の利用状況

施設名 区 分 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 平均

庭球場

件数 1,154 件 1,124 件 1,160 件 1,146 件

人数 3,835 人 3,831 人 4,029 人 3,898 人

利用率 58.1% 54.2% 56.7% 56.3%

水泳場

件数 ― ― ― ―

人数 8,523 人 10,745 人 8,492 人 9,253 人

営業日数 50 日 52 日 52 日 51 日

入園者数 180,055 人 180,764 人 187,157 人 182,658 人

※庭球場の利用率は利用日数/営業日数

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(資料4)

現行利用料金一覧表

施設名 単 位 利用料金

庭球場

1コート 630 円

2時間につき

1コート 1,250 円

4時間につき

1コート 1,880 円

8時間につき

水泳場

中学生以下の者 200 円

1人1回につき

その他の者 450 円

1人1回につき

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(資料5-1)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の収支状況

(単位:千円)

区 分 平成 29 年度実績 平成 30 年度実績 令和元年度実績

利用料金等

(収入)

利用料金収入 2,937 3,600 3,043

指定管理料 45,150 45,100 45,967

その他収入 639 616 592

収入計(a) 48,726 49,316 49,602

管理運営費

(支出)

人件費 24,855 26,086 23,623

植栽管理費 756 732 1,384

保守点検費 1,961 1,955 1,980

清掃費 1,453 1,470 1,490

警備費 1,333 1,526 1,404

修繕費 1,000 1,176 639

雑工 8,344 9,094 9,771

イベント費 792 470 392

光熱水費 4,285 3,181 4,241

事務所運営費 3,556 3,553 4,366

管理運営費(支出)計

(b) 48,335 49,243 49,290

収支差(a)-(b) 391 73 312

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(資料5-2)

県営都市公園 木曽川祖父江緑地の利用料金収入の状況

(単位:千円)

料金区分 平成 29 年度実績 平成 30 年度実績 令和元年度実績

庭球場 674 709 772

水泳場 2,263 2,891 2,271

合 計 2,937 3,600 3,043

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○地方自治法(抄)

(公の施設)

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に

供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同

じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならな

い。

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱

いをしてはならない。

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定

めなければならない。

2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要な

ものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようと

するときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方

公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」

という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務

の範囲その他必要な事項を定めるものとする。

5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該

普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告

書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の

利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入とし

て収受させることができる。

9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例

の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管

理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなけれ

ばならない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適

正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を

求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管

理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、

又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地

方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。

2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公

共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。

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(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を含む。)がした

公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長

が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対し

てするものとする。

2 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請

求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮

問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければな

らない。

4 普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却

下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

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○指定管理者による公の施設の管理に関する条例

平成十七年七月八日

条例第五十二号

指定管理者による公の施設の管理に関する条例をここに公布する。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三

項の規定に基づき、他の条例に定めがあるものを除くほか、同項に規定する指定管理者

(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせる場合に関し必要な事項を定

めるものとする。

(指定管理者による公の施設の管理)

第二条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、別に条例で定めるところによ

り、その指定する指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる。

(指定の手続)

第三条 知事等は、指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者に管理を行わせる

公の施設の名称、指定管理者に行わせる公の施設の管理に関する業務(以下「指定管理者

業務」という。)の範囲その他の規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で

定める事項を示して、当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」とい

う。)を公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則等で定めるところにより、申請書に

指定管理者業務の実施に関する計画(以下「業務計画」という。)を記載した書類その他

規則等で定める書類を添えて、知事等に申請しなければならない。

3 知事等は、指定管理者の指定をするときは、前項の規定により申請した法人等のうちか

ら、次に掲げる基準により最も適切に指定管理者業務を行うことができると認めるものを

指定するものとする。

一 業務計画に基づく管理により当該公の施設における県民の平等な利用の確保が図られ

ること。

二 業務計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することがで

きるものであること。

三 当該法人等が業務計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有す

ること。

四 前三号に掲げるもののほか、知事等が定める基準

4 知事等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(指定の手続の特例)

第四条 知事等は、次に掲げる場合には、前条第一項又は第三項の規定によらず、指定管理

者の指定をすることができる。

一 前条第一項の規定による公募をした場合において、同条第二項の規定による申請がな

かったとき、又は同条第三項の規定により指定管理者として指定することが適当と認め

られるものがなかったとき。

二 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消した

場合において、前条第一項の規定による公募をするいとまがないとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、知事等が特に必要と認めるとき。

(指定管理者が行う管理の基準)

第五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理者業務を行わなければならない。

一 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務

を行うこと。

二 当該公の施設を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。

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三 指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱う

こと。

四 前三号に掲げるもののほか、知事等が定める基準

(規則等への委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

附 則 (略)

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○愛知県都市公園条例

昭和三十二年六月二十二日

条例第二十二号

愛知県都市公園条例をここに公布する。

(目的)

第一条 この条例は、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第

三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第二項及び第三項、第十八条並びに第

二十七条第五項及び第六項並びに都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以

下「令」という。)第八条第一項の規定に基づき、都市公園の設置及び管理に関し必要な

事項を定めることを目的とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第二条 法第三条第一項の条例で定める基準は、次項及び第三項に定めるところによる。

2 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県内におけ

る都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほ

か、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

一 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住

する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、二ヘクタールを

標準として定めること。

二 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩

圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、四

ヘクタールを標準として定めること。

三 主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び一の市町村の区域を超える

広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総

合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれそ

の利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地

面積を定めること。

3 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主とし

て風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育

地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又

は観賞の用に供することを目的とする都市公園等の都市公園(前項各号に掲げる都市公園

を除く。)を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての

機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準に係る割合等)

第二条の二 法第四条第一項の条例で定める割合は、百分の二とする。

2 法第四条第一項ただし書(法第五条の九第一項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。)の条例で定める範囲は、令第六条第二項から第六項までに定める範囲とする。

(運動施設の敷地面積の基準に係る割合)

第二条の三 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十とする。

(行為の禁止)

第三条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項

若しくは法第六条第一項若しくは第三項又は次条第一項若しくは第三項の許可に係る行為

については、この限りでない。

一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

三 土地の形質を変更すること。

四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

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五 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

六 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

七 立入禁止区域に立ち入ること。

八 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。

九 他の利用者に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の制限)

第四条 都市公園において、公園施設をその目的外に使用して次の各号に掲げる行為をしよ

うとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、法第六条第一項又は第三項

の許可を受けた者については、この限りでない。

一 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

二 業として写真又は映画を撮影すること。

三 興行を行うこと。

四 展示会その他これに類する催しを行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容、行為を行う

場所又は公園施設その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければなら

ない。

3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を

記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。

4 知事は、第一項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めら

れる場合に限り、第一項又は第三項の許可を与えることができる。

5 知事は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を附する

ことができる。

(公園施設の利用)

第五条 別表第一に掲げる公園施設を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければな

らない。

2 知事は、前項の許可に公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第六条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場

合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園

を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止

し、又は制限することができる。

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)

第七条 法第五条第一項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 公園施設を設けようとする場合

イ 公園施設の種類

ロ 設置の目的

ハ 設置の期間

ニ 設置の場所

ホ 公園施設の構造

ヘ 公園施設の管理の方法

ト 工事実施の方法

チ 工事の着手及び完了の時期

リ その他規則で定める事項

二 公園施設を管理しようとする場合

イ 公園施設の名称及び場所

ロ 管理の目的

ハ 管理の期間

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ニ 管理の方法

ホ その他規則で定める事項

三 許可を受けた事項を変更しようとする場合

イ 公園施設の名称及び場所

ロ 変更事項

ハ 変更理由

ニ その他規則で定める事項

(占用の許可)

第七条の二 法第六条第二項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の管理の方法

二 工事実施の方法

三 工事の着手及び完了の時期

四 その他規則で定める事項

2 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(申請書に添付すべき書類)

第八条 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の規定により、公園施設の設置

若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部

を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添えなければな

らない。

(使用料)

第八条の二 次の各号に掲げる許可(次項及び第三項において「許可」という。)を受けた

者からは、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を徴収する。

一 第五条第一項の許可 別表第一に定める額(愛・地球博記念公園の体験学習室、多目

的スタジオ又は多目的室において特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合にあ

つては、その額に実費を勘案して知事が定める額を加算した額)

二 法第五条第一項の許可(公園施設(法第五条の二第一項に規定する公募対象公園施設

(以下「公募対象公園施設」という。)を除く。)の設置に係るものに限る。)又は法

第六条第一項若しくは第三項の許可 別表第二に定める額。ただし、当該許可の期間が

一月未満の場合は、同表に定める額に一・一を乗じて得た額

三 法第五条第一項の許可(公園施設(公募対象公園施設を除く。)の管理に係るものに

限る。)又は第四条第一項若しくは第三項の許可 別表第二に定める額に一・一を乗じ

て得た額

四 法第五条第一項の許可(公募対象公園施設の設置に係るものに限る。) 法第五条の

七第一項に規定する認定公募設置等計画に記載された当該設置に係る使用料の額。ただ

し、当該額が第二号に定める額を下回る場合にあつては、同号に定める額

五 法第五条第一項の許可(公募対象公園施設の管理に係るものに限る。) 法第五条の

七第一項に規定する認定公募設置等計画に記載された当該管理に係る使用料の額。ただ

し、当該額が第三号に定める額を下回る場合にあつては、同号に定める額

2 使用料は、許可に係る当該施設若しくは物件の設置又は施設の利用(以下この条におい

て「行為」という。)の開始日までに納付しなければならない。ただし、許可を受けた行

為の期間が六月以上である場合については、この限りでない。

3 納付された使用料は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

一 法第二十七条第二項又は第十条第二項の規定に基づき、知事が許可を取り消し、又は

許可に係る行為の中止を命じたとき。

二 許可を受けた者が、知事の承認を受けて許可に係る行為を中止したとき。

4 知事は、災害その他特別の理由がある者に対しては、使用料の全部若しくは一部を免除

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し、又はその徴収を延期することができる。

5 使用料を納期限までに納付しなかつた者からは、納付すべき金額(千円未満の端数金額

及び千円未満の金額は、切り捨てる。)に、当該期限の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収す

る。ただし、延滞金に百円未満の端数があるとき、又は延滞金が百円未満であるときは、

その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 第四項の規定は、前項の延滞金について準用する。

(利用料金)

第八条の三 知事は、第十条の三の規定により知事が指定する法人その他の団体(以下「指

定管理者」という。)に、別表第一に掲げる公園施設の利用に係る料金(以下「利用料

金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合においては、第五条第一項の許可を受けた者は、当該利用料金を指定管理者

に納付しなければならない。この場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

3 利用料金の額は、別表第一に定める使用料の額に相当する額に〇・七を乗じて得た額か

ら当該使用料の額に相当する額に一・三を乗じて得た額までの範囲内において指定管理者

が定める額(愛・地球博記念公園の体験学習室、多目的スタジオ又は多目的室において特

別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合にあつては、その額に実費を勘案して指定

管理者が定める額を加算した額)とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、知事の承認を

受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 知事は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公告しなければなら

ない。

6 前条第三項及び第四項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、同項

中「知事」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(届出)

第九条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにそ

の旨を知事に届け出なければならない。

一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者が公園施設の設

置若しくは変更又は公園施設以外の占用物件の設置若しくは変更に関する工事を完了し

たとき。

二 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

三 第一号に掲げる者が法第十条第一項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

四 法第二十七条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する必要な措置を命

ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

五 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若し

くは移転したとき。

六 次条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する必要な措置を命ぜられた

者が命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第十条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、第四条第一項、同条第三項又は第五

条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の

中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

一 この条例若しくはこの条例に基く規則の規定又はこの条例の規定に基く処分に違反し

ている者

二 第四条第五項又は第五条第二項の規定による許可に付された条件に違反している者

三 偽りその他不正な手段により第四条第一項、同条第三項又は第五条第一項の規定によ

る許可を受けた者

2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第四条第一項、同条第三項又は第五

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条第一項の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定

する必要な措置を命ずることができる。

一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

三 前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを

得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第十条の二 法第二十七条第五項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して二週間、規則で定める場所に

掲示すること。

二 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、同号

の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることが

できないときは、当該公示の要旨を愛知県公報に登載すること。

3 法第二十七条第六項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作

物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してす

るものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額

の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

4 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わな

ければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付

することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することが

できる。

(指定管理者による管理)

第十条の三 知事は、法人その他の団体であつて知事が指定するものに、都市公園(法第五

条第一項の規定により公園管理者以外の者が管理する公園施設を除く。以下この条におい

て同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

一 第五条第一項の規定により公園施設の利用を許可すること。

二 第五条第二項の規定により同条第一項の許可に条件を付すること。

三 第八条の二第三項第二号(第八条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定

により第五条第一項の許可に係る行為の中止を承認すること。

四 その他都市公園を維持管理し、及び運営すること。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第十条の四 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市

公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければな

らない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第十一条 第七条から第八条の二まで及び第九条の規定は、法第三十三条第四項に規定する

公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(過料)

第十二条 詐欺その他不正の行為により、第八条の二の規定による使用料の徴収を免れた者

に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を

超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。

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54

第十二条の二 前条に定めるものを除くほか、次の各号の一に該当する者に対しては、一万

円以下の過料を科する。

一 第三条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

二 第四条第一項若しくは第三項の規定又は同条第五項若しくは第五条第二項の規定によ

り許可に付された条件に違反して第四条第一項各号に掲げる行為をし、又は別表第一に

掲げる公園施設を利用した者

三 第十条の規定による知事の命令に違反した者

第十二条の三 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、前条第二

号及び第三号の規定の適用については、知事とみなす。

(規則への委任)

第十三条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で

定める。

附 則 (略)

別表第一(第五条、第八条の二、第八条の三、第十二条の二関係)

都市公園

使用料の

名称 区分 単位

使用料の額

(単位円)

庭球場使

用料

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

球技場

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

熱田神宮

公園

球技場使

用料 二分の一利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、二〇〇

二、四〇〇

三、七〇〇

附属照明

設備

全部利用 三十分につき 五、〇〇〇

二分の一利用 三十分につき 二、五〇〇

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

六、六〇〇

一三、二〇

二〇、〇〇

野球場使

用料

野球場

投球練習場のみの利用

一室

二時間につき

一室

四時間につき

一室

八時間につき

四〇〇

八〇〇

一、二〇〇

会議室 二時間につき 一、八〇〇

附属放送設備 二時間につき 七〇〇

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庭球場使

用料

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

小幡緑地

野球場使

用料

一面

二時間につき

一面

四時間につき

一面

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

トレーニ

ング施設

使用料

一人四時間につき 二〇〇

球技場使

用料

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

二分の一利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、二〇〇

二、四〇〇

三、七〇〇

ゴーカー

ト使用料

単席ゴーカート 一台一回につき 一〇〇

複席ゴーカート 一台一回につき 一五〇

水泳場使

用料

中学生以下の者 一人一回につき 二〇〇

その他の者 一人一回につき 六〇〇

大高緑地 野球場使

用料

一面

二時間につき

一面

四時間につき

一面

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

庭球場使

用料

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

バーベキ

ュー炉使

用料

屋外のバーベキュー炉 一基一回につき 五〇〇

屋内のバーベキュー炉(附属する

テーブル及びベンチを含む。)

一基一回につき 七五〇

尾張広域

緑道

体育室使

用料

専用利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

一般利用 一人四時間につき 二〇〇

トレーニ

ング施設

使用料

一人四時間につき 二〇〇

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体育館使

用料

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、八〇〇

三、六〇〇

五、六〇〇

二時間につき 六〇〇

専用利用 二分の一利用 四時間につき 一、二〇〇

八時間につき 一、八〇〇

二時間につき 三〇〇

八分の一利用 四時間につき 六〇〇

八時間につき 九〇〇

一般利用 一人四時間につき 二〇〇

遊戯用自

転車使用

一人三十分につき 一五〇

野球場使

用料

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

競技場使

用料

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

二分の一利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、二〇〇

二、四〇〇

三、七〇〇

庭球場使

用料

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

新城総合

公園 専用利用

四時間につき

八時間につき

四、九〇〇

八、八〇〇

陸上競技

場使用料

陸上競技

場 五〇人

以下の

もの

四時間に

つき

一、四〇〇

八時間に

つき

二、六〇〇

団体 五一人

以上一

〇〇人

以下の

もの

四時間に

つき 三、一〇〇

一般

利用

八時間に

つき

五、二〇〇

一〇一

人以上

のもの

四時間に

つき 四、九〇〇

八時間に

つき 八、八〇〇

個人 四時間につき 一〇〇

運動器具 一日一式又は一点

につき

四〇〇円以

内で知事が

定める額

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弓道場使

用料

専用利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

一般利用 一人四時間につき 二〇〇

庭球場使

用料

庭球場

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

附属設備

照明設備 一コート

一時間につき 五〇〇

その他 一日一式又は一点

につき

一、九〇〇

円以内で知

事が定める

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

二、五〇〇

五、〇〇〇

七、八〇〇

あいち健

康の森公

体育館使

用料 二時間につき 一、二〇〇

二分の一利用 四時間につき 二、四〇〇

八時間につき 三、七〇〇

二時間につき 六〇〇

四分の一利用 四時間につき 一、二〇〇

八時間につき 一、八〇〇

二時間につき 三〇〇

八分の一利用 四時間につき 六〇〇

八時間につき 九〇〇

ベビーゴ

ルフ場使

用料

中学生以下の者 一人一回につき 一二〇

その他の者 一人一回につき 三〇〇

球技場使

用料

全部利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、六〇〇

三、二〇〇

四、九〇〇

二分の一利用

二時間につき

四時間につき

八時間につき

一、二〇〇

二、四〇〇

三、七〇〇

会議室使

用料 二時間につき 一、六〇〇

木曽 川祖

父江緑地

庭球場使

用料

一コート

二時間につき

一コート

四時間につき

一コート

八時間につき

六〇〇

一、二〇〇

一、八〇〇

水泳場使

用料

中学生以下の者 一人一回につき 二〇〇

その他の者 一人一回につき 四五〇

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58

全部利用

アマチュ

アスポー

ツのため

利用する

場合

平日 三十分につき 一四、三〇〇

土曜日、日曜

日及び国民の

祝日に関する

法律(昭和二

十三年法律第

百七十八号)

に規定する休

日(以下「休

日」とい

う。)

三十分につき 一七、三〇〇

その他の

場合

平日 三十分につき 七二、七〇〇

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 八七、二〇〇

内リンク

の利用

アマチュ

アスポー

ツのため

利用する

場合

平日 三十分につき 九、七〇〇

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 一二、〇〇〇

その他の

場合

平日 三十分につき 五〇、二〇〇

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 六〇、三〇〇

内リンク

の二分の

一利用

アマチュ

アスポー

ツのため

利用する

場合

平日 三十分につき 四、八〇〇

アイスス

ケート場

使用料

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 五、九〇〇

その他の

場合

平日 三十分につき 二五、〇〇〇

愛・地球

博記念公

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 三〇、一〇〇

外リンク

の利用

アマチュ

アスポー

ツのため

利用する

場合

平日 三十分につき 八、八〇〇

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 一〇、四〇〇

その他の

場合

平日 三十分につき 四四、七〇〇

土曜日、日曜

日及び休日 三十分につき 五三、六〇〇

中学生以下の

一人一回につき 八〇〇

一般利用 一人一月につき 八、三〇〇

その他の者 一人一回につき 一、四〇〇

一人一月につき 一四、六〇〇

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移動スタンド一式三十分につ

き 三、七〇〇

電光掲示板 一式三十分につ

き 一、八〇〇

附属設備 照明装置 一点三十分につ

き 三〇〇

音響関係附属

設備

一点三十分につ

き 二五〇

競技用具 一式三十分につ

き 三〇〇

一面 一、六〇〇

二時間につき

野球場使

用料

一面 三、二〇〇

四時間につき

一面 四、九〇〇

八時間につき

体育館使

用料

二時間につき 三、一〇〇

全部利用 四時間につき 六、二〇〇

八時間につき 九、六〇〇

二時間につき 一、九〇〇

二分の一利用四時間につき 三、八〇〇

専用利用 八時間につき 五、九〇〇

二時間につき 六〇〇

六分の一利用四時間につき 一、二〇〇

八時間につき 一、八〇〇

十二分の一利

二時間につき 三〇〇

四時間につき 六〇〇

八時間につき 九〇〇

一般利用 一人四時間につ

二〇〇

多目的球

技場使用

二時間につき 一、六〇〇

四時間につき 三、二〇〇

八時間につき 四、九〇〇

一コート 六〇〇

二時間につき

庭球場 一コート

一、二〇〇 庭球場使

用料

四時間につき

一コート 一、八〇〇

八時間につき

附属照明設備 一コート

五〇〇 一時間につき

フットサル場

一コート 六〇〇

二時間につき

フットサ

ル場使用

一コート 一、二〇〇

四時間につき

一コート 一、八〇〇

八時間につき

附属照明設備 一コート

五〇〇 一時間につき

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多目的広場

二時間につき 一、六〇〇

多目的広

場使用料

四時間につき 三、二〇〇

八時間につき 四、九〇〇

附属照明設備 三十分につき 二、五〇〇

個人

中学生以下の

者 一人一回につき 二五〇

サツキと

メイの家

使用料

その他の者 一人一回につき 五〇〇

団体(二十人以上)

中学生以下の

者 一人一回につき 二〇〇

その他の者 一人一回につき 四〇〇

第一広間又は第二広間 四時間につき 三、七〇〇

茶室使用

八時間につき 六、二〇〇

中の間又は小間 四時間につき 二、四〇〇

八時間につき 四、一〇〇

体験学習室一、体験学習室二又は体

験学習室三

午前 三、八〇〇

午後 五、一〇〇

夜間 五、一〇〇

全日 一二、八〇〇

多目的スタジオ一、多目的スタジオ

二、多目的スタジオ三、多目的室

一、多目的室二、多目的室三又は多

目的室四

午前 三、一〇〇

午後 四、三〇〇

夜間 四、三〇〇

体験学習

室等使用

全日 一〇、七〇〇

音響関係附属

設備

午前、午後及び

夜間の各一回、

一式につき

一、九〇〇円

以内で知事が

定める額

附属設備

映像関係附属

設備

午前、午後及び

夜間の各一回、

一式又は一点に

つき

一、九〇〇円

以内で知事が

定める額

ピアノ

午前、午後及び

夜間の各一回、

一台につき

五、一〇〇

ドラムセット

午前、午後及び

夜間の各一回、

一式につき

一、一〇〇

サイクリ

ング用自

転車使用

一台一周につき 一〇〇

駐車場使

用料

二輪自動車又は原動機付自転車 一台一回につき 二〇〇

普通自動車 一台一回につき 四〇〇

大型自動車 一台一回につき 一、六〇〇

備考一 第五条第一項の許可を受けた者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、

使用料の額は、この表に定める額に一・五を乗じて得た額とする。

二 この表において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

イ 午前 午前九時から正午までをいう。

ロ 午後 午後一時から午後五時までをいう。

ハ 夜間 午後六時から午後九時までをいう。

ニ 全日 午前九時から午後九時までをいう。

ホ 二輪自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に

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規定する自動車(以下「自動車」という。)で二輪のもの(側車付きのものを除

く。)をいう。

へ 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車をいう。

ト 普通自動車 二輪自動車以外の自動車で、その高さが二・九メートル未満のもの

をいう。

チ 大型自動車 二輪自動車及び普通自動車以外の自動車をいう。

別表第二(第八条の二関係)

区分 単位

使用料の額(単位円)

熱田神宮公

園、小幡緑

地、大高緑

地、牧野ケ池

緑地及び愛・

地球博記念公

尾張広域緑

道、あいち健

康の森公園、

木曽川祖父江

緑地、東三河

ふるさと公園

及び油ヶ淵水

辺公園

新城総合公園

公園施設を設ける場合 一平方メートル

一年につき

四、七〇〇円

以内で知事が

定める額

三、八〇〇円

以内で知事が

定める額

三、〇〇〇円

以内で知事が

定める額

公園施設を管理する場合 一平方メートル

一年につき

七、三〇〇円

以内で知事が

定める額

五、八〇〇円

以内で知事が

定める額

四、六〇〇円

以内で知事が

定める額

第一種電柱 一本一年につき 一、三〇〇 一、一〇〇 八四〇

電柱その他こ

れに類するも

のを設ける場

第二種電柱 一本一年につき 二、〇〇〇 一、六〇〇 一、三〇〇

第三種電柱 一本一年につき 二、七〇〇 二、二〇〇 一、七〇〇

第一種電話柱 一本一年につき 一、二〇〇 九四〇 七五〇

第二種電話柱 一本一年につき 一、九〇〇 一、五〇〇 一、二〇〇

第三種電話柱 一本一年につき 二、六〇〇 二、一〇〇 一、六〇〇

その他の柱類 一本一年につき 一二〇 九四 七五

変圧塔その他これに類するも

のを設ける場合

一平方メートル

一年につき 二、四〇〇 一、九〇〇 一、五〇〇

水道

管、下

水道

管、ガ

ス管そ

の他こ

れらに

類する

ものを

埋設す

る場合

外径が七センチメー

トル未満のもの

一メートル

一年につき 四九 四〇 三一

外径が七センチメー

トル以上十センチメ

ートル未満のもの

一メートル

一年につき 七一 五七 四五

外径が十センチメー

トル以上十五センチ

メートル未満のもの

一メートル

一年につき 一一〇 八五 六七

外径が十五センチメ

ートル以上二十セン

チメートル未満のも

一メートル

一年につき 一四〇 一一〇 九〇

外径が二十センチメ

ートル以上三十セン

チメートル未満のも

一メートル

一年につき 二一〇 一七〇 一三〇

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62

外径が三十センチメ

ートル以上四十セン

チメートル未満のも

一メートル

一年につき 二八〇 二三〇 一八〇

外径が四十センチメ

ートル以上七十セン

チメートル未満のも

一メートル

一年につき 四九〇 四〇〇 三一〇

外径が七十センチメ

ートル以上一メート

ル未満のもの

一メートル

一年につき 七一〇 五七〇 四五〇

外径が一メートル以

上のもの

一メートル

一年につき 一、四〇〇 一、一〇〇 九〇〇

標識を設ける場合 一個

一年につき 一、九〇〇 一、五〇〇 一、二〇〇

太陽電池発電施設、燃料電池

発電施設、蓄電池又は熱供給

施設(導管を除く。)を設け

る場合

一平方メートル

一年につき 二、四〇〇 一、九〇〇 一、五〇〇

展示会、博覧会、集会その他

これらに類する催しのため設

けられる仮設工作物又は工事

用板囲い、足場、詰所その他

の工事用施設若しくは土石、

竹木、瓦その他の工事用材料

の置場を設ける場合

一平方メートル

一日につき 一一 六 五

行商、募金その他これらに類

する行為又は業として写真の

撮影を行う場合

一日につき 九四〇 七五〇 六〇〇

業として映画の撮影を行う場

合 一日につき 九、四〇〇 七、五〇〇 六、〇〇〇

興行、展示会その他これらに

類する催しを行う場合

一平方メートル

一日につき 二二 一一 九

備考一 使用料の金額を算定する場合において、この表に定める単位に満たないもの又は単

位未満の端数があるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その単位に満たない部

分又は端数は、それぞれ一単位として計算する。

二 使用料の額が年額で定められている区分に係る許可の期間が一年未満であるとき又

はその期間に一年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、その期間が

一月未満のとき又はその期間に一月未満の端数があるときは、その期間又は端数を一

月として計算する。

三 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち

三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において

同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持

するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

四 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持す

る柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話

柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するもの

を、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種

電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。

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○愛知県都市公園管理規則

昭和五十二年三月三十日

規則第三十三号

愛知県都市公園管理規則をここに公布する。

愛知県都市公園管理規則(昭和三十九年愛知県規則第六十四号)の全部を改正する。

(休業日)

第一条 愛知県都市公園条例(昭和三十二年愛知県条例第二十二号。以下「条例」とい

う。)別表第一に掲げる公園施設(以下「運動施設等」という。)の休業日は、次のとお

りとする。

一 十二月二十九日から翌年一月三日まで

二 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に

規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日

でない日)

2 前項の規定にかかわらず、愛・地球博記念公園の運動施設等(駐車場を除く。)の休業

日は、次のとおりとする。

一 十二月二十九日から翌年一月一日まで

二 月曜日(当該月曜日が休日に該当する場合は、その翌日以降の最初の休日でない日)

3 第一項の規定にかかわらず、駐車場の休業日は、十二月二十九日から翌年一月一日まで

とする。

4 前三項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休業日又は開

業日を定めることができる。

5 第一項から第三項までの規定にかかわらず、条例第十条の三の規定により知事が指定す

る法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、知

事の承認を受けて、臨時に休業日又は開業日を定めることができる。

(利用時間等)

第二条 運動施設等の利用時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる運動施設等の利用時間は、午前九時から午後九時

までとする。

一 熱田神宮公園の球技場、愛・地球博記念公園の庭球場、フットサル場及び多目的広場

(これらの運動施設等の附属照明設備の利用期間における利用に係るものに限る。)

二 あいち健康の森公園の庭球場(照明設備を有するものに限る。)、体育館及び会議室、

愛・地球博記念公園の体育館、体験学習室、多目的スタジオ並びに多目的室

3 第一項の規定にかかわらず、アイススケート場の利用時間は、次の各号に掲げる利用の

区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 専用利用

イ 午前八時から午前九時三十分まで

ロ 午後六時三十分から午後十時まで

二 一般利用 午前十時から午後六時まで

4 第一項の規定にかかわらず、駐車場の利用時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。ただし、入場できる時間は、それぞれ当該各号に定める

利用時間の開始時刻からその終了時刻の一時間前までとする。

一 アイススケート場の専用利用をする者が利用する場合 午前七時三十分から午後十時

三十分まで

二 次に掲げる場合 午前八時から午後九時三十分まで

イ 愛・地球博記念公園の庭球場、フットサル場又は多目的広場の附属照明設備の利用

期間においてこれらの運動施設等を午後五時以後に利用する者が利用する場合

ロ 愛・地球博記念公園の体育館を午後五時以後に利用する者が利用する場合

ハ 体験学習室、多目的スタジオ又は多目的室を午後六時以後に利用する者が利用する

場合

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三 前二号に掲げる場合以外の場合 午前八時から午後七時(十一月一日から翌年三月三

十一日までの間にあつては、午後六時三十分)まで

5 熱田神宮公園の球技場、愛・地球博記念公園の庭球場、フットサル場及び多目的広場の

附属照明設備の利用期間は、四月一日から十月三十一日までとし、水泳場の利用期間は、

七月一日から八月三十一日までとする。

6 知事は、必要があると認めるときは、臨時に第一項から第四項までの利用時間(同項た

だし書の入場できる時間を含む。次項において同じ。)又は前項の利用期間を変更するこ

とができる。

7 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて、臨時に第一項から第

四項までの利用時間又は第五項の利用期間を変更することができる。

(申請書の様式等)

第三条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)第五条第一項並

びに第六条第二項及び第三項に規定する申請書は、それぞれ様式第一、様式第二及び様式

第三によらなければならない。

2 条例第四条第二項及び第三項の規定する申請書は、それぞれ様式第四及び様式第五によ

らなければならない。

3 知事は、前二項の申請書を提出して許可を受けた者に許可書を交付するものとする。

(許可の申請書に添付する図面)

第四条 条例第八条の規定により許可の申請書に添付する図面は、次の表の上欄に掲げる物

件又は施設の区分により、それぞれ当該下欄に掲げるものとする。

建築物 位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断面図

建築物以外の工作物その他の物件 位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び構造図

工作物その他の物件を伴わない施設 位置図、平面図、横断面図、縦断面図及び構造図

(届出の様式)

第五条 条例第九条の規定による届出は、次の表の上欄に掲げる行為の区分により、それぞ

れ当該下欄に掲げる様式によつてしなければならない。

第一号、第三号、第四号及び第六号に掲げる行為 様式第六

第二号に掲げる行為 様式第七

第五号に掲げる行為 様式第八

(運動施設等の利用手続)

第六条 運動施設等の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第九)を知

事(指定管理者がある場合にあつては、指定管理者。第七条及び第十三条を除き、以下同

じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、水泳場、トレーニング施設若しくはベビーゴルフ場を利用し

ようとする者、アイススケート場の一般利用をしようとする者又はサツキとメイの家を個

人で利用しようとする者にあつては利用券又は回数券(様式第十)、ゴーカート、遊戯用

自転車又はサイクリング用自転車を利用しようとする者にあつては乗車券(様式第十一)

の購入をもつて、駐車場を利用しようとする者にあつては収納設備への現金の投入又は回

数券(様式第十一の二)の購入をもつて条例第五条第一項の規定による許可を受けたもの

とみなす。

3 知事は、第一項の申請書を提出して許可を受けた者に利用許可書(様式第十二)を交付

するものとする。

(運動施設等の利用の取消しの承認)

第六条の二 運動施設等の利用の許可を受けた者は、運動施設等の利用の取消しをしようと

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するときは、利用取消承認申請書(様式第十二の二)に利用許可書を添えて速やかに知事

に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料及び利用料金の還付又は免除の手続等)

第七条 条例第八条の二第三項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、還付の理

由が生じた日から起算して十日以内に使用料還付申請書(様式第十三)を知事に提出しな

ければならない。

2 条例第八条の二第四項の規定により使用料の免除又は徴収の延期を受けようとする者は、

許可の申請をするときに、使用料免除(徴収延期)申請書(様式第十四)を知事に提出し

なければならない。

3 条例第八条の二第六項において準用する同条第四項の規定により延滞金の免除又は徴収

の延期を受けようとする者は、延滞金免除・徴収延期申請書(様式第十五)を知事に提出

しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定は、条例第八条の三第六項において準用する条例第八条の二第

三項の規定により利用料金の還付を受けようとする者及び同条第四項の規定により利用料

金の免除又は徴収の延期を受けようとする者について準用する。この場合において、第一

項及び第二項中「知事」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(運動施設等の原状回復義務)

第八条 条例第五条第一項の許可を受けた者が運動施設等の利用を終わつたときは、直ちに、

運動施設等を原状に回復しなければならない。

(指示及び調査)

第九条 知事は、運動施設等の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、運

動施設等の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調

査させることができる。

(利用料金の承認に係る公告の方法)

第十条 条例第八条の三第五項の規定による公告は、当該都市公園の掲示場に掲示する方法

により行うものとする。

(除却した工作物等に係る公示の場所)

第十一条 条例第十条の二第二項第一号の規則で定める場所は、工作物等の放置されていた

都市公園の区域を所管する建設事務所(当該都市公園に関する事務を分掌する支所又は出

張所が置かれている場合にあつては、当該支所又は出張所)の掲示場とする。

(損害賠償)

第十二条 都市公園の利用者は、故意又は過失によつて都市公園の施設を損傷し、又は滅失

したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(書類の経由等)

第十三条 法、条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、次の表の上欄に掲げ

る区分により、それぞれ当該下欄に掲げる部数を当該都市公園の区域を所管する建設事務

所の長を経由して提出しなければならない。

区分 提出部数

法第五条第一項の規定による公園施設設置許可申請書又は公園

施設管理許可申請書

正本一部及び

副本一部

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法第五条第一項の規定による公園施設設置許可変更申請書又は

公園施設管理許可変更申請書

一部

法第六条第二項又は第三項の規定による都市公園占用許可申請

書又は都市公園占用許可変更申請書

条例第四条第二項又は第三項の規定による行為許可申請書又は行

為許可変更申請書

第六条第一項の規定による利用許可申請書

附 則 (略)