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鏡石町地域防災計画 (資料編) 平成26年3月 鏡石町防災会議

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鏡石町地域防災計画

(資料編)

平成26年3月

鏡石町防災会議

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目次 1 鏡石町防災会議条例 ............................................................. 1 2 鏡石町防災会議委員名簿 ......................................................... 3 3 鏡石町防災会議運営規程 ......................................................... 4 4 鏡石町地域防災計画等策定本部会議設置要綱 ....................................... 5 5 鏡石町地域防災計画等策定本部会議本部員名簿 ..................................... 7 6 鏡石町地域防災計画等計画策定プロジェクトチーム委員名簿 ......................... 8 7 鏡石町災害対策本部条例 ......................................................... 9 8 災害弔慰金の支給等に関する条例 ................................................ 10 9 鏡石町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 .................................. 15 10 鏡石町無線通信施設の設置及び管理に関する条例 .................................. 19 11 鏡石町消防団設置等に関する条例 ................................................ 20 12 鏡石町消防団組織規則 .......................................................... 25 13 鏡石町防霜対策本部設置規程 .................................................... 28 14 災害応援協定一覧 .............................................................. 29 15 消防相互応援協定書 ............................................................ 30 16 全国市町村あやめサミット連絡協議会の災害時における相互応援に関する協定書 ...... 31 17 福島県鏡石町・岡山県鏡野町・高知県香南市 防災応援協定 ........................ 33 18 災害時における相互応援協定書 .................................................. 35 19 タクシー無線利用に関する協定書 ................................................ 37 20 災害発生時における鏡石町と須賀川郵便局及び鏡石郵便局の協力に関する協定 ........ 38 21 災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定書 ........ 40 22 災害時の情報交換に関する協定 .................................................. 43 23 災害時における応急対策業務に関する協定書 ...................................... 45 24 鏡石建設業協同組合員名簿 ...................................................... 47 25 災害時における非常用電力の提供に関する協定書 .................................. 48 26 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 .......................................... 50 27 災害時におけるLPガス等の供給協力に関する協定書 .............................. 52 28 災害に係る情報発信等に関する協定 .............................................. 54 29 防災会(自主防災組織)編成表 .................................................. 56 30 鏡石町女性消防隊、鏡石町のボランティア団体 .................................... 57 31 火災発生時における通報・出動要領 .............................................. 58 32 消防施設整備計画 .............................................................. 59 33 消防団の現況 .................................................................. 60 34 ヘリポート一覧 ................................................................ 61 35 町所有車両調 .................................................................. 62 36 避難所一覧表 .................................................................. 63 37 一時避難場所一覧表 ............................................................ 64 38 報道関係機関一覧 .............................................................. 65 39 危険物施設別調査表 ............................................................ 65

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40 指定文化財一覧 ................................................................ 67 41 特設公衆電話設置箇所 .......................................................... 68 42 AED(自動体外式除細動器)設置公共施設一覧 .................................. 69 43 食料調達先調 .................................................................. 70 44 衣料及び日用品調達先調 ........................................................ 71 45 町内医療機関調 ................................................................ 72 46 輸送車輌調達先調 .............................................................. 73 47 一般廃棄物処理業者 ............................................................ 74 48 火葬場 ........................................................................ 75 49 宿泊施設等調 .................................................................. 76 50 火災発生状況調 ................................................................ 77 51 災害発生件数調(火災は除く) ................................................... 78 52 各部課人員調 .................................................................. 79 53 主要公共施設防災機能強化年次計画 .............................................. 80 54 鏡石町指定給水装置工事事業者一覧(所在地:鏡石町、須賀川市、天栄村) ............ 81 55 地震災害の記録 ................................................................ 82 56 福島県災害救助法施行細則 ...................................................... 88 57 被害の認定基準 ................................................................ 97 58 災害報告様式 .................................................................. 98 59 鏡石町地域防災計画修正の経緯 ................................................. 120

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資料編

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1 鏡石町防災会議条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 16条第6項の規定に基 づ

き、鏡石町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的と

する。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 鏡石町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 福島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長及び須賀川地方広域消防組合の職員のうちから町長が任命する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

6 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号の委員の定数は、20 人以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残

任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福島県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。

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附 則

この条例は、昭和 37年 10月1日から施行する。

附 則(平成 11年3月 23日条例第 14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成 12年3月 21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成 12年4月1日から施行する。

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2 鏡石町防災会議委員名簿

所属機関 職名 氏名

鏡石町 町長 遠藤 栄作

1国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所郡山出張所

所長 坂本 悟

2農林水産省東北農政局福島地域センター

総括農政業務管理官 遠藤 健

3 福島県県中地方振興局 県民環境部長 五十嵐 孝

4 福島県県中保健福祉事務所 所長 山口 靖明

5 福島県須賀川土木事務所 所長 宗像 誠也

6 3号福島県警察の警察官

須賀川警察署 署長 川島 武

7 副町長 助川 浩一

8 総務課長 小貫 忠男

9 都市建設課長 関根 邦夫

10 原子力災害対策室長心得 吉田 竹雄

11 5号 教育長 鏡石町教育委員会 教育長 髙原 孝一郎

12 鏡石町消防団 団長 小林 勇雄

13 須賀川消防署鏡石分署 分署長 二瓶 喜真

14 (株)NTT東日本-福島 郡山支店長 天童 敏明

15 東北電力(株)須賀川営業所 所長 鈴木 一夫

16 鏡石郵便局 局長 松川 繁延

7号指定公共機関又は指定公共機関の職員

4号 町の職員 鏡石町

6号消防団長、須賀川地方広域消防組合

種別

会長

1号指定地方行政機関の職員

福島県の知事の部内の職員

2号

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3 鏡石町防災会議運営規程

(目 的)

第1条 この規程は鏡石町防災会議条例(昭和 37 年鏡石町条例第 20 号以下「条例」という第5

条の規程に基づき鏡石町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定め

ることを目的とする。

(会議の召集)

第2条 会議は会長が召集する。

(庶 務)

第3条 会議の庶務は鏡石町総務課において処理する。

附 則

この規程は、昭和 51年1月 25日から施行する。

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4 鏡石町地域防災計画等策定本部会議設置要綱

(目的及び設置)

第1条 鏡石町地域防災計画及び鏡石町水防計画(以下「計画」という。)策定及び見直しのた

め、鏡石町地域防災計画等策定本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 本部会議は本部長、副本部長、本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長の職にあるものを充てる。

3 副本部長は、教育長の職にあるものを充てる。

4 本部員は、課長等の職にあるものを充てる。

5 本部会議委員は、計画の策定及び見直しが終了したときは、解任されるものとする。

(所掌事務)

第3条 本部会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 計画案の作成に関すること。 (2) 計画案作成のための調査及び検討に関すること。 (3) その他、計画策定に必要な事項。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、会務を総理し、本部会議を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、本部長が必要に応じ招集し、会議の議長は本部長がなる。

(計画策定プロジェクトチーム)

第6条 本部会議に付議すべき事案をあらかじめ調査検討するため、本部会議に計画策定プロジ

ェクトチームを置く。

2 計画策定プロジェクトチームの委員は、職員のうちから各所属長の推薦に基づき、町長が任

命する。

3 構成人員は20人以内とする。

4 その他計画策定プロジェクトチームに関することは、鏡石町プロジェクトチームの設置及び

運営に関する規程(昭和58年鏡石町規定第1号)により運営する。

(庶務)

第7条 本部会議及び計画策定プロジェクトチームの庶務は、総務課総務グループにおいて処理

する。

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(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定め

る。

附 則

1 この要綱は、平成26年1月15日から施行する。

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5 鏡石町地域防災計画等策定本部会議本部員名簿

№ 本部職 氏  名

1 本 部 長 副 町 長 助 川 浩 一

2 副本部長 教 育 長 髙 原 孝 一 郎

3 本 部 員 総 務 課 長 小 貫 忠 男

4 〃 税 務 町 民 課 長 栁 沼 英 夫

5 〃 健 康 福 祉 課 長 小 貫 秀 明

6 〃 都 市 建 設 課 長 関 根 邦 夫

7 〃 産 業 課 長 小 貫 正 信

8 〃 農 業 委 員 会 事 務 局 長 関 根 学

9 〃 上 下 水 道 課 長 圓 谷 信 行

10 〃 参 事 兼 教 育 課 長 木 賊 正 男

11 〃 出 納 室 長 髙 原 芳 昭

12 〃 議 会 事 務 局 長 吉 田 賢 司

13 〃 原子力災害対策室長心得 吉 田 竹 雄

職  名

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資料編

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6 鏡石町地域防災計画等計画策定プロジェクトチーム委員名簿

№ 所 属 名 氏    名

1総 務 課企画財政 グル ープ

主 査 藤 田 欽 一

2総 務 課原子力災 害対 策室

主 任 主 査 河 合 範 幸

3税 務 町 民 課税 務 グ ル ー プ

主 任 主 査 北 畠 正 彦

4税 務 町 民 課町 民 グ ル ー プ

副 主 査 星 雄 之

5健 康 福 祉 課環 境 グ ル ー プ

主 事 石 井 秀 樹

6健 康 福 祉 課健 康 グ ル ー プ

主 任 保 健 師 吉 田 絹 代

7健 康 福 祉 課福 祉 グ ル ー プ

主 任 主 査 須 賀 康 弘

8産 業 課農 政 グ ル ー プ

主 査 藤 野 一

9産 業 課振 興 グ ル ー プ

主 任 主 査 森 尾 知 之

10都 市 建 設 課都 市 グ ル ー プ

主 査 舘 川 佳 典

11都 市 建 設 課事 業 グ ル ー プ

主 任 主 査 関 根 達 也

12上 下 水 道 課上 水 道 グ ル ー プ

主 任 主 査 影 山 義 記

13上 下 水 道 課下 水 道 グ ル ー プ

主 任 主 査 灘 山 教 史

14教 育 課教 育 グ ル ー プ

主 任 主 査 常 松 忠 央

15教 育 課生涯学習 グル ープ

主 任 主 査 佐 藤 喜 伸

総括主幹兼副課長 長 谷 川 静 男

主 任 主 査 面 川 輝 夫

主 任:佐藤 喜伸

副主任:森尾 知之

職   名

事務局総 務 課総 務 グ ル ー プ

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資料編

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7 鏡石町災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36年法律第 223 号)第 23条第6項の規定に基 づ

き鏡石町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け災害対策本部の事務に従事する。

(部)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前3条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。

附 則

この条例は、昭和 37年 10月1日から施行する。

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8 災害弔慰金の支給等に関する条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82号。以下「法」

という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48年政令第 374 号。以下

「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対す

る災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障

害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資

金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところ

による。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が

生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金

(災害弔慰金の支給)

第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」 と

いう。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、

次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族(兄弟姉妹

を除く。以下この項において同じ。)を先にし、その他の遺族は後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

ア 配偶者

イ 子

ウ 父母

エ 孫

オ 祖父母

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄弟

姉妹がいるときは、その兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同

じくしていた者)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

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資料編

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2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位

の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、

実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規

定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、

その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当りの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてそ

の死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場

合にあっては 500万円とし、その他の場合にあっては 250万円とする。ただし、死亡者がその

死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これら

の額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定

によるものとする。

(支給の制限)

第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところ

により支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることがで

きる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定した

ときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があったときは、当該住民(以下「障害者」とい

う。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第 10 条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病に

かかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては 250万円

とし、その他の場合にあっては 125万円とする。

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(準用規定)

第 11 条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第 12 条 町は、令第3条に掲げる災害により法第 10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の

町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うも

のとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第1項に規定する要件に該当するものでな

ければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第 13 条 災害援護資金の1災害における1世帯当りの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被

害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財についての被害金額がその家財の価格のおおむね3分の1以上である損害(

以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円

ウ 住居が半壊した場合 270万円

エ 住居が全壊した場合 350万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150万円

イ 住居が半壊した場合 170万円

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く) 250 万円

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350 万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住

居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」とあ

るのは「350万円」と、「170万円」とあるのは「250 万円」と、「250万円」とあるのは

「350 万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の

場合は、5年)とする。

(利率)

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を

除き年3パーセントとする。

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資料編

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(償還等)

第 15 条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも

繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13条第1項、

令第8条から第 12条までの規定によるものとする。

(規則への委任)

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23年法律第

40 号。以下「平成 23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい

被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生

労働省関係規定の施行等に関する政令(平成 23年政令第 131 号。以下「平成 23年特別令」と

いう。)第 14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第 13条第2項及び

第 14 条の適用については、第 13条第2項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とある

のは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第 14条中「年3パーセント」を「年 1.5パ

ーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第 15条第3項に規定に

かかわらず、平成 23年特別法第 103条第1項の規定により読み替えられた法第 13条第1項及

び平成 23年特別令第 14条第8項の規定によるものとする。

附 則(昭和 56年9月 30日条例第 27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和 55年 12月 14日以後に生じた

災害により、死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第 10条第1項の

規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用す

る。

附 則(昭和 57年9月 16日条例第 15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例の第9条、第 10

条及び第 11 条の規定は、昭和 57年7月 10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった

住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

附 則(昭和 62年9月 18日条例第 31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 13条第1項の規定は、昭和 61年7月 10日以後

に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(平成3年 12月 13日条例第 23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は平成3年6月3日以降に生じた災

害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第 10条の規定は当該

災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第

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資料編

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13条第1項の規定は同年5月 26日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

害援護資金の貸付けについて適用する。

附 則(平成 23年5月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成 23年3月 11日から適用する。

附 則(平成 23年 10月 14日条例第 12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条第1項の規定は、平成 23年3月 11日以後

に生じた災害により死亡した住民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

附 則(平成 25年3月 29日条例第 13号)

この条例は、公布の日から施行する。

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資料編

15

9 鏡石町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、「災害弔慰金の支給等に関する条例」(昭和 53年鏡石町条例第 24号。以

下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査

を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災

証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとす

る。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、

負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(第1

号様式)を提出させるものとする。

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資料編

16

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込

者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(第2号様式)を、町長に提出しな

ければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額

を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあって

は前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入

申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を

経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討のうえ、当該世

帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償

還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(第3号様式)を、借入申込者に交付するもの

とする。

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通

知書(第4号様式)を借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した借用書(第5号様

式)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添え

て町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第 10 条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

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資料編

17

(償還の完了)

第 11 条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに

添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第 12 条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(第6号様式)を町長に提出するものと

する。

(償還金の支払猶予)

第 13 条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理

由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(第7号様式)を、町長に提出

しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と

認める事項を記載した支払猶予承認書(第8号様式)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(第9号様式)

を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第 14 条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書

(第 10 号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支

払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認書(第 11号様式)を当該借受人に交付するも

のとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(第 12号様

式)を、当該借受人に交付するものとする。

第 15 条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償

還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項

を記載した申請書(第 13号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったこ

とを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(第 14号様式)を、

当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(第 15号様式)

を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第 16 条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるとき督促状を発行するものとする。

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(氏名又は住所の変更届等)

第 17 条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じ

たときは、借受人は速やかに、その旨を町長に氏名等変更届(第 16号様式)を提出しなければ

ならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出

るものとする。

(委任)

第 18 条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資

金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

附 則

第1条 この規則は、昭和 57年9月 17日から施行する。

第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23年法律第

40 号。以下「平成 23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい

被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生

労働省関係規定の施行等に関する政令(平成 23年政令第 131 号。以下「平成 23年特別令」と

いう。)第 14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用

については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあ

るのは「平成 30年3月 31日」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第9条の適用については、

「保証人の連署した借用書」とあるのは「借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借

受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金の貸付けを受けた者(以下「借

受人」という。)の印鑑証明書」とする。

3 平成 23 年特別令第 14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第

2項(2)の適用については、同(2)中「被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5

月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは

「平成 21年(平成 23年の所得が平成 21年の所得を下回る場合は平成 23年とする。以下この

号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成 21年の所得」とする。

附 則(平成 23年5月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成 23年3月 11日から適用する。

附 則(平成 25年1月 17日規則第1号)

この規則は、平成 25年1月 17日から施行する。

様式(略)

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10 鏡石町無線通信施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条の2の規定に基づき、鏡石

町無線通信施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるも

のとする。

(設置)

第2条 非常緊急事態における連絡及び広報活動を円滑にし、情報化社会に適応した明るく住み

よい町を建設するため、無線施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 無線施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

送信設備(親局) 鏡石町役場内

送信設備(遠隔制御局) すかがわ岩瀬農業協同組合鏡石支店内

須賀川消防署鏡石分署内

受信設備(子局) 鏡石町内で町長が必要と認めた場所

(管理)

第4条 無線施設は、鏡石町長(以下「管理者」という。)が管理する。

(業務)

第5条 無線施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興に関する事項の情報伝達

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 災害等緊急事項の通報及び連絡

(4) その他行政事項に関し、管理者が必要と認めた情報の連絡

(業務の区域)

第6条 無線施設の業務を行う区域は、鏡石町の全域とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年 12月 16日条例第 36号)

この条例は、公布の日から施行する。

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20

11 鏡石町消防団設置等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和 22年法律第 226号)第9条の規定に基づき、鏡石町消防

団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鏡石町の消防事務を処理するため消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団は鏡石町消防団と称し、管轄区域は、鏡石町の区域の全部とする。

(消防団員)

第4条 消防団に消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員(以下「消防団

員」という。)をおく。

2 消防団員は、本町に居住又は勤務する年齢満 18年以上の者でなければならない。

(定員及び配置)

第5条 消防団員の定員及び配置は、別表第1のとおりとする。

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならな

い。

(懲戒)

第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒する

ことができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は、次の区別により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

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資料編

21

(懲戒権者)

第9条 前3条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、町長の承認を得て消防団長が行い、消

防団長については、町長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第 10 条 消防団員は、消防団長の召集によって出動し、服務するものとする。

2 召集の命を受けないときであっても火災その他非常災害の発生を知ったときは、あらかじめ

指定された要領に従い直ちに出動して服務しなければならない。

第 11 条 消防団員が 10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては町長に、消防団長以

外の消防団員にあっては消防団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消

防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第 12 条 消防団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要あると認める際は、警備に支障のあ

る場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第 13 条 消防団員は、次の各号の事項を厳守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれに

当る心構えを持たなければならないこと。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもと一致団結して事に当らなければならないこと。

(3) 互に礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。

(4) 職務に関し金品の贈与又は饗応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならない

こと。

(5) 職務上知り得たことの機密を漏らしてはならないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に

関与してはならないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若し

くは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか使用してはならない

こと。

(宣誓)

第 14 条 消防団員となった者は、その任命後別表第2による宣誓書に署名しなければならない。

(報酬)

第 15 条 消防団員には、別表第3に掲げる報酬を支給する。

2 前項の報酬は、秋季検閲日に支給する。

(費用弁償)

第 16 条 消防団員が職務のため出張した場合は、別表第3に定める費用弁償を支給する。

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資料編

22

2 前項の費用弁償の支給方法については、職員等の旅費に関する条例(昭和 41年鏡石町条例第

4号)の例による。ただし、日当については、第 18条第2項本文は適用せず、福島県内の市町

村の旅行については、同条第1項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1の額を支給する。

(出場手当)

第 17 条 消防団員が職務のため出動した場合は、別表第4に定める出場手当を支給する。

(委任)

第 18 条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和 41年4月1日から施行する。

2 鏡石町消防団条例(昭和 34年鏡石町条例第5号)は、廃止する。

附 則(昭和 45年3月 20日条例第4号)

この条例は、昭和 45年4月1日から施行する。

附 則(昭和 46年3月 25日条例第9号)

この条例は、昭和 46年4月1日から施行する。

附 則(昭和 47年3月 22日条例第 10号)

この条例は、昭和 47年4月1日から施行する。

附 則(昭和 48年4月 18日条例第5号)

この条例は、昭和 48年4月1日から施行する。

附 則(昭和 49年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 49年6月 18日条例第 22号)

この条例は、昭和 49年6月1日から施行する。

附 則(昭和 49年 12月 23日条例第 41号)

この条例は、昭和 49年 11月1日から施行する。

附 則(昭和 50年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 51年3月 25日条例第 15号)

この条例は、昭和 51年4月1日から施行する。

附 則(昭和 52年3月 17日条例第3号)

この条例は、昭和 52年4月1日から施行する。

附 則(昭和 52年 12月 22日条例第 22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 53年3月 30日条例第5号)

この条例は、昭和 53年4月1日から施行する。

附 則(昭和 54年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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資料編

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附 則(昭和 55年3月 24日条例第 11号)

この条例は、昭和 55年4月1日から施行する。

附 則(昭和 55年 12月 22日条例第 27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和 56年3月 25日条例第2号)

この条例は、昭和 56年4月1日から施行する。

附 則(昭和 59年3月 24日条例第 15号)

この条例は、昭和 59年4月1日から施行する。

附 則(昭和 60年3月 19日条例第 14号)

この条例は、昭和 60年4月1日から施行する。

附 則(昭和 61年3月 28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 61年4月1日から適用する。

附 則(昭和 62年3月 20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和 62年4月1日から適用する。

附 則(平成元年 12月 22日条例第 29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された

報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成2年 12月 18日条例第 27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された

報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成3年 12月1日条例第 30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年 10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の鏡石町消防団設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用

する場合においては、改正前の鏡石町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された

報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成4年 12月4日条例第 27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年 10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の鏡石町消防団設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用

する場合においては、改正前の鏡石町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された

報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

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資料編

24

附 則(平成6年9月 30日条例第 30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の鏡石町消防団設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用

する場合においては、改正前の鏡石町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された

報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成8年6月 20日条例第 13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の鏡石町消防団設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用

する場合においては、改正前の鏡石町消防団設置等に関する条例の規定に基づいて支給された

報酬等は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成 22年 12月 13日条例第 24号)

この条例は、平成 23年1月1日から施行する。

別表(略)

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資料編

25

12 鏡石町消防団組織規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和 22年法律第 226号)第 15条第2項の規定に基づき、鏡

石町消防団の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 鏡石町消防団(以下「消防団」という。)の組織は、本団及び9分団とし、分団の名称

及び区域は、別表のとおりとする。

(運営)

第3条 消防団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則に定める

職務を遂行し町長に対しその責を負うものとする。

2 副団長は消防団長を補佐し、消防団長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 消防団長及び副団長にともに事故があるときは、あらかじめ消防団長の定める順序に従い、

分団長又は副分団長がその職務を代理する。

4 消防団長及び、副団長の任期は4年とし、分団長、副分団長、部長、班長等の職にあるもの

の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

(消防団員の階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団

員とする。

(水火災その他の災害出場)

第5条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を

維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警

笛のみに限られるものとする。

第6条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければな

らない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の外は、走行中に追越さないこと。

第7条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはな

らない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づく

に従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

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資料編

26

(消火及び水防等の活動)

第8条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用

して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防ぎょ及び鎮

圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第9条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守又は留意しなけれ

ばならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること(消防団長は、水防管理者の下に行動すること)。

(2) 消防作業は真摯に行うこと。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を上げるとともに、火災の損害及び濡損

を最小限度にとどめる。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

(現場保存)

第 10 条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、町長に報告するとともに警察

職員又は検屍員が到着するまでその現場保存をしなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第 11 条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。

(文書簿冊)

第 12 条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 災害出動(訓練)日誌

(4) 設備資材の整備及び点検台帳

(5) 区域内全図及び地利水利要覧

(6) 消防計画

(7) 報酬及び費用弁償支払簿

(8) 給与品、貸与品台帳

(9) 消防法規例規綴

(10) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第 13 条 消防団長は、消防団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、消防庁の定め

る準則(昭和 27 年国家公安委員会告示第 15 号)に従い定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第 14 条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、こ

れを表彰することができる。

2 前項の場合において、消防団員については消防団長が表彰を行うことができる。

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資料編

27

(表彰の種類)

第 15 条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職

務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状の授与)

第 16 条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状

を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第 17 条 消防団員の服制については、消防庁の定める準則(昭和 37年消防庁告示第4号)によ

る。

附 則

1 この規則は、昭和 41年4月1日から施行する。

2 鏡石町消防団規則(昭和 24年鏡石町規則第1号)は、廃止する。

附 則(昭和 50年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和 50年4月1日から施行する。

附 則(昭和 60年1月 30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成 13年 12月 25日規則第 23号)

この規則は、平成 14年1月1日から施行する。

別表(略)

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13 鏡石町防霜対策本部設置規程

(目 的)

第1条 町は、関係諸機関及び団体と連絡調整を密にして、農作物の凍霜害を未然に防止し、農

家経営の安定を図るため、この規程の定めるところにより、鏡石町防霜対策本部(以下「防霜

本部」という。)を設置する。

(設置期間)

第2条 防霜本部は、毎年4月5日から5月31日までの期間設置する。

(任 務)

第3条 防霜本部は、霜害の防止のため必要な対策を樹立し、当該対策の実施にあたるものとす

る。

(職 制)

第4条 防霜本部に本部長1人、副本部長1人及び部員若干名を置く。

2 本部長には町長をあて、副本部長にはすかがわ岩瀬農業協同組合鏡石支店長の職にある者を

もってあてる。

3 部員には、産業課、農業委員会事務局及びすかがわ岩瀬農業協同組合鏡石支店営農生活課職員

をもってあて、産業課長を総括責任者とし、副総括責任者をすかがわ岩瀬農業協同組合鏡石支店営

農生活課長及び産業課農政グループ長とする。

(関係機関・団体の協力)

第5条 本部長は、第3条に規定する任務を達成するため、須賀川農業普及所及びその関係機

関・団体に対し、必要な協力を求めるものとする。

(庶 務)

第6条 防霜本部の庶務は、産業課が処理する。

(補 則)

第7条 この規程に定めるもののほか、防霜本部の運営その他防霜対策の実施に関して、必要な

事項は、本部長が定める。

附 則

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成 6年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

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14 災害応援協定一覧

№ 協定名称 協定先 協定年月日

1 消防相互応援協定須賀川市、岩瀬村、長沼町天栄村、大東村

S41.10.1

2全国市町村あやめサミット連絡協議会の災害時における相互応援に関する協定

北海道長万部町、北村、厚岸町岩手県東和町、宮城県古川市、多賀城市、一迫町、南方町山形県長井市、増穂町、櫛形町福島県会津高田町新潟県新発田市、栄町、茨城県潮来町栃木県高根沢町埼玉県北川辺町、菖蒲町、庄和町千葉県佐原市、静岡県伊豆長岡町長野県明科町、岐阜県梅津町愛知県東郷町、三重県多度町滋賀県中主町、兵庫県大河内町和歌山県中津村、島根県江府町広島県上下町、福岡県瀬高町大分県日田市、宮崎県都城市

H12.4.26

3福島県鏡石町・岡山県鏡野町・高知県香南市防災応援協定

岡山県鏡野町、高知県香南市 H19.3.1

4 災害時における相互応援協定 群馬県大泉町 H25.7.30

5 タクシー無線利用に関する協定 鏡石タクシー(株) S54.2.1

6災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定

イオンスーパーセンター(株) H19.3.30

7 災害時における応急対策業務に関する協定 鏡石建設業協同組合 H24.3.29

8災害時における非常用電力の提供に関する協定

(株)スギヤス H25.3.4

9 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 東日本電信電話(株)福島支店 H25.9.27

10災害時におけるLPガス等の供給協力に関する協定

福島県LPガス協会須賀川支部 H25.11.11

11 災害に係る情報発信等に関する協定 ヤフー(株) H26.1.24

12災害発生時における鏡石町と須賀川郵便局及び鏡石郵便局の協力に関する協定

須賀川郵便局、鏡石郵便局 H26.3.27

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15 消防相互応援協定書

(目 的)

第1条 この協定書は、消防組織法(昭和 22年法律第 226号)第 21条及び第 24条第 2項の規定

に基づき、須賀川市、岩瀬郡岩瀬村、長沼町、天栄村、鏡石町及び石川郡大東村の消防相互応

援に関して必要な事項を定めるものとする。

(災害防御の応援)

第2条 水、火災その他非常事態発生等(以下「水火災等」という。)の防御のための応援は、次

の方法により相互に応援隊を派遣するものとする。

(1) 応援の要請があったとき。

(2) 消防機関が水火災等の発生を覚知し、防御応援の必要があると認めたとき。

2 応援隊数は、受援側の要請及びその他の状況に応じて、応援側の市町村長又は消防長の判断

による。

(応援隊の指揮)

第3条 応援隊の指揮は、受援地の消防長及び、その職務の委任を受けた消防署長又は、消防団

長が応援隊の長に対して行う。

(費 用)

第4条 応援隊に要した費用は、次の方法により処理するものとする。

(1) 応援に際し発生した事故等による隊員の身体、機械器具、又は第三者にあたえた身体、建物

施設等の補償については、応援側の負担とする。ただし、受援側の指揮下において第三者に

あたえた損害補償については、受援側の負担とする。

(2) 応援隊の出動に対する手当及び、被服等の損料は、応援側の負担とする。

(3) 応援隊に対する食料及び、機械燃料等の補給又は、前各号以外の費用等について必要な事

項は、その都度関係市町村長が協議の上決定する。

(協定期間)

第5条 この協定期間は、消防相互協定の必要がなくなるまでの期間とする。

昭和41年10月1日

須賀川市長 鈴 木 貞 夫

岩瀬郡岩瀬村長 吉 田 清 通

岩瀬郡長沼町長 安 田 垣 夫

岩瀬郡天栄村長 北 畠 雄 太 郎

岩瀬郡鏡石町長 大 河 原 正 吉

石川郡大東村長 関 根 喜 平

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16 全国市町村あやめサミット連絡協議会の災害時における相互応援に関する協定書

全国市町村あやめサミット連絡協議会に加盟している自治体(以下「自治体」という。)間に

おいて、地震等による大規模災害時の相互応援に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣 旨)

第1条 この協定は、自治体の地域で発生した大規模災害に関し、自治体間の相互の応援につい

て、必要な事項を定めるものとする。

(応援の内容)

第2条 応援の内容は、次のとおりとする。

(1) 災害復旧活動における職員の派遣及び後方支援

(2) 被害状況の把握や救助等の応急活動における職員の派遣及び後方支援

(3) 備蓄物資及び資機材、車両等の提供及びあっせん

(4) 被災者の一時収容のため施設の提供及びあっせん

(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認める事項

(応援の窓口等)

第3条 あらかじめ相互応援に関する連絡担当かを定め、災害が発生したときは、速やかに会長

自治体(会長自治体が被災した場合は、名誉会長自治体)に連絡するとともに、必要な情報を

随時、相互に交換するものとする。

(応援の手段)

第4条 応援は、情報収集等を行い自治体が被災したと確認又は判断されるときは会長自治体

(会長自治体が被災した場合は、名誉会長自治体)と連絡をとり、自主的に応援を行うものと

する。

(経費の負担)

第5条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりと

する。

(1) 職員の派遣に要する経費は、応援を行う自治体が負担する。

(2) 援助に要する経費は、援助を行う自治体が負担する。

2 前項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた自治体と応援をした自治体で協議

して定めるものとする。

(情報の交換)

第6条 この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な資料の情報交換会(会議)をあやめ

サミットに併せて行うものとする。

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(他の協定との関係)

第7条 この協定は、自治体が既に締結している協定を防げるものではない。

(その他)

第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して

定めるものとする。

附 則

1 この協定は、締結の日から施行する。

2 この協定の成立を証するため、本書34通を作成し、その1通に同意書を添付のうえ、名誉

会長自治体が保有する。また、その他の自治体は残りの33通にそれぞれ同意書の写しを添付

のうえ、その1通を保有する。

平成12年 4月26日

全国あやめサミット連絡協議会

会長 佐原市長 鈴 木 全 一

次の34自治体の長の同意を添付する。

北海道長万部町、北村、厚岸町 岩手県東和町

宮城県古川市、多賀城市、一迫町、南方町 山形県長井市

福島県鏡石町、会津高田町 新潟県新発田市、栄町 茨城県潮来町

栃木県高根沢町 埼玉県北川辺町、菖蒲町、庄和町

千葉県佐原市 山形県増穂町、櫛形町 静岡県伊豆長岡町

長野県明科町 岐阜県海津町 愛知県東郷町 三重県多度町

滋賀県中主町 兵庫県大河内町 和歌山県中津村 島根県江府町

広島県上下町 福岡県瀬高町 大分県日田市 宮崎県都城市

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17 福島県鏡石町・岡山県鏡野町・高知県香南市 防災応援協定

福島県鏡石町・岡山県鏡野町・高知県香南市(以下「関係市町」という。)は、災害対策基本

法第8条第2項第12号の規定に基づき、災害時の相互応援活動に関し、次のとおり協定を締結

する。

(目的)

第1条 この協定は、関係市町のいずれかの地域において、災害(災害対策基本法第2条第1号

に規定する災害をいう。)が発生し、または発生する恐れがあると認めるときは、関係市町が

相互応援活動を行うことで、応急対策および復旧対策が円滑に遂行されることを目的とする。

(応援の種類)

第2条 応援の種類および内容は、次のとおりとする。

(1)食糧、飲料水、生活必需品の提供およびその提供に必要な資機材の提供

(2)被災者の救出、医療、防疫および施設等の応急復旧等に必要な資機材および物資の提供

(3)救援および救助活動に必要な車両等の提供

(4)消火、救援、医療、防疫その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣

(5)被災者を一時収容するための施設の提供

(6)被災児童生徒の受け入れ

(7)ボランティアの斡旋

(8)前各号の掲げるもののほか特に要請のあった事項

(応援の手続)

第3条 応援を要請しようとする市町(以下「被災市町」という。)は、次に掲げる事項を明ら

かにし電話等により要請する。なお、後日速やかに文書を送付するものとする。

(1)被害の状況

(2)必要とする物資等の種類及び数量又は容量

(3)必要とする職員の職種と人数及び期間

(4)応援場所と経路

(5)前各号に掲げるもののほか特に希望する事項

(応援の実施)

第4条 応援の要請を受けた市町(以下「応援市町」という。)は、誠意をもってこれを実施す

るものとする。

(自主的応援活動)

第5条 地震等の大規模災害時において、通信手段の途絶により、被災市町からの応援要請がな

いときにおいても、応援市町は、被災市町の被害状況を把握するため、速やかに情報収集活動

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資料編

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を実施するものとする。

2 前項の情報収集により、被災市町の被害が甚大であり援助が必要と判断される場合は、第3

条の要請を待たずに自主的な応援活動を実施するものとする。ただし、この場合においては、

第3条に規定する要請がなされたものとする。

(経費の負担)

第6条 応援に要した経費のうち、提供できる物資等は、応援市町が負担するものとし、他の経

費は被災市町の負担を原則とする。ただし、特別な事情が生じたときは、関係市町で別途協議

して定めるものとする。

(災害補償等)

第7条 第3条に掲げる要請に対して従事した者が、その業務により、死亡もしくは負傷し、ま

た疾病にかかった場合における災害補償は、被災市町が負担するものとする。

(連絡責任者及び情報交換)

第8条 この協定が円滑にできるよう関係市町は、防災担当課長を連絡責任者とするとともに、

地域防災計画、備蓄物資の品目及び数量その他必要な情報を年1回交換するものとする。

(その他)

第9条 この協定の実施に関し必要な事項、またはこの協定に定めない事項については、関係市

町が協議して定めるものとする。

2 この協定の内容に疑義が生じた場合も前項と同様とする。

この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、関係市町が記名押印のうえ、それぞれ

1通を保有する。

平成19年3月1日

高知県香南市長 仙 頭 義 寛

岡山県鏡野町長 山 崎 親 男

福島県鏡石町長 木 賊 政 雄

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35

18 災害時における相互応援協定書

群馬県大泉町及び福島県鏡石町(以下「協定町」という。)は、災害対策基本法(昭和36年

法律第223号)に基づく災害が発生した場合において、被災した町のみでは十分な応急措置が

できない場合に、協定町間で相互応援協力を行うことについて、次のとおり協定を締結する。

(応援の内容)

第1条 応援内容は、次のとおりとする。

(1) 応急物資及び資材の供給

(2) 応急対策及び復旧に要する職員の派遣

(3) 避難所における避難住民の受入れ及び救援

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項

(応援要請の手続)

第2条 応援を要請する町(以下「要請町」という。)は、応援の要請をすることが必要である

と認めるときは、災害の状況、要請理由その他必要な事項を示さなければならない。

2 応援の要請を行うときは、電話その他の通信手段により要請し、その後速やかに文書を提出

するものとする。

(応援の実施)

第3条 応援を要請された町(以下「応援町」という。)は、可能な限り要請に応じ、応援活動

に努めるものとする。

(経費の負担)

第4条 応援に要した経費のうち、提供できる物資等は、応援町が負担するものとし、他の経費

は要請町の負担を原則とする。ただし、特別な事情が生じたときは、協定町で別途協議して定

めるものとする。

(損害補償等)

第5条 この協定に基づき行う応援活動に従事した職員の損害補償等については、原則として、

次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 応援活動に従事した職員が、応援活動中又は要請町との往復途中において、負傷し、若し

くは疾病にかかり、又は死亡した場合は、応援町がその損害を補償するものとする。

(2) 応援活動に従事した職員が、応援活動中に要請町の区域において第三者に損害を与えた場

合は、その損害が要請町との往復途中に生じたものを除き、要請町がその責任により対処す

るものとする。

(緊急応援)

第6条 応援町は、要請町が、災害による被害によって応援の要請を行うことができないと判断

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資料編

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した場合は、要請町の要請を待たずに応援を開始することができる。

2 前項の規定により、応援を開始した場合においては、速やかに当該応援にかかる協議を行う

ものとする。

(連絡窓口)

第7条 協定町は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図るため、あ

らかじめ連絡担当部局を定めるものとする。

(協議)

第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、協定町が協議し

て定めるものとする。

この協定の成立を証するため、協定書を2通作成し、署名押印の上、各1通を保有するものと

する。

平成25年7月30日

群馬県邑楽郡大泉町日の出55番1号

大泉町

大泉町長 村 山 俊 明

福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345番地

鏡石町

鏡石町長 遠 藤 栄 作

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37

19 タクシー無線利用に関する協定書

第1 鏡石町地域防災計画第3章第6節第4によるところのタクシー無線を利用する場合はこの

協定の定めるところによる。

第2 鏡石町がタクシーの無線を利用する場合は、鏡石タクシー株式会社社長に次の事項を申し

出て、承認を受けるものとする。

1.タクシー無線を必要とする理由

2.タクシー無線を必要とするおおよその期間

第3 鏡石タクシー株式会社社長は当該申込みの内容が正当であると認めるときは、この申込み

を承認するものとする。

第4 前各号に定めるもののほか、必要なる事項はその都度協議して定めるものとする。

この協定は昭和54年2月1日から施行する。

昭和54年2月1日

福島県岩瀬郡鏡石町長

滝 田 良 嗣

鏡石町大字笠石字北原13

鏡石タクシー株式会社

代表取締役 遠 藤 英 雄

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38

20 災害発生時における鏡石町と須賀川郵便局及び鏡石郵便局の協力に関する協定

福島県岩瀬郡鏡石町(以下「甲」という。)と須賀川郵便局及び鏡石郵便局(以下「乙」と

いう。)は、鏡石町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、

必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。

(定義)

第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第

2条第1号に定める被害をいう。

(協力要請)

第2条 甲及び乙は、鏡石町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、

相互に協力を要請することができる。

(1) 緊急車両等としての車両の提供

(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)

(2) 地方公共団体又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び(同意の上で作成した)避

難者リスト等の情報の相互提供

(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動

(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策

ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除

ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除

エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除

(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方公共団体等への情報提

(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置

(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各

社から要請があった場合の取扱い

(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項

(協力の実施)

第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務

に支障のない範囲内において協力するものとする。

(経費の負担)

第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法

令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した

者が負担する。

2 前項の規程により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙

協議の上、決定するものとする。

(災害情報連絡体制の整備)

第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議す

るものとする。

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39

(救援荷物及び通信手段に係る要請)

第6条 乙は、鏡石町内において災害が発生した場合、甲に対して救援荷物の区分、保管及び

通信手段の確保のための必要な場所及び資材等の提供を要請することができる。

(情報の交換)

第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報

交換を行う。

(連絡責任者)

第8条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。

甲 鏡石町 総務課長

乙 日本郵便株式会社 鏡石郵便局長

(協議)

第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協

議し決定する。

(有効期間)

第10条 この協定の有効期間は、本協定の締結日から平成26年3月31日までとする。た

だし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さ

らに1年間効力を有するものとする。

この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自1通

を保有する。

平成26年 3月27日

甲 住所 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345

鏡石町長 遠藤 栄作

乙 住所 福島県須賀川市上北町1-11

日本郵便株式会社 須賀川郵便局長 槇 好之

住所 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼331

日本郵便株式会社 鏡石郵便局長 松川 繁延

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40

21 災害時における防災活動及び平常時における防災活動への協力に関する協定書

鏡石町(以下「甲」という)と、イオンスーパーセンター株式会社(以下「乙」という)と

は、災害発生時における防災活動並びに平常時における防災活動への協力に関し、次のとおり

協定を締結する。

(要請)

第1条 災害発生時、甲は乙に対し次の事項について、協力を要請することができる。

(1)甲は、災害時における物資等の確保を図るため、必要があると認めるときは、乙の保有す

る物資等の供給を要請すること。

(2)乙の店舗であるイオンスーパーセンター株式会社スーパーセンター鏡石店の駐車場を、被

災者に対し、避難場所として提供すること。

(要請手続き)

第2条 前条に掲げる要請は、原則として文書によるものとする。但し、緊急を要する場合は、

口頭で要請し、その後、すみやかに文書を交付するものとする。

(要請事項の措置)

第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、営業に支障がない範囲において、要請事項に

ついてすみやかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

(物資等の範囲)

第4条 甲が乙に要請する物資等は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物

資とする。

(1)別表に掲げる物資

(2)その他、甲が指定する物資

(物資等の費用負担)

第5条 乙が物資等の供給の実施に要した費用は、甲が負担するものとする。

2 物資等の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。

(物資等の運搬、引渡し)

第6条 物資等の引渡し場所は甲が指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙

が行うものとする。但し、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。

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41

(支援体制の整備)

第7条 乙は、災害時における円滑な協力を図るため、社内及びグループ各社との広域応援体制

並びに情報連絡体制の整備に努めるものとする。

(平常時の防災活動への協力)

第8条 乙は、平常時における甲の防災啓発事業の推進に対し、次の各号に掲げる事項について、

可能な限り協力するものとする。

(1)甲及び乙の店舗であるイオンスーパーセンター株式会社スーパーセンター鏡石店とで共同

で実施する防災啓発事業及び防災訓練

(2)甲が実施する防災啓発事業

(3)甲が実施する防災訓練への参加

(連絡責任者)

第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては鏡石町総務課長、乙においてはイオンス

ーパーセンター株式会社スーパーセンター鏡石店店長とする。

(協議)

第 10 条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲及び乙が協議して決定する

ものとする。

(有効期間)

第 11 条 この協定書の有効期間は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの1年間

とする。但し、有効期間満了日の一ヶ月前までに、双方いずれからも文書による終了の意思表

示がないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年延長するものとし、以降もまた

同様とする。但し、乙が第1条(2)で掲げる店舗が閉店した場合、並びに、第4条に掲げる

物資等を取り扱わなくなったときは、この協定は、効力を失うものとする。

この協定を証するため、本書二通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その一通を保有す

るものとする。

平成19年3月30日

甲 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345番地

鏡石町長 木 賊 政 雄

乙 岩手県盛岡市菜園1丁目11番5

イオンスーパーセンター株式会社

代表取締役 岡 崎 双 一

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資料編

42

別表(イオンスーパーセンター鏡石店)

災害時に供給を要請する物資の主なもの

1.食料品

パン

カップ麺

乾麺

切り餅

バター

調整粉乳

缶詰

インスタントカレー

野菜

ペットボトル飲料

3.その他雑貨類等

卓上ガステーブル

ガスボンベ

固形燃料(炭)

保温用シート(多層構造)

ブルーシート

懐中電灯(予備乾電池含む)

ゴミ袋

2.日用品

タオル

ティッシュ

ハブラシ

トイレットペーパー

下着類

生理用品

紙オムツ

ローソク

マッチ

その他

4.資料等

スコップ

ノコギリ

バール

ビニールロープ

その他

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資料編

43

22 災害時の情報交換に関する協定

国土交通省東北地方整備局長(以下「甲」という。)と、鏡石町長(以下「乙」という。)とは、

災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 (目的) 第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要と

する各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。 (情報交換の開始時期) 第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 一 鏡石町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき 二 鏡石町災害対策本部が設置されたとき 三 その他甲及び乙が必要と認めたとき (情報交換の内容) 第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 一 一般被害状況に関すること 二 公共土木施設(道路、河川、都市施設等)被害状況に関すること 三 その他必要な事項 (災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の派遣) 第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、

甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。な

お、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。 (災害対策現地情報連絡員(リエゾン)の受入れ) 第5条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所を

確保するものとする。 (平素の協力) 第6条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に

協力するものとする。 (協 議) 第7条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が

協議のうえ、これを定めるものとする。

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資料編

44

本協定は2通作成し、甲及び乙が各1通を保有する。

平成23年 2月17日

甲 仙台市青葉区二日町9番15号 国土交通省 東北地方整備局長 徳 山 日出男

乙 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345番地 鏡 石 町 長 遠 藤 栄 作

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資料編

45

23 災害時における応急対策業務に関する協定書

鏡石町(以下「甲」という。)と鏡石建設業協同組合(以下「乙」という。)とは、地震・

風水害等が発生した場合(以下「災害時」という。)の応急対策に係る業務(以下「応急対策

業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、甲の管理する公共施設における災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が

乙に対して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。

(協力要請)

第2条 甲は、災害時に、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請

することができるものとする。

2 前項の要請があった場合、乙は、特別の理由がない限り協力するものとする。

3 要請は文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭により要請し、その後速や

かに文書により行うものとする。

(応急対策業務)

第3条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設の被害情報の収集及び甲に対する報告。

(2) 障害物の除去及び応急復旧。

(3) その他甲が必要とする業務。

(応急対策業務施工者)

第4条 乙は応急対策業務を実施する必要がある区域又は区間について、あらかじめ応急対策業

務施工者(以下「応急業務施工者」という。)を選定しておくものとする。

(応急対策業務の指示)

第5条 応急業務施工者は、応急対策業務の施工箇所を所管する担当課長の指示を受けて業務を

行うものとする。

ただし、必要な場合は、応急業務施工者の自主判断により実施できるものとする。

(応急対策業務の報告)

第6条 応急業務施工者が応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに業務内容

等を記載した報告書を担当課長に提出するものとする。

(費用の負担)

第7条 第3条に規定する応急対策業務の実施に要した経費のうち、(2)及び(3)について

は甲が負担するものとし、(1)について甲は負担しないものとする。

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資料編

46

(災害補償)

第8条 この協定に基づいて業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は死亡した場合の災害補償は、業務に従事した者の使用者の責任において行うものとす

る。

(損害賠償)

第9条 応急対策業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議の上、

定めるものとする。

(有効期間)

第 10 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書によ

る終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。

(協議)

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、

決定する。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するも

のとする。

平成24年3月29日

甲 岩瀬郡鏡石町不時沼345

鏡石町長 遠 藤 栄 作

乙 岩瀬郡鏡石町中央245

鏡石建設業協同組合

理事長 安 藤 利 吉

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資料編

47

24 鏡石建設業協同組合員名簿

事業所名 所在地 電話番号 業種

(株)やなぎ建設 岡ノ内323番地 62-2507 土木

(有)鈴木工業 池ノ原139番地 62-2268 土木

太田建具店 中央12番地 62-2304 木工

(有)小室建設 中央80番地 62-2526 建築

(有)村上工業所 旭町263番地 62-2046 左官

(株)根本鉄工所 鏡沼132番地 62-2572 鉄工

渡辺鉄工所 豊郷318番地 62-3532 鉄工

(株)斉藤組 岡ノ内217番地 62-2548 左官

(有)廣創建設工業 岡ノ内503番地 62-3250 建築

弘陽建設(株) 中央111番地 62-2010 土木

兼子左官店 岡ノ内116番地 62-3044 左官

(有)安藤建設工業 旭町289番地 62-2516 土木

(有)須藤建設 不時沼327番地 62-3287 建築

を組(株) 岡ノ内416番地 62-2100 とび

(株)渡辺建設 鏡石支店 中町25番地 62-4641 建築・土木

(有)成田 北町369番地 62-2882 土木

(有)ナカヌマ 仁井田233番地 62-3328 土木

(株)東北デバイス工業 東町437番地 62-2741 土木

髙田工業(株) 須賀川支店 鏡沼308番地 92-3910 建築・土木

(平成26年2月1日現在)

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資料編

48

25 災害時における非常用電力の提供に関する協定書

鏡石町(以下「甲」という。)と(株)スギヤス(以下「乙」という。)は災害に伴う停電時

における太陽光発電(新エネルギー)による電力(以下「非常用電力」という。)の提供に関し、

次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、乙の所有管理する施設の地域で、災害に伴う停電が発生し、又は発生する

おそれがある場合において、乙が甲に協力して、乙の所有管理する施設を地域の住民、救助活

動に従事する者(以下「地域住民等」という。)等に対して、非常用電力を提供することに関

し、必要な事項を定めるものとする。

(性格)

第2条 前条における乙が行う協力は、乙の社会貢献及びボランティア精神に基づく活動とする。

(対象施設)

第3条 乙は、別紙にて掲げる施設(以下「対象施設」という。)を非常用電力(パワコン10

0kw相当)の対象施設とする。

(変更の報告)

第4条 乙は、対象施設の移設・廃止・改造等により、前条の内容に変更が生じる場合又は非常

用電力の提供が困難となる場合は、速やかに甲へ報告するものとする。

(非常用電力の提供)

第5条 災害時による大規模停電が発生したときは、乙は、乙が所有する非常用電力を自立運転

に切り替え、その発電電力を自ら利用するとともに、その余剰電力について、甲または甲の要

請による地域住民等に対して、無償で提供するものとする。

2 ただし、乙が対象施設の電気設備の状態等により、安全の確保や非常用電力の提供が困難と

判断した場合は、使用を中止することができるものとする。

3 乙は、概ね午前10時から午後3時までの間で、自立発電による発電量に応じて非常用電力

提供を行う。

(対象施設の管理)

第6条 乙は、非常用電力の提供を行う場合は、対象施設の構内において、乙の管理者が責任を

持って立ち合った上で、この構内のみで使用することとし、使用前の安全確認及び地域住民等

に対する取扱方法の掲示など、日常的な維持管理は乙が行う。

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資料編

49

(非常用電力の啓発)

第7条 甲は、非常用電力による災害時の有効性等を啓発するとともに、ホームページ等で情報

提供するものとする。

(有効期間)

第8条 この協定は、太陽光発電開始日の平成25年4月1日から効力を発し、甲又は乙が文書

をもって協定終了を通知しない限りその効力を有する。

(疑義等の決定)

第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義等の生じた事項については、必要に

応じ、甲・乙協議の上、決定するものとする。

この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲・乙記名押印の上、それぞれ各1通

を保有するものとする。

平成25年3月4日

甲 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345

鏡石町長 遠 藤 栄 作

乙 愛知県高浜市本郷町4-3-21

株式会社スギヤス 杉 浦 安 俊

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資料編

50

26 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書

鏡石町(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が

発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。 (目的) 第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。 (用語の定義) 第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号。その後の改正を含む。) 第2条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。

2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議の上、定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。

(特設公衆電話の設置場所及び設置箇所) 第3条 特設公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議の上、乙が決定することとする。

2 特設公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議の上、甲が決定するものとする。

3 本条第1項及び第2項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な情報(以下「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管に当たっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。

(通信機器等の管理) 第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費

用負担で設置するものとする。 2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機

を適切な場所に保管の上、管理することとする。 (電話回線等の配備) 第5条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含

む。以下同じ。)を乙の費用負担でもって設置することとする。 (移転、廃止等) 第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生

した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。 2 前項の設置に係る費用については、第4条及び第5条に基づき行うものとする。ただし、設

置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。 (利用の開始) 第7条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。 ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合に

おいては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。

(利用者の誘導) 第8条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り

利用者の誘導に努めるものとする。

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資料編

51

(利用の終了) 第9条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議の上、乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。 ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特

設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。 (設置場所の公開) 第 10 条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議

の上、乙のホームページ上で公開するものとする。 (定期試験の実施) 第 11 条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できる

よう、別紙2に定める接続試験を実施するものとする。 (故障発見時の扱い) 第 12 条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場

合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。 (目的外利用の禁止) 第 13 条 甲は、第7条に規定する利用の開始及び第 11 条に規定する定期試験を除き、特設公衆

電話の利用を禁止するものとする。 2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。 3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう

措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。 4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議の上、

講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。

(機密保持) 第 14 条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、第三者に漏えいしてはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。

(協議事項) 第 15 条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協

議の上、定めるものとする。

本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 平成25年9月27日

甲 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345 鏡石町長 遠 藤 栄 作

乙 福島県福島市山下町5番10号

東日本電信電話株式会社 福島支店長 志 村 光 昭

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資料編

52

27 災害時におけるLPガス等の供給協力に関する協定書

福島県岩瀬郡鏡石町(以下「甲」という。)と福島県LPガス協会須賀川支部(以下「乙」と

いう。)は、地震、風水害、その他の災害が発生し、または、発生するおそれがある場合(以下

「災害時等」という。)におけるLPガス、炊飯用具、給湯器具、暖房器具、発電機等(以下

「LPガス等」という。)の供給または設置(以下「供給」という。)及び二次災害等の防止に

関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定は、災害時に、甲が災害対策本部を設置した時、迅速かつ円滑な応急対策を行

うため、乙によるLPガス等の供給を優先的に受けることにより、町民生活の安定を図ること

を目的とする。

(要請の方法)

第2条 甲は、災害時における避難所の開設に伴い、LPガス等の供給が必要となった場合は、

品目、数量、場所、期間等を明示した別記「LPガス等供給要請書」により乙に要請するもの

とする。ただし、緊急の場合は、口頭または電話等で要請し、その後、別記「LPガス等供給

要請書」を送付するものとする。

(協力の実施)

第3条 乙は、甲から前条の要請を受けた時は、乙の営業に支障のない範囲において、優先的か

つ速やかに、甲にLPガス等の供給を行うものとする。

(協力の内容)

第4条 LPガス等は、原則として甲が指定する場所(以下「供給場所」という。)に供給する

ものとする。

2 LPガス等の供給の際は、供給場所において甲の職員または甲の指定する者が供給の確認を

行い受領するものとする。

3 乙は、早急な供給に協力できるよう、あらかじめ供給業者を定め、甲に報告するものとし、

当該供給業者に変更が生じた場合には、その都度甲に報告するものとする。

4 甲は、乙が供給場所にLPガス等を運搬する車両及び二次災害等を防止するための保安点検

車両を災害派遣等従事車両または緊急車両として通行できるよう配慮するものとする。

5 前項の規定は、甲乙協議のうえ定めるものとする。

(経費の負担)

第5条 乙がLPガス等の供給に要した経費については、甲が負担するものとする。なお、甲が

負担するLPガス等の供給の経費については、災害の発生した直前のLPガス等の供給価格を

基準に甲乙協議のうえ定めるものとする。

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資料編

53

(緊急連絡先の報告等)

第6条 甲と乙は、この協定に関する連絡担当部署を定め、災害時に速やかに相互に連絡すると

ともに、変更があった場合は直ちに相手方に報告するものとする。

(協議)

第7条 甲と乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うものと

する。

2 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるも

のとする。

(効力)

第8条 この協定は、締結の日より効力を有するものとし、甲または乙が文書をもって協定の終

了を通知しないかぎり、その効力を有するものとする。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙は、それぞれ記名押印し各自1通を保

有するものとする。

平成25年11月11日

甲 住所 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345番地

名称 福島県岩瀬郡鏡石町

代表者 町長 遠 藤 栄 作

乙 住所 福島県須賀川市卸町2番地

名称 福島県LPガス協会須賀川支部

代表者 支部長 吉 田 一 興

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資料編

54

28 災害に係る情報発信等に関する協定

福島県鏡石町(以下「鏡石町」という)およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害

に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。

第 1条(本協定の目的)

本協定は、鏡石町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、鏡石町が町民

に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ鏡石町の行政機能の低下を軽減させるため、鏡石町と

ヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。

第 2条(本協定における取組み)

1. 本協定における取組みの内容は次の中から、鏡石町およびヤフーの両者の協議により具体的な内

容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。

(1) ヤフーが、鏡石町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、鏡

石町の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧

に供すること。

(2) 鏡石町が、町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時

からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

(3) 鏡石町が、町内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの

情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。

(4) 鏡石町が、災害発生時の町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所における

ボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に

掲載するなどして、一般に広く周知すること。

(5) 鏡石町が、町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、

この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知す

ること。

(6) ヤフーが、ヤフーの提供するブログサービスにおいて鏡石町が運営するブログ(以下「災害

ブログ」という)にアクセスするための web リンクをヤフーサービス上に掲載するなどして、

災害ブログを一般に広く周知すること。

(7) 鏡石町が、町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所

定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。

2. 鏡石町およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およ

びその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡

するものとする。

3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、鏡石町およびヤフーは、両者

で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。

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資料編

55

第 3条(費用)

前条に基づく鏡石町およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それ

ぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。

第 4条(情報の周知)

ヤフーは、鏡石町から提供を受ける情報について、鏡石町が特段の留保を付さない限り、本協定

の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外の

サービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、

本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。

第 5条(本協定の公表)

本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、鏡石町およびヤフーは、その時期、方法

および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。

第 6条(本協定の期間)

本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の

当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定

はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第 7条(協議)

本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、鏡石町およびヤフ

ーは、誠実に協議して解決を図る。

以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、鏡石町とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保有す

る。

2014年 1月 24日

鏡石町:福島県岩瀬郡鏡石町不時沼345

鏡石町長 遠 藤 栄 作

ヤフー:東京都港区赤坂九丁目 7番 1号

ヤフー株式会社

代表取締役 宮 坂 学

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資料編

56

29 防災会(自主防災組織)編成表

久来石区防災会

久来石区長

笠石区防災会

笠石区長

鏡石一区防災会

鏡石一区長

鏡石二区防災会

鏡石二区長

鏡石三区防災会

鏡石三区長

鏡石四区防災会

鏡石四区長

鏡田区防災会

鏡田区長

高久田区防災会

高久田区長

仁井田区防災会

仁井田区長

成田区防災会

成田区長

豊郷区防災会

豊郷区長

旭町区防災会

旭町区長

さかい区防災会

さかい区長

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資料編

57

30 鏡石町女性消防隊、鏡石町のボランティア団体

鏡石町女性消防隊

(平成 25年 4月 1日現在)

名 称 発足年月日 隊員数 事務局

鏡石町女性消防隊 平成 7年 4月 28日 34 町総務課

鏡石町のボランティア団体

(平成 25年 4月 1日現在)

団 体 名 活 動 内 容

鏡石町赤十字奉仕団 施設奉仕ボランティア

配食サービスボランティア 町内一人暮らし高齢者への弁当配達

声の広報ボランティア 目の不自由な方への町広報紙の録音テープ配達

花みずき 生きがいデイサービスの昼食づくり

あゆみらい 本の読み聞かせボランティア

ひまわり 手話サークル

鏡石環境を考える会 環境美化活動

鏡石町老人クラブ連合会 孫見守り隊

EMエコ鏡石 EM活用による地域の健康づくりと環境浄化活動

牧場の朝友の会 文部省唱歌「牧場の朝」の保存・継承・啓蒙活動

鏡石町食生活改善推進員会(ヘルスメイト) 食生活改善、健康促進の普及啓発活動

鏡石町婦人会 特老鏡石ホームのボランティア

汗流会 高齢者の病院への送迎や学校応援団支援活動

子育て応援団 生き生き子育て教室等での保育サポーター

鏡石町健康推進員会 健康増進に関すること

四区女性のつどい 公園などの掃除、花壇の整備など

弥生会 カラオケ・舞踊・民謡等で老人ホームを慰問

民生児童委員協議会

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資料編

58

31 火災発生時における通報・出動要領

1.通報

消防署で覚知した火災は全て下記により通報する。

須賀川消防署 鏡石分署 町 民

役 場 消防団

2.出動

(1) 特殊火災(工場等)及び火災警報発令中における全ての火災。

全分団、全車輌の出勤とする。

(2) その他の火災(建物、山林、野火、車輌等の火災)

下記の出動区分により出動する。(第1出動)

応援出動地域 地元火災時の出動分団・車輌台数

1分団 2分団地域 地元分団2台 2分団2台 合計4台

2分団 1,3,9分団地域 地元分団2台 1分団2台 3分団1台 合計5台

3分団 2、4、6、8、9分団地域 地元分団1台 2分団2台 6分団1台 9分団1台 合計5台

4分団 6、8分団地域 地元分団2台 3分団1台 6分団1台 8分団1台 合計5台

5分団 7分団地域 地元分団2台 7分団1台 9分団1台 合計4台

6分団 3、4分団地域 地元分団1台 3分団1台 4分団2台 合計4台

7分団 5、9分団地域 地元分団1台 5分団2台 9分団1台 合計4台

8分団 4分団地域 地元分団1台 3分団1台 4分団2台 合計4台

9分団 3、5、7分団地域 地元分団1台 2分団2台 3分団1台 7分団1台 合計5台

(注) ○出動分団以外は屯所待機とし団長命令により第2出動または解散とする。 ○応援出動地域外でも隣接地は分団長等の判断で出動することができる。

○出動人員は消化活動可能人員5名以上を厳守すること。

(3) 第2出動 全分団、全車輌の出動とする。

3.火災警報は、町長が有線放送等により発令周知するが、各分団は5名程度屯所で待機すること。

なお、その解散は別に命令がない時は、分団長の判断によること

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資料編

59

32 消防施設整備計画

ポンプ車 小型ポンプ 消火栓 防火水槽 その他

5 8 270 85 4

21年度 2

22年度

23年度 3

24年度 1 3

25年度 1 2

計 3 1 6 2

26年度 2

27年度 2 1

28年度 1 2

29年度 1 2 1

30年度 1 2

計 1 2 10 2

実 績

(現有数:平成25年4月1日現在)

区分消防車両 消防水利

現有数

計 画

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資料編

60

33 消防団の現況

年数 5年未満 5~10年 10~15年 15~20年 20~25年 25~30年 30年以上 合計

人数 35 47 65 16 1 0 1 165

○年齢別消防団員数

年数 20~25歳 25~30歳 30~35歳 35~40歳 40~50歳 50~60歳 60歳以上 合計

人数 10 49 69 33 1 2 1 165

(平成25年4月1日現在)

(平成25年4月1日現在)

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資料編

61

34 ヘリポート一覧

地図 番号 名 称 所在地 管理者 電話番号

1 鳥見山陸上競技場 緑町 199番地 教育委員会 62-7636

2 鳥見山野球場 緑町 199番地 教育委員会 62-7636

3 鏡石町公民館グラウンド 旭町 159番地 教育委員会 62-2031

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資料編

62

35 町所有車両調

区 分 ナンバー 名 称総務課

税務町民課

産業課

都市建設課

健康福祉課

上下水道課

教育課

合計

普通乗用自動車 3ナンバー 乗用、ワゴン 2 2

小型貨物自動車 4ナンバー バン、トラック 1 1 1 3

小型乗用自動車 5ナンバー 乗用、ワゴン 1 2 2 1 1 1 3 11

特殊用途自動車 8ナンバー 特殊車 1 1 1 3

軽自動車4ナンバー5ナンバー

乗用、バン、トラック 1 1 2 3 2 1 10

小型特殊自動車 ローダー 1 1

6 3 2 5 6 4 4 30

(平成26年2月1日現在)

合 計

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資料編

63

36 避難所一覧表

№ 施設名 所在地 構造施設面積(㎡)

管理者 電話番号 備考

1 久来石転作センター 久来石281番地10 木造平屋 245 区長

2 笠石防災センター 中町380番地 木造平屋 297 区長

3 鏡石幼稚園 中町271番地4 鉄骨平屋 600 園長 62-3772

鏡石町立第一小学校 校舎 鉄骨2階 6,246

          体育館 鉄骨2階 1,588

5 仁井田多目的集会所 岡ノ内229番地9 木造平屋 175 区長

6 鏡田転作センター 鏡沼62番地 木造平屋 271 区長

7 鏡石保育所 本町43番地6 木造平屋 525健康福祉課  長

62-2513

8 高久田多目的集会所 高久田107番地 木造平屋 127 区長

9 鳥見山体育館 緑町217番地 鉄骨2階 1,647 教育課長62-652762-7636

鏡石町立鏡石中学校 校舎 鉄骨2階 3,786

体育館 鉄骨2階 2,012

11 鏡石町公民館 旭町159番地 鉄骨2階 1,169 公民館長 62-2031

鏡石町立第二小学校 校舎 鉄骨2階 3,325

体育館 鉄骨2階 1,028

13 成田保健センター 成田343番地 鉄骨2階 600健康福祉課  長

14 さかい集会所 前山316番地 木造平屋 139 区長

平成26年9月末 

完成予定 

健康福祉課  長

※災害の規模及び避難所の被災状況等によって、上記に指定されていない地区集会所等においても、一時避難所として使用できるものとする。

4 中央1番地 学校長 62-2006

10 旭町158番地 学校長 62-2015

12 豊郷中238番地 学校長 62-2033

15 鏡石町児童ふれあい交流施設 中央1番地 木造2階 486

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資料編

64

37 一時避難場所一覧表

№ 名 称 所在地 電話番号 備考

1 久来石転作センター 久来石 281番地 10

2 笠石杉林児童遊園 東町 460 番地

3 笠石児童遊園(笠石多目的集会所) 中町 672 番地

4 鏡石幼稚園 中町 271 番地 4 62-3772

5 鏡石町立第一小学校 中央 1番地 62-2006 広域避難場所

6 三区不時沼児童遊園 不時沼 194番地

7 不時沼公園 岡ノ内 172番地 広域避難場所

8 仁井田多目的集会所 岡ノ内 229番地 9

9 鏡田転作センター 鏡沼 62番地

10 鏡田大池団地児童遊園 大池 50番地

11 鏡田(鏡沼)児童遊園 鏡沼 161 番地 3

12 鏡石保育所 本町 43番地 6 62-2513

13 高久田多目的集会所 高久田 107番地

14 鳥見山公園 緑町 199 番地

62-6527

広域避難場所

62-7636

15 鏡石町立鏡石中学校 旭町 158 番地 62-2015 広域避難場所

16 鏡石町立第二小学校 豊郷中 238番地 62-2033 広域避難場所

17 成田保健センター 成田 343 番地

18 前山公園 前山 352 番地

※一時避難場所とは、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所、または帰宅困難

者が公共交通機関が回復するまで待機する場所のこと。

※広域避難場所とは、地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険になったときに避難

する場所のこと。

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資料編

65

38 報道関係機関一覧

名 称 所在地 電話番号 FAX 番号

福島民報社 福島市太田町 13-17 024-531-4111 024-531-4022

福島民友新聞社 福島市柳町 4-29 024-523-1191 024-523-2605

朝日新聞社福島総局 福島市舟場町 1-28 024-523-3571 024-521-0305

毎日新聞社福島支局 福島市置賜町 8-22 024-521-1233 024-525-2155

読売新聞社福島支局 福島市柳町 4-29 024-523-1204 024-523-1207

日本経済新聞社福島支局 福島市舟場町 1-25 024-523-4458 024-521-0155

産経新聞社福島支局 福島市栄町 6-6 024-523-2387 024-525-2424

共同通信社福島支局 福島市大町 7-3 024-523-3366 024-522-6190

時事通信社福島支局 福島市太田町 13-17 024-531-8351 024-531-8353

河北新報福島総局 福島市北町 1-10 024-521-3331 024-525-3129

マメタイムス社 須賀川市八幡町 125 0248-75-2062 0248-76-5303

あぶくま時報 須賀川市弘法坦 15-1 0248-73-2483 0248-73-3616

日本放送協会福島放送局 福島市早稲町 1-2 024-526-4630 024-522-2548

ラジオ福島 福島市下荒子 8 024-535-3331 024-535-3451

福島テレビ 福島市御山町 2-5 024-536-8022 024-536-8090

福島中央テレビ 郡山市池ノ台 13-23 024-923-3329 024-932-6615

福島放送 郡山市桑野 4-3-6 024-933-5853 024-934-0503

テレビユー福島 福島市西中央 1-1 024-531-8511 024-531-2237

エフエム福島 郡山市神明町 4-4 024-991-9000 024-991-9100

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資料編

66

39 危険物施設別調査表

(平成 26年 2月 1日現在)

区分 施設名 施設数 数量(ℓ)

製 造 所 2 37,950

貯蔵所

屋内貯蔵所 16 376,705

屋外タンク貯蔵所 4 51,100

屋内タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所 18 168,800

簡易タンク貯蔵所

移動タンク貯蔵所 6 43,900

屋外貯蔵所 5 64,100

小 計 49 704,605

取扱所

給油取扱所 9 486,670

販売取扱所

移送取扱所

一般取扱所 9 52,080

小 計 18 538,750

合 計 69 1,281,305

(須賀川消防署鏡石分署資料)

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資料編

67

40 指定文化財一覧

区 分 名 称 所在地 指定年月日

鏡沼跡 鏡田かげ沼町 昭和44年12月5日

仁井田双式来迎三尊図像磨崖仏 仁井田319番地 昭和47年12月19日

江泉館跡 深内町 昭和60年3月28日

江泉館跡板碑群 深内町 昭和60年3月28日

木曽来迎三尊図像板碑 東鹿島524番地2 昭和44年12月5日

鍋田自然石板碑一・二・三・四 川崎町237番地 昭和47年12月19日

大日自然石板碑 笠石5番地2 昭和47年12月19日

踊坊自然石板碑一・二 旭町123番地 昭和47年12月19日

文和碑伝型板碑 中央54番地 昭和47年12月19日

正和碑伝型板碑 成田405番地 昭和47年12月19日

阿弥陀坂浮彫来迎一尊図像板碑 池の台225番地 昭和47年12月19日

元享自然石板碑一・二 笠石114番地 昭和47年12月19日

堂ヶ作碑伝型板碑 諏訪町62番地 昭和49年12月13日

緑泥片岩板碑 旭町159番地 昭和60年3月28日

牛乳山道祖神 深内町69番地2 昭和49年12月13日

笠地蔵 中央54番地 昭和49年12月13日

工芸品 磨光編版木 鏡沼121番地 昭和49年12月13日

歴史資料 オランダの鐘 桜町225番地 平成13年7月2日

笠地蔵のしだれ桜 中央54番地 昭和60年3月28日

旧第二小学校跡のしだれ桜 成田 昭和60年3月28日

小栗山観音堂の欅 小栗山46番地 昭和60年3月28日

西光寺の「たらよう」 鏡沼76番地 昭和60年3月28日

白雲上人筆杉戸絵図 鏡沼76番地 昭和49年12月13日

陵煙閣功臣画像鏡沼76番地(西光寺)旭町159番地(公民館)

昭和59年3月22日

史跡

考古資料

有形民俗文化財

天然記念物

県指定

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資料編

68

41 特設公衆電話設置箇所

施設名 所在地 設置回線

鏡石町立第一小学校 体育館 中央1番地 5

鏡石町立第二小学校 体育館 豊郷中238番地 2

鏡石町立鏡石中学校 体育館 旭町158番地 2

鳥見山体育館 緑町207番地 5

鏡石町公民館 旭町159番地 2

成田保健センター 成田343番地 2

久来石転作センター 久来石281番地10 1

笠石防災センター 中町380番地 1

仁井田多目的集会所 岡ノ内229番地9 1

鏡田転作センター 鏡沼62番地 1

高久田多目的集会所 高久田107番地 1

さかい集会所 前山316番地 1

合  計 24

(平成25年11月設置)

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資料編

69

42 AED(自動体外式除細動器)設置公共施設一覧

施設名 所在地 電話番号 台数

鏡石町役場 不時沼345番地 62-2111 1

鏡石町勤労青少年ホーム(健康福祉課)

中央59番地 62-2115 1

鏡石町老人福祉センター 旭町161番地 62-2629 1

鏡石町立鏡石保育所 本町43番地6 62-2513 1

鏡石町コミュニティー・センター(鏡石駅)

中央245番地 62-2014 1

鏡石町立鏡石児童館 本町207番地5 62-7278 1

仮設住宅(桜岡、前山、旭町、成田) 4

鏡石町立第一小学校 中央1番地 62-2006 1

鏡石町立第二小学校 豊郷中238番地 62-2033 1

鏡石町立鏡石中学校 旭町158番地 62-2015 1

鏡石町立鏡石幼稚園 中町271番地4 62-3772 1

鳥見山陸上競技場 緑町199番地 62-7636 1

町民プール「すいすい」 緑町199番地 62-1045 1

鳥見山体育館 緑町207番地 62-6527 1

鏡石町構造改善センター 旭町175番地 62-3681 1

鏡石町図書館 旭町440番地6 62-1288 1

鏡石町公民館 旭町159番地 62-2031 1

合  計 20

(平成26年2月1日現在)

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資料編

70

43 食料調達先調

商店名 所在地 電話番号 取扱品目

すかがわ岩瀬農業協同組合 鏡石支店 本町 296番地 62-2131 米、野菜

(有)面川青果店 不時沼 261番地 62-3704 野菜

サンマート鏡石店 まさき 本町 318番地 62-2021 野菜

(有)橋本商店 不時沼 330番地 62-2573 野菜

(有)港屋魚店 不時沼 261番地 62-2027 鮮魚

(有)片岡精肉店 不時沼 261番地 62-2319 精肉

カマクラヤ 本町 351番地 62-5111 生鮮食料品

(株)主婦の店リオン・ドール鏡石店 中央 8番地 62-6161 生鮮食料品

加工食品

いちい鏡石店 本町 179番地 62-1700 生鮮食料品

加工食品

イオンスーパーセンター鏡石店 桜岡 375番地 9 92-3080 野菜、加工食

セブンイレブン鏡石中央店 中央 51番地 62-3939

セブンイレブン鏡石蒲之沢店 蒲之沢町 401 番地 7 76-6131

セブンイレブン鏡石町店 不時沼 63番地 62-7781

セブンイレブン鏡石バイパス店 不時沼 5番地 1 62-7113

ファミリーマート鏡石境栄店 前山 378番地 92-3065

ミニストップ(株)鏡石パーキングエリア店 岡ノ内 10番地 10 62-1508

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資料編

71

44 衣料及び日用品調達先調

商店名 所在地 電話番号 種類

会田商店(株) 豊郷中664番地 62-5434 燃料等

オサダ石油(株) 不時沼5番地4 62-2101 燃料等

エネクスフリート(株)鏡石給油所 久来石824番地 62-7360 燃料等

根本石油(株) 蒲之沢町413番地1 73-3900 燃料等

須賀川瓦斯(株)イオン鏡石セルフSS 桜岡375番地10 92-3767 燃料等

鏡石協業ガス(株) 旭町236番地 62-2553 燃料等

いとう薬局 中央48番地 62-2044 薬品

(株)やすこくや 不時沼234番地 62-3101 衣料品

メンズショップネモト 本町261番地 62-2354 衣料品

マルキふとん店 中央197番地 62-2603 寝具類

カマクラヤ 本町351番地 62-5111 日用品

(有)農業資材センター 南高久田611番地 62-3129 資材等

(株)雨田屋 岡ノ内357番地 62-2225 日用品・資材等

(株)LIXILビバ ビバホーム須賀川南店 高久田115番地 62-1800 日用品・資材等

イオンスーパーセンター鏡石店 桜岡375番地9 92-3080 日用品・資材等

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資料編

72

45 町内医療機関調

医院名 所在地 電話番号 診療科目

医療法人 矢吹医院 中央206番地 62-2018 内科・循環器科・消化器科・小児科

医療法人 小野医院 中町228番地 62-4355 内科・小児科・婦人科

針谷クリニック 久来石南498番地3 62-5200 内科・循環器科・消化器科・小児科

医療法人 鏡石クリニック 本町201番地3 92-2113 内科・消化器科・人工透析科

つむらやクリニック 鏡沼189番地2 62-1616内科・外科・整形外科・リウマチ科リハビリテーション科

医療法人 にほ小児科医院 鏡沼214番地 92-3335 小児科・アレルギー科

岡ノ内クリニック 岡ノ内306番地 62-1112内科・循環器科・呼吸器科・アレルギー科・皮膚科

関根歯科医院 本町241番地 62-2284 歯科

松本歯科医院 中央175番地2 62-6480 歯科

曽根歯科医院 岡ノ内198番地2 62-3151 歯科

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資料編

73

46 輸送車輌調達先調

業 者 名 所在地 電話番号 輸送対象

鏡石タクシー 中央116番地 62-3141 乗用

須賀川タクシー 配車センター 中央116番地 62-3135 乗用

佐久間産業(株) 境123番地1 62-2191 マイクロ

(有)アヤメ観光バス 大池188番地2 92-3715 大型・中型バス

福島空港運輸(株) 蒲之沢町402番地 75-1424 貨物

(株)郡山日新運輸 境122番地 62-6600 貨物

成田運輸(株) 諏訪町275番地3 62-5364 貨物

(有)鶴岡運輸 笠石7番地5 62-6188 貨物

(有)ハシコー梱包運輸 桜岡41番地3 62-6209 貨物

蛭間運送(株)福島営業所 深内町46番地3 63-0777 貨物

角榮運搬(有)福島営業所 深内町46番地35 62-5735 貨物

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資料編

74

47 一般廃棄物処理業者

1.し尿

業 者 名 所在地 電話番号

(有)吉田総業 諏訪町74番地1 62-2420

2.ごみ

業 者 名 所在地 電話番号

(有)東北資源 成田332番地 62-2671

(有)黒澤コーポレーション 岡ノ内157番地 92-3430

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資料編

75

48 火葬場

経営主体 名 称 所在地 電話番号 炉数延長最大可能

火葬数

須賀川地方保健環境組合

須賀川地方保健環境組合 斎場

須賀川市八幡町239番地 75-3358 3基 6件/日

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資料編

76

49 宿泊施設等調

名  称 所在地 電話番号 収容人数

(有)鏡石舘 本町325番地 62-3171 40

鏡石第一ホテル 本町325番地 62-3171 50

新菊島温泉 久来石南470番地1 62-6515 100

(有)扇屋会館 本町324番地 62-2026 30

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資料編

77

50 火災発生状況調

  月年次

件数 1 1 1 1 1 1 6

被害額 297 0 1,180 889 39 5 2,410

件数 1 1 1 1 1 1 6

被害額 5 30 3,295 5,035 150 32,133 40,648

件数 1 1 1 1 1 5

被害額 3,787 82 107 160 5,932 10,068

件数 2 2 1 1 1 1 1 1 10

被害額 35 58 16 10 11,941 87 0 0 12,147

件数 1 1 1 1 4

被害額 4,923 64 32 195 5,214

件数 2 3 1 1 7

被害額 5 57 495 68 625

件数 2 1 1 2 2 1 2 2 13

被害額 66 0 0 853 407 1,309 550 372 3,557

件数 2 1 1 4 1 1 10

被害額 2,874 0 1 50 285 16 3,226

件数 4 1 1 6

被害額 2,233 353 52 2,638

件数 1 2 1 2 6

被害額 8,736 23 0 1,105 9,864

件数 1 2 1 1 2 3 1 11

被害額 137 45 5 315 41 138 27,037 27,718

件数 1 1 3 3 5 2 3 18

被害額 0 16,564 111 64,610 23,328 4 6,831 111,448

件数 2 1 2 1 1 1 1 1 10

被害額 27,924 4 17 0 1,182 5,061 0 30 34,218

件数 1 1 2 3 2 2 1 1 13

被害額 1,477 160 402 836 50 57 0 37,997 40,979

件数 4 2 1 1 1 1 2 12

被害額 848 66 50 100 55 220 63,606 64,945

件数 1 3 14 3 1 2 24

被害額 7,138 2,214 3,738 89 40 409 13,628

件数 1 1 2 2 1 2 9

被害額 18,318 2 1,321 11,114 30,755

件数 1 1 2 2 3 9

被害額 1,710 1 4,650 647 143 7,151

件数 2 3 3 3 1 12

被害額 1,004 18 3,814 266 120 5,222

件数 1 3 1 2 1 1 1 10

被害額 13,577 547 1,600 267 2 161 16,154

件数 1 1 1 1 4

被害額 869 1 3,475 2,612 6,957

件数 1 1 2 4

被害額 167 149 125 441

件数 1 1 4 1 2 1 10

被害額 1 3,149 434 777 5 4,366

件数 2 1 3 1 1 8

被害額 3,166 2 16 120 11 3,315

件数 2 2 2 1 2 2 11

被害額 1,353 88 18 1,850 98 111 3,518

件数 1 2 2 1 1 1 8

被害額 200 51 458 230 253 1,192

20年

8月

22年

23年

24年

25年

(須賀川地方広域消防本部資料)

16年

17年

18年

19年

元年

21年

10年

11年

12年

13年

14年

12月7月5月 9月

15年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

63年

(単位:件、千円)

2年

3年

6月 10月 11月1月 2月 3月 4月

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資料編

78

51 災害発生件数調(火災は除く)

区分年次

62年 1 1

63年 1 1

平成元年 1 (1) 1

2年 2 1 (1) 3

3年 1 1 1 1 (2) 4

4年

5年 1 1 2

6年 2 (1) 2

7年 1 (1) 1

8年 1 1

9年

10年 3 4 (3) 7

11年 1 1

12年 2 1 1 1 (1) 5

13年 1 1 2

14年 1 1 1 (2) 3

15年

16年 2 (2) 2

17年

18年 1 2 3

19年

20年

21年 1 1 2

22年 1 1

23年 1 1 (1) 2

24年 (2)

25年 3 (2) 3

26年 1 1

雪害 水害 風害 雹害 霜害 計

(平成26年2月28日現在)

干害 地震異常低温

台風 竜巻

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資料編

79

52 各部課人員調

男 女 計

総務課 12 12

原子力災害対策室 3 3

出納室 1 1 2

議会事務局 1 1 2

税務町民部 税務町民課 10 3 13

健康福祉課 8 6 14

保育所 7 7

児童館 1 1

産業課 7 7

農業委員会 2 2

都市建設部 都市建設課 9 9

上下水道部 上下水道課 8 8

教育課(公民館)

8 2 10

幼稚園 3 3

図書館 2 2

学 校 1 1

70 26 96

総務部

産業部

健康福祉部

教育部

合   計

部 名 課 等職 員 数

備考

(平成25年4月1日現在)

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資料編

80

53 主要公共施設防災機能強化年次計画

年 度 事 業 名 備 考

平成 25 年度

鏡石駅前防災対応トイレ設置事業

飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業

平成 26 年度

役場本庁舎耐震化事業

第一小学校防災機能強化事業

平成 27 年度

鏡石中学校耐震化事業

須賀川消防署鏡石分署庁舎耐震診断事業

平成 28 年度 各行政区主要避難所整備事業

平成 29 年度 鏡石駅自由通路耐震化事業

平成 30 年度 防災福祉センター整備事業

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資料編

81

54 鏡石町指定給水装置工事事業者一覧(所在地:鏡石町、須賀川市、天栄村)

事業所名 所在地 電話番号

会田水道工事店 鏡石町中央 102番地 62-2640

株式会社東北デバイス工業 鏡石町東町 437番地 62-2741

久保設備工業株式会社 鏡石営業所 鏡石町大池 239番地 1 62-5452

有限会社水橋商会 鏡石町不時沼 229番地 62-7830

有限会社佐藤工業 鏡石町豊郷中 660番地 2 62-6070

信栄工業株式会社 天栄村大字白子字東原 3番地 3 83-2131

有限会社清野設備 鏡石町南町 462番地 62-3070

株式会社鐶エスアール工業 須賀川市八幡山 153番地 76-3535

有限会社大河原設備 鏡石町小栗山 428番地 62-6443

株式会社セキネ設備 須賀川市小作田字殿田 12番地 79-4204

有限会社吉田総業 鏡石町諏訪町 74番地 1 62-2420

北山設備工業株式会社 須賀川市本町 5番地 1 76-3279

有限会社エース工業 須賀川市森宿字白石坂 14番地 72-8569

株式会社アクアス 須賀川市愛宕山 114番地 76-7181

株式会社ひまわり 須賀川市森宿字道久 19番地 13 75-5133

有限会社成田 鏡石町北町 369番地 62-2882

大塚設備株式会社 須賀川市長禄町 64番地の 3 73-2989

有限会社大輪田設備工業 須賀川市大袋町 192番地 76-4628

広洋設備株式会社 須賀川市影沼町 106番地 76-5370

春日設備工業株式会社 須賀川市堀底町 18番地 76-2131

有限会社ナカヌマ 鏡石町仁井田 233番地 62-3328

カリス設備 鏡石町中町 374番地 2 62-4611

株式会社プラスワン 天栄村大字白子字東原 3番地 83-2542

有限会社広陽工業 須賀川市木ノ崎字向原 27番地 122 68-1061

有限会社添田設備工業 天栄村大字上松本字久根花 7の 1 82-2092

有限会社金澤設備工業 須賀川市日照田字下屋敷 25番地 79-3562

有限会社西澤工業 須賀川市和田字作ノ内 67番地の 2 76-2181

有限会社半沢設備 須賀川市今泉字町内 337番地 65-2481

ムツミ設備工業 須賀川市岡東町 15番地 76-5922

株式会社アオキ 須賀川市舘ヶ岡字本郷 53番地 88-1321

福陽ガス株式会社 須賀川市桜岡 7番地 75-6171

株式会社東北エアコン 須賀川市大袋町 119番地 76-1952

高田工業株式会社 須賀川支店 鏡石町鏡沼 308番地 63-8070

有限会社間弓設備工業 須賀川市上小山田字南町 49番地 79-4788

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資料編

82

55 地震災害の記録

(江戸時代以降の村及び近隣市町村における主な地震災害)

西暦

(和暦) 地域(名称) M(Mw) 主な被害

1677年 11月

(延宝 5年) (磐城地方) M≒8.0

磐城地方に強い地震があり、500 余名が死亡した。また、午

後 8 時ごろ小名浜に地震があり、家屋 1,000 余戸が流出し、

80余名が溺死した。

1696年 6月

(元禄 9年) (磐城地方)

強震地域-

磐城小名浜

磐城地方に強い地震があり、小名浜に高潮が発生。この地震

と高潮のため、2,450名が死亡した。

1793年 2月

(寛政 5年)

(陸前・陸中・

磐城、震源は宮

城県沖)

M=8.0~

余震が多く、相馬では 10 ヶ月も続いた。また、津波は相

馬・いわきで発生しており、この地震による人的被害は相馬

で死者 8名、矢祭で死者3名となっている。

1938 年 5 月

(昭和 13年) 塩屋崎沖地震 M=7.0

県下全域に強震があり、家屋や土蔵の壁にはく離や亀裂 250

ヶ所、煙突の倒壊や折損箇所、橋や堤防の亀裂 6 ヶ所等の被

害があった。

1938年 11月

(昭和 13年)

福島県東方沖地

震 M=7.5

県下全域に強い地震があった。震源は塩屋崎の東北東約

70km の沖合で、県内の被害は死者 1 名、負傷者 9 名、住家

全壊 4、半壊 29 戸、非住家全壊 16 棟、半壊 42 棟となって

いる。また、同日にM=7.3、翌日にM=7.4 の強い余震を

観測している。

1964年 6月

(昭和 39年) 新潟地震 M=7.5

16 日午後 1 時 20 分ごろ、県下全域に震度4~5の強い地震

があった。このため、会津坂下町、喜多方市周辺に多くの被

害を出し、県内では、負傷者 12 名、住家全壊 8 棟、住家半

壊 6 棟、一部破損 83 棟、非住家被害 86 棟、道路破損 15 ヶ

所、山・崖崩れ 17ヶ所等の被害があった。

1978年 6月

(昭和 53年) 宮城県沖地震 M=7.4

12 日午後 5 時 14 分ごろ地震があり、福島が震度 5、若松、

小名浜、白河が震度 4 であった。国見町で死者 1 名、負傷者

19 名を出し、重傷者は福島市、桑折町で計 3 名報告されて

いる。住家全壊は福島市で 5 棟、相馬市で1棟報告されてお

り、福島県内では計 800 強の住家が何らかの被害を受けてい

る。そのほか、道路破壊 9、山(崖)崩れ 26 等の被害も発

生している。

2005年 8月

(平成 17年) 宮城県沖地震 M=7.2

16 日午前 11 時 46 分ごろ地震があり、国見町などで震度5

強、福島、白河、小名浜が震度 4、若松が震度 3 であった。

福島県内で負傷者 5名が発生した。

2011年 3月

(平成 23年)

東北地方太平洋

沖地震

( 東 日 本 大 震

災)

Mw=9.0

11 日午後 2 時 46 分頃、三陸沖を震源とした地震があり、県

内全域で大きな揺れが発生し、11 市町村で最大震度 6 強を

観測した。浜通り沿岸が大津波に襲われ、沿岸を中心に大き

な被害が発生した。

また、4 月 11 日には浜通りを震源として余震と思われるM

=7.0 の地震が発生し、いわき市、古殿町、中島村で震度6

弱を観測した。

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資料編

83

(気象庁震度階級関連解説表)

(人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況)

震度階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0 人は揺れを感じないが、地震計

には記録される。

1 屋内で静かにしている人の中に

は、揺れをわずかに感じる人がい

る。

2

屋内で静かにしている人の大半

が、揺れを感じる。

眠っている人の中には、目を覚

ます人もいる。

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ

る。

3

屋内にいる人のほとんどが、揺

れを感じる。歩いている人の中に

は、揺れを感じる人もいる。眠っ

ている人の大半が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てることがあ

る。

電線が少し揺れる。

4

ほとんどの人が驚く。歩いてい

る人のほとんどが、揺れを感じ

る。眠っている人のほとんどが、

目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚に

ある食器類は音を立てる。座りの悪い置物

が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運転

していて、揺れに気付く人がいる。

5弱

大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ、棚に

ある食器類、書棚の本が落ちることがあ

る。座りの悪い置物の大半が倒れる。

固定していない家具が移動することがあ

り、不安定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちること

がある。電柱が揺れるのがわかる。道

路に被害が生じることがある。

5強

大半の人が、物につかまらない

と歩くことが難しいなど、行動に

支障を感じる。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちること

がある。固定していない家具が倒れること

がある。

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀が崩

れることがある。据付けが不十分な自

動販売機が倒れることがある。自動車

の運転が困難となり、停止する車もあ

る。

6弱 立っていることが困難になる。 固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある。ドアが開かなくなることが

ある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

することがある。

6強 立っていることができず、はわ

ないと動くことができない。揺れ

にほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが移動

し、倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

する建物が多くなる。補強されていな

いブロック塀のほとんどが崩れる。

7

固定していない家具のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛ぶこともある。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下す

る建物がさらに多くなる。補強されて

いるブロック塀も破損するものがあ

る。

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資料編

84

(木造建物(住宅)の状況)

震度階級 木造建物(住宅)

耐震性が高い 耐震性が低い

5弱 - 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられるこ

とがある。

5強 - 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがあ

る。

6弱 壁などに軽微なひび割れ・亀裂

がみられることがある。

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることが

ある。

瓦が落下したり、建物が傾いたりすることが

ある。倒れるものもある。

6強 壁などにひび割れ・亀裂がみら

れることがある。

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが

多くなる。

傾くものや、倒れるものが多くなる。

7 壁などのひび割れ・亀裂が多く

なる。まれに傾くことがある。 傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。

(注1)木造建物(住宅)の耐震性により2つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいもの

ほど高い傾向があり、概ね昭和56 年(1981 年)以前は耐震性が低く、昭和57 年(1982

年)以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、構法の違いや壁の配置などにより耐震性

に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではな

い。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

(注2)この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁(割り竹下地)、モルタル仕

上壁(ラス、金網下地を含む)を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状

況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくなる。

(注3)木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成20 年(20

08 年)岩手・宮城内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。

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資料編

85

(鉄筋コンクリート造建物の状況)

震度階級 鉄筋コンクリート造建物

耐震性が高い 耐震性が低い

5強 - 壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が入ることがある。

6弱

壁、梁(はり)、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂が入ることが

ある。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、ひび割

れ・亀裂が多くなる。

6強 壁、梁(はり)、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂が多くなる。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めやX

状のひび割れ・亀裂がみられることがある。

1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの

がある。

7

壁、梁(はり)、柱などの部材

に、ひび割れ・亀裂がさらに多く

なる。

1 階あるいは中間階が変形し、

まれに傾くものがある。

壁、梁(はり)、柱などの部材に、斜めや X

状のひび割れ・亀裂が多くなる。

1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるもの

が多くなる。

(注1) 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概

ね昭和56 年(1981 年)以前は耐震性が低く、昭和57 年(1982 年)以降は耐震性が高い

傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立面的な耐震壁の配置により耐震性に幅がある

ため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まるものではない。既存建

築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。

(注2) 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひ

び割れがみられることがある。

(地盤・斜面等の状況)

震度階級 地盤の状況 斜面等の状況

5弱 亀裂※1や液状化※2が生じること

がある 落石やがけ崩れが発生することがある。

5強

6弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがあ

る。

6強 大きな地割れが生じることがあ

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山

体の崩壊が発生することがある※3。 7

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記してい

る。

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、

地面からの泥水の噴出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが

浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたりするなどの被害が発生することがある。

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成される

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資料編

86

ことがある。また、大量の崩壊土砂が土石流化することもある。

(ライフライン・インフラ等への影響)

ガス供給の停止

安全装置のあるガスメーター(マイコンメーター)では震度 5 弱程度以上の

揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給

を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止ま

ることがある※。

断水、停電の発 生震度 5 弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することが

ある※。

鉄道の停止、

高速道路の規制等

震度 4 程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認

のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断

によって行われる。(安全確認のための基準は、事業者や地域によって異な

る。)

電話等通信の障害

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・イン

ターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等

がつながりにくい状況(ふくそう)が起こることがある。そのための対策と

して、震度 6弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時

に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行わ

れる。

エレベーターの停止

地震管制装置付きのエレベーターは、震度 5 弱程度以上の揺れがあった場

合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、

時間がかかることがある。

(大規模構造物への影響)

長周期地震動※によ

る超高層ビルの揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート

造建物に比べて地震時に作用する力が

相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震動に対しては、

ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れ

が大きい場合には、固定の弱いOA機器などが大きく移動し、人も固定して

いるものにつかまらないと、同じ場所

にいられない状況となる可能性がある。

石油タンクの

スロッシング

長周期地震動により石油タンクのスロッシング(タンク内溶液の液面が大き

く揺れる現象)が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災な

どが発生したりすることがある。

大規模空間を有する

施設の天井等の破

損、脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構

造自体に大きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大き

く揺れたりして、破損、脱落することがある。

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資料編

87

※ 規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達

して、平野部では地盤の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くな

ることがある。

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資料編

88

56 福島県災害救助法施行細則

(昭和 35年 6月 21日福島県規則第 49号)

最終改正 平成 24年 06月 15日 規則第 44号

(被害調査)

第 1 条 知事は、災害に際し、市町村における災害が、災害救助法施行令(昭和 22 年政令第 225

号)第 1 条第 1 項各号のいずれかに該当し、又は該当する見込みであるときは、当該市町村の

長に対し、直ちに被害状況を、被害状況調(第 1号様式)により、求めるものとする。

第 2条 削除

(法適用地域の告示)

第 3 条 知事は、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。)による救助を行な

うときは、すみやかにその旨及び適用地域を告示するものとする。

第 4条 削除

(救助の程度、方法及び期間)

第 5 条 災害救助法施行令第 9 条の規定による救助の程度、方法及び期間は、別表第 1 に定める

ところによる。

(物資の保管命令等令書)

第 6 条 災害救助法施行規則(昭和 22 年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第

1 号。以下「規則」という。)第 1 条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書は、それぞ

れ次の各号に定めるところによる。

一 公用令書(第 2号様式の 1~第 2号様式の 4)

二 公用変更令書(第 3号様式)

三 公用取消令書(第 4号様式)

2 前項第 1 号の公用令書を交付したときは、強制物件台帳(第 5 号様式)に所定の事項を登録す

るものとする。

3 第 1 項第 2 号又は第 3 号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは強制物件台帳に

その理由その他必要な事項を記録するものとする。

第 7 条 前条第 1 項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書

に添附してある受領書に受領年月日を記入し、署名及び押印して、直ちにこれを知事に返付し

なければならない。

(収用物資の占有者の立会い)

第 8 条 規則第 2 条第 2 項の当該職員は、収用又は使用すべき物資の引渡を受けた場合において

同条第 3 項の規定により受領調書(第 6 号様式)を作成するときは、その物資の所有者又は権限

に基づいてその物資を占有する者(以下「占有者」という。)を立ち会わせるものとする。ただ

し、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(損失補償)

第 9条 規則第 3条の規定による損失補償請求書は、第 7号様式による。

2 損失補償請求書の提出があったとき又はこれに基づき損失補償を行なったときは、所定の事

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資料編

89

項を強制物件台帳に記録するものとする。

(救助業務従事命令書)

第 10 条 規則第 4 条の公用令書及び公用取消令書は、それぞれ次の各号に定めるところによ

る。

一 公用令書(第 8号様式)

二 公用取消令書(第 9号様式)

2 前項第 1 号の公用令書を交付したときは、救助従事者台帳(第 10 号様式)に所定の事項を登

録するものとする。

3 第 1 項第 2 号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録し、

前項の登録にかかる事項を朱線でまっ消するものとする。

第 11 条 第 7 条の規定は、前条第 1 項の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者について、

これを準用する。

(救助業務従事不能の届出)

第 12 条 規則第 4 条第 2 項の規定による届出は、次の各号に掲げる書類を添附して行なわなけ

ればならない。

一 負傷又は疾病により救助に関する業務に従事することができない場合においては、医師の診

断書

二 天災その他さけられない事故により救助に関する業務に従事することができない場合におい

ては、市町村長、警察官その他適当な職員の証明書

(実費弁償)

第 13条 法第 24条第 5項の規定による実費弁償の額は、別表第 2に定めるところによる。

第 14条 規則第 5条の実費弁償請求書は、第 11号様式による。

(立入検査証票)

第 15条 法第 27条第 4項の証票は、第 12号様式による。

(扶助金の申請)

第 16条 規則第 6条の扶助金支給申請書は、第 13号様式による。

2 扶助金を申請しようとする者は、前項の扶助金支給申請書に休業扶助金の支給を申請しよう

とする場合にあっては負傷し、又は疾病にかかったため従前得ていた収入を得ることができず、

かつ、他に収入のみちがないこと等特に休業扶助金の給付を必要とする理由を詳細に記載した

書類、打切扶助金の支給を申請しようとする場合にあっては療養の経過、症状、治癒までの見

込期間等に関する医師の意見書を添付しなければならない。

3 法第 25 条の規定により協力命令を受けて、救助に関する業務に協力した者又はその遺族が、

規則第 6 条の規定により扶助金支給申請書を提出しようとするときは、同条及び前項に定める

もののほか、救助業務に協力したことを証する市町村長の証明書を添付しなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 災害救助法施行細則(昭和 23 年福島県規則第 6号)は、廃止する。

別表第 1(第 5条関係)

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資料編

90

救助の程度、方法及び期間

救助の程度、方法及び期間は、救助の種類ごとに、次に定める基準によるものとする。この

場合において、その基準により難い特別の事情があるときは、その都度厚生労働大臣に協議し

て、特別基準を設定することがあるものとする。

一 収容施設の供与

1 避難所

(一) 避難所には、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容するものと

する。

(二) 避難所には、学校、公民館等の既存の建物を充てることを原則とするが、これら適当な

建物が得難い場合には、野外に仮小屋を設置し、又は天幕を設営するものとする。

(三) 避難所の設置のために支出する費用は、次に掲げるものとし、その額は、1 人 1 日当た

り 300 円 (災害の発生が冬期(10 月から翌年 3 月まで)であるときは、別に定める額を加

算した額)以内の額とする。ただし、高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であ

つて避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを収容する福祉避難所を設置し

た場合は、特別な配慮のために必要な避難所を設置した地域における通常の実費を加算す

ることができる。

(1) 避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費

(2) 消耗器材費

(3) 建物の使用謝金

(4) 器物の使用謝金、借上費又は購入費

(5) 光熱水費

(6) 仮設便所等の設置費

(四) 避難所を開設する期間は、災害発生の日から 7日以内とする。

2 応急仮設住宅

(一) 応急仮設住宅には、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自

らの資力では住宅を得ることができないものを収容するものとする。

(二) 応急仮設住宅の 1 戸当たりの規模は、29.7 平方メートルを基準とし、その設置のため

に支出する費用は 2,401,000円以内とする。

(三) 応急仮設住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね 50 戸以上設置した場合は、

居住者の集会等に利用するための施設を設置することができる。この場合において、1 施

設当たりの規模及びその設置のために支出する費用は、(二)にかかわらず別に定めるとこ

ろによる。

(四) 高齢者等であつて日常の生活上特別な配慮を要するものを複数収容し、老人居宅介護等

事業等を利用しやすい構造及び設備を有する施設(以下「福祉仮設住宅」という。)を応急

仮設住宅として設置することができる。

(五) 応急仮設住宅の設置に代えて、賃貸住宅の居室借上げを行い、当該居室に収容すること

ができる。

(六) 応急仮設住宅は、災害発生の日から 20 日以内に着工し、速やかに設置するものとする。

(七) 応急仮設住宅を供与する期間は、完成の日から建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第

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資料編

91

85 条第 3項又は第 4項の規定による期間内とする。

二 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

1 炊出しその他による食品の給与

(一) 炊出しその他による食品の給与は、避難所に収容された者、住家が全壊、全焼、

流失、半壊、半焼、床上浸水等の被害を受けたために炊事のできない者及びこれ

らの被害を受け一時縁故地等へ避難する必要のある者(以下「被災者」という。)

に対して行うものとする。

(二) 炊出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食べることができる現物に

よるものとする。

(三) 炊出しその他による食品の給与を実施するために支出する費用は、主食費、副

食費、燃料費等とし、1人 1日当たり 1,010円以内とする。

(四) 炊出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から 7日以内

とする。

(五) 被災者が一時縁故地等へ避難する場合においては、(四)の期間内に 3日分以内

を現物により支給するものとする。

2 飲料水の供給

(一) 飲料水の供給は、災害のために現に飲料水を得ることができない者に対して行

うものとする。

(二) 飲料水の供給を実施するために支給する費用は、水の購入費並びに給水及び浄

水に必要な機械、器具等の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品費及び資材費と

し、その地域における通常の実費とする。

(三) 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から 7日以内とする。

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。

以下同じ。)若しくは船舶の遭難等により生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又は

き損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行うものとする。

2 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ次に掲げる品目の範囲内

において現物をもって行うものとする。

(一) 被服、寝具及び身の回り品

(二) 日用品

(三) 炊事用具及び食器

(四) 光熱材料

3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のために支出する費用は、季別及び世帯区分に

より 1 世帯当たり次の額の範囲内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもって

決定するものとする。

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資料編

92

(一) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

世帯区分

季別

1人

世帯

2人

世帯

3人

世帯

4人

世帯

5人

世帯

1世帯当たり 6人以

上 1人を増すごと

に加算する額

夏期

(4月から 9月まで) 17,200 22,200 32,700 39,200 49,700 7,300

冬期

(10 月から翌年 3月まで) 28,500 36,900 51,400 60,200 75,700 10,400

(円)

(二) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

世帯区分

季別

1人

世帯

2人

世帯

3人

世帯

4人

世帯

5人

世帯

1世帯当たり 6人以

上 1人を増すごと

に加算する額

夏期

(4月から 9月まで) 5,600 7,600 11,400 13,800 17,400 2,400

冬期

(10 月から翌年 3月まで) 9,100 12,000 16,800 19,900 25,300 3,300

(円)

4 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から 10 日以内に完了するよ

うに行うものとする。

四 医療及び助産

1 医療

(一) 医療は、災害のために医療の途を失った者に対して、応急的に処置を行うもの

とする。

(二) 医療は、救護班によって行うものとする。ただし、急迫した事情があり、やむ

を得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、き

ゅう師等に関する法律(昭和 22年法律第 217号)に規定するあん摩マッサージ指圧

師、はり師若しくはきゅう師又は柔道整復師法(昭和 45年法律第 19号)に規定す

る柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において、医療(施術者が行う

ことのできる範囲の施術を含む。)を行うことがあるものとする。

(三) 医療は、次の範囲内において行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(四) 医療のために支出する費用は、救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料

及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は、国民健康保

険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は、協定料金の額以内とする。

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資料編

93

(五) 医療を実施する期間は、災害発生の日から 14日以内とする。

2 助産

(一) 助産は、災害発生の日以前又は以後 7 日以内に分べんした者であって、災害のために助

産の途を失った者に対して行うものとする。

(二) 助産は、次の範囲内において行うものとする。

(1) 分べんの介助

(2) 分べん前及び分べん後の処置

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

(三) 助産のために支出する費用は、救護班等による場合は、使用した衛生材料等の

実費とし、助産師による場合は、慣行料金の 2割引以内の額とする。

(四) 助産を実施する期間は、分べんした日から 7日以内とする。

五 災害にかかった者の救出

1 災害にかかった者の救出は、災害のために現に生命又は身体が危険な状態にある者又は生死

不明の状態にある者の捜索又は救出のために行うものとする。

2 災害にかかった者の救出のために支出する費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の

借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。

3 災害にかかった者の救出を実施する期間は、災害発生の日から 3日以内とする。

六 災害にかかった住宅の応急修理

1 住宅の応急修理は、災害のために住家が半壊又は半焼し、自らの資力では応急修理をするこ

とができない者に対して行うものとする。

2 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の部分に対し現物をも

って行うものとし、その修理のために支出する費用は、1世帯当たり 520,000円以内とする。

3 住宅の応急修理は、災害発生の日から 1箇月以内に完了するように行うものとする。

七 生業に必要な貸金の貸与

1 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊、全焼又は流失し、災害のため生業の手段を失った

世帯に対して行うものとする。

2 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械、器具、資材等を購入するための費用に

充てるものであって、生業を回復する見込みが確実な具体的事業計画があり、償還能力のある

者に対して貸与するものとする。

3 生業に必要な資金として貸与する金額は、次の額の範囲内とする。

(一) 生業費 1件当たり 30,000円

(二) 就職支度費 1件当たり 15,000円

4 生業に必要な資金の貸与には次の条件を付すものとする。

(一) 貸与期間 2年以内

(二) 利子 無利子

5 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から 1箇月以内に完了するように行うも

のとする。

八 学用品の給与

1 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又

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資料編

94

はき損し、就学上支障のある小学校又は特別支援学校の小学部の児童(以下「小学校等児童」

という。)、中学校又は中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の中学部の生徒(以下

「中学校等生徒」という。)及び高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部

その他これらに相当するものとして知事が認めるもの(以下「高等学校等」という。)の生徒

(以下「高等学校等生徒」という。)に対して行うものとする。

2 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもって行うも

のとする。

(一) 教科書

(二) 文房具

(三) 通学用品

3 学用品の給与のために支出する費用は、次の額の範囲内とする。

(一) 教科書代

小学校等児童及び中学校等生徒

教科書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和 23 年法律第 132 号)第 2 条第 1 項に規

定する教科書をいう。以下同じ。)及び教科書以外の教材で、教育委員会に届け出て、又

はその承認を受けて使用しているものを給与するための実費

高等学校等生徒

教科書及び教科書以外の教材で、知事が高等学校等の授業で使用すると認めたものを給

与するための実費

(二) 文房具及び通学用品費

小学校等児童 1人当たり 4,100円

中学校等生徒 1人当たり 4,400円

高等学校等生徒 1人当たり 4,800円

4 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については 1 箇月以内、その他の学用品について

は 15日以内に完了するように行うものとする。

九 埋葬

1 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行うものと

する。

2 埋葬は、原則として、棺又は棺材をもって、次の範囲内において、行うものとする。

(一) 棺(附属品を含む。)

(二) 埋葬又は火葬(賃金職員等雇上費を含む。)

(三) 骨つぼ及び骨箱

3 埋葬のために支出する費用は、1 体当たり大人 201,000 円以内、小人 160,800 円以内とする。

4 埋葬は、災害発生の日から 10日以内に完了するように行うものとする。

十 死体の捜索

1 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、四囲の事情により既に死亡し

ていると推定される者に対して行うものとする。

2 死体の捜索のために支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購

入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。

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資料編

95

3 死体の捜索は、災害発生の日から 10日以内に完了するように行うものとする。

十一 死体の処理

1 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うもの

とする。

2 死体の処理は、次の範囲内において行うものとする。

(一) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(二) 死体の一時保存

(三) 検案

3 検案は、原則として救護班によって行うものとする。

4 死体の処理のために支出する費用は、次に掲げるところによる。

(一) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、1体当たり 3,300円以内とする。

(二) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合

は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は 1 体当た

り 5,000 円以内とする。また、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費が必要な

場合は、その地域における通常の実費を加算することができる。

(三) 救護班により検案ができない場合は、当該地域の通常の実費の額以内とする。

5 死体の処理は、災害発生の日から 10日以内に完了するように行うものとする。

十二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼ

しているもの(以下「障害物」という。)の除去

1 障害物の除去は、災害によって居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障

害物が運びこまれたため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力では当該障害物

を除去することができない者に対して行うものとする。

2 障害物の除去のために支出する費用は、ロープ、スコップその他障害物の除去のために必要

な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、1 世帯当たり

133,900 円以内とする。

3 障害物の除去は、災害発生の日から 10日以内に完了するように行うものとする。

十三 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

1 応急救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出する範囲は、次に掲げる措置に要

する費用とする。

(一) 被災者の避難

(二) 医療及び助産

(三) 災害にかかった者の救出

(四) 飲料水の供給

(五) 死体の捜索

(六) 死体の処理

(七) 救済用物資の整理配分

2 応急救助のために支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費と

する。

3 応急救助のための輸送及び賃金職員等の雇用をする期間は、知事が当該救助の実施を必要と

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資料編

96

認める期間以内とする。

別表第 2(第 13条関係)

実費弁償の限度

一 災害救助法施行令第 10条第 1号から第 4号までに規定する者

1 日当

(一) 医師及び歯科医師 1人 1日当たり 23,100円以内

(二) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士

1人 1日当たり 16,700円以内

(三) 保健師、助産師、看護師及び准看護師

1人 1日当たり 17,900円以内

(四) 救急救命士 1人 1日当たり 14,700円以内

(五) 土木技術者及び建築技術者 1人 1日当たり 16,800円以内

(六) 大工 1人 1日当たり 15,700円以内

(七) 左官 1人 1日当たり 14,900円以内

(八) とび職 1人 1日当たり 14,900円以内

2 超過勤務手当

前記 1 の(一)から(八)までに掲げる者のそれぞれの日当額の 21 日分を給料月額と、その

者の 1 週間の勤務時間を 38 時間 45 分とみなして職員の給与に関する条例(昭和 26 年福島県

条例第 9 号)第 16 条の規定により算出した勤務 1 時間当たりの給与額に基づき、同条例第

13条の規定により算出した超過勤務手当の額に相当する額

3 旅費

福島県旅費条例(昭和 28 年福島県条例第 24 号)の知事等以外の職務にある者が同条例の規

定により支給を受ける旅費額に相当する額

二 災害救助法施行令第 10条第 5号から第 10号までに規定する者

業者のその地域における慣行料金による支出実績額に手数料としてその 100 分の 3 に相

当する額を加算した額

様式〔略〕

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資料編

97

57 被害の認定基準

被 害 区 分 判 定 基 準

死 者 当該災害が、原因で死亡し死体を確認したもの、又は死体を確認

することが、出来ないが死亡したことが、確実な者

行 方 不 明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがある者

負 傷 者 災害のため負傷し、医師の治療を受ける必要のある者

(重傷)1か月以上の治療を要する見込みの者

(軽傷)1か月未満で治療できる見込みの者

住 家 現実に住家のために使用している建物をいい、社会通念上の住家

であるかどうかを問わない。

棟 1 つの建築物をいう。母屋より延面積の小さい建築物(同じ敷地

内にあるもので、非住家として計上するに至らない小さな物置、便

所、風呂場、炊事場)が付属している場合は、同一棟とみなす。ま

た、渡り廊下のように、二つ以上の母屋に付属しているものは折半

して、それぞれを母屋の付属建物とみなす。

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位をいう。(同一家屋内の親

子、夫婦であっても、生活の実態が、別々であれば当然2世帯とな

るわけである。また、主として学生等を宿泊させている寄宿舎、下

宿、その他これらに類する施設に宿泊する者で共同生活を営んでい

る者については、原則としてその寄宿舎全体を1世帯として取り扱

う。)

全 壊 住家が滅失したもので、具体的には住家の損壊、もしくは流失し

た部分の床面積がその住家の延床面積の 70%以上に達したもの、ま

たは住家の主要構造部の被害額が、その住家の時価の 50%以上に達

したものとする。

半 壊 住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度

のもので、具体的には損壊部分が、その住家の延床面積の 20%以上

70%未満のもの、又は住家の主要構造部の被害額が、その住家の時

価の 20%以上 50%未満のものとする。

一 部 破 損 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。

ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

床 上 浸 水

住家の床より上に浸水したもの及び全壊、半壊には該当しない

が、土砂、竹木等の堆積により一時的に居住できないものとする。

床 下 浸 水 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

非 住 家

公 共 建 物

そ の 他

住家以外の建築物をいう。ただし、これらの施設に常時、人が居

住している場合には、当該部分は住家とする。

役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は、公共の用に供する

建物とする。

公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

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資料編

98

58 災害報告様式

58-1 公用負担命令書

第 号

公 用 負 担 命 令 書

1 目 的 物 種類 ○ ○ ○ 数量 ○ ○ ○

2 負担内容 使用、収用、処分

年 月 日

鏡 石 町 長 氏名 ㊞

事務取扱者 氏名 ㊞

58-2 公用負担命令権限証

公 用 負 担 命 令 権 限 証

上記の者に災害対策基本法第 71条の規定の権限行使を委任したことを証明する。

年 月 日

鏡 石 町 長 氏名 ㊞

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資料編

99

58-3 被害状況報告書

(1)一般被害状況 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災害の発生場所 鏡石町

災害の発生月日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受 信 担 当 者

人的

被害

り災

総数

戸 数 ( 棟 ) ( )戸 セ

一 部

破 損

戸 数 ( 棟 ) ( )戸

イ 世 帯 数 世帯 ソ 世 帯 数 世帯

ウ 人 員 人 タ 人 員 人

エ 死 者 人 チ 床 上

浸 水

戸 数 ( 棟 ) ( )戸

オ 行 方 不 明 人 ツ 世 帯 数 世帯

カ 負

重 傷 人 テ 人 員 人

キ 軽 傷 人 ト 床 下

浸 水

戸 数 ( 棟 ) ( )戸

住家

戸数(棟) ( )戸 ナ 世 帯 数 世帯

ケ 世 帯 数 世帯 ニ 人 員 人

コ 人 員 人 ヌ 非 住 家

被 害

全 壊 ( 焼 ) 棟

サ 半

戸数(棟) ( )戸 ネ 半 壊 ( 焼 ) 棟

シ 世 帯 数 世帯 ノ 被 害 総 額 千円

ス 人 員 人 ハ 消 防 団 出 動 人 員 人

応急措置

状況・そ

の他

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資料編

100

(2)公衆衛生関係 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災害の発生場所 鏡石町

災害の発生月日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発信時刻 時 分

発 信 者 発信者

発 信 担 当 者 受信担当者

被 害

戸 数

全 壊 戸

イ 半 壊 戸

ウ 床 上 浸 水 戸

エ 床 下 浸 水 戸

オ り 災 人 口 人

カ 赤 痢

患 者

発 生

真 性 人

キ 疑 似 人

ク 保 菌 人

ケ 死 者 人

区 分 単位 数量 被害額

公 衆

衛 生

施 設

上 水 道 千円

サ 簡 易 水 道

シ し 尿 浄 化 槽

ス 塵 芥 処 理 場

セ 隔 離 病 舎

タ 計

応急措置状

況・その他

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資料編

101

(3)農林水産関係 [概況・中間・確定] 被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災 害 の 発 生 場 所 鏡石町

災 害 の 発 生 月 日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受 信 担 当 者

区 分 件 数 数 量 被害額(千円)

田 流 失 埋 没

イ 冠 水

ウ 畑 流 失 埋 没

エ 冠 水

オ 再

果 樹 園

カ 桑 園

ク 小 計

区 分 流失埋没 土砂流入 冠 水 浸 水 その他 計(ha) 被害額(千円)

主要食糧農産物

コ そ 菜 類

サ 果 樹

シ 葉 た ば こ

ソ 小 計

区 分 件 数 数 量 被 害 額(千円)

タ 家

ト 水

生 産 施 設

ナ そ の 他 の 施 設

ニ 水 産

ネ 小 計

ノ 林

林 道

ハ 林 産 物

ヒ 林 業 施 設

ヘ 小 計

ホ 治

崩 壊

マ 地 す べ り

ミ 治 山 施 設

メ 小 計

溜 池

ヤ 頭 首 工

イ 水 路

ユ 堤 と う

エ 道 路

ヨ 橋 り ょ う

ラ 揚 水 機

レ 小 計

応急措置状況

その他

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資料編

102

(4)商工関係 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災 害 の 発 生 場 所 鏡石町

災 害 の 発 生 月 日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受信担当者

区 分 件 数 被 害 額(千円)

ア 鉱 業

イ 工 業

ウ 商 業

オ 計

応 急 措

置 状 況

その他

(5)土木関係 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災害の発生場所 鏡石町

災害の発生月日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受 信 担 当 者

区 分 県工事 市町村工事 計

箇所 被害額 箇所 被害額 箇所 被害額

ア 河 川

イ 砂 防

ウ 道 路

エ 橋 り ょ

ケ 計

応 急 措

置 状 況

その他

※被災箇所の一覧表を添付すること。

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資料編

103

(6)教育関係 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災 害 の 発 生 場 所 鏡石町

災 害 の 発 生 月 日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受信担当者

区 分 単 位 数 量 被 害 額(千円)

ア 中 学 校

イ 小 学 校

ウ 幼 稚 園

エ 小 計

オ 社会教育施設

カ 文 化 財

ケ 合 計

応 急 措

置 状 況

その他

(7)その他 [概況・中間・確定]

被 害 状 況 報 告 書

災 害 の 種 類

災 害 の 発 生 場 所 鏡石町

災 害 の 発 生 月 日 年 月 日 時 分

報 告 の 期 限 日 時現在 発 信 時 刻 時 分

発 信 者 発 信 者

発 信 担 当 者 受信担当者

区 分 単 位 数 量 被 害 額(千円)

応 急

措 置

状 況

そ の

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資料編

104

(8)世帯別被害等調査表

調査責任者氏名

( 地区) ( 年 月 日現在)

被 害 状 況 附 帯 調 査

人 的 被 害 住 家 の 被 害 世 帯 構 成 学 童 数

課 税 状 況 他施設活用状況

死亡

(人)

行方

不明

(人)

重傷

(人)

軽傷

(人)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

人以

(人)

(人)

(人)

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資料編

105

(9)県への報告様式

〔概況・中間・確定〕

災 害 名 被 害 状 況

被 害 被害地区・被害形態等

人的被害

死者 人

即 報( 第 1 報 ) 行方不明者 人

月 日 時 分現在 負傷者

重傷 人

確 定 軽傷 人

月 日 時 分現在

全 壊

報 告 時 間 世帯

月 日 時 分現在 人

管 内 名

半 壊

世帯

報 告 者 名 人

一 部 破 損

災 害 対 策 本 部 世帯

設置 月 日 時 分 人

解散 月 日 時 分

床 上 浸 水

水 防 本 部 世帯

設置 月 日 時 分 人

解散 月 日 時 分

床 下 浸 水

消防職員出動延人数 世帯

人 人

消防団出動延人数 非住家

公 共 建 物 棟

人 そ の 他 棟

その他

特 記 事 項 ( 被 害 状 況 の 詳 細 等 )

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資料編

106

避 難 勧 告 ・ 避 難 指 示 等

時 間 帯 避難 世帯数 人 地区名 勧告・指示理由、避難場所

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

月 日 時 分~

※「避難勧告」の場合は①を、「避難指示」の場合は②を入力すること。

特 記 事 項 ( 被 害 状 況 の 詳 細 等 )

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資料編

107

58-4 避難状況調

避 難 指 示 避 難 備考

月日時 地区名 世帯数 人員 避難予定場所 世帯数 人員 避難期間

58-5 罹災者救出状況記録及び修繕簿

年月日

救出用機械器具 修繕

考 名称 数量 所有者氏名 金

故障の概要

修繕費

注 1 救出用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記入し、有償の場合のみ借上費を「金

額」欄に記入する。

2 修繕の故障の概要は、故障の原因及び主な破損箇所を記入する。

58-6 罹災者救出用機材器具燃料受払簿

品名 年月日 購入先、払出先 受

払数量 残数量 備考 数量 単価 金額

58-7 避難所用消耗機材調達先

商店名 責任者氏名 電話 所在地 在庫場所 保有車両

品名 単価 即時調達可能数 備考 大 中 小

58-8 避難所収容者名簿

鏡石町○○避難所

住所 世帯主 世帯人員 避難所収容期間

月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日 月日

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資料編

108

58-9 避難所収容台帳

鏡石町○○避難所

責任者

認印 月日

収容

人員

物品使用状況 記 事 備 考

品名 数量

(例)月 日 AM8:00○○学校体育館を避難所

として○○が責任者となる。20 世帯 100 人

を収容

(注)1 「収容人員」欄は、当日の最高収容人員を記入し、収容人員数の増減経過は「記事」欄

に記入しておくこと。

2 物品の使用状況は開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。

3 他市町村の住民を収容したときは、その氏名及び収容期間を「備考」欄に記入すること。

58-10 避難所用物品受払簿

品名 月日 受入(購入)

概要(受入(購入)払出し先) 払出し

数量 残数量 備考

単位 単価 金額 数量

58-11 避難所設置及び収容状況

避難所の名称 所在地 種別 開設期間 実員数 開設日数 延人員 備考

人 日間 人

(注)1 「種別」欄は、既存建物利用の場合と、野外仮設の場合に区分すること。

2 「計」欄には、既存建物利用の場合と、野外仮設の場合の区分別に合計しておくこと。

58-12 避難所開設用施設及び器物借用簿

名称 品名(施設) 数量 期間 1日当借上費 金額 所有者(管理者)氏名

○○避難所

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資料編

109

58-13 水防活動報告書

平成 年 月 日

作成責任者 ㊞

出 水 状 況 警戒水位 m

雨量 mm

水防実施箇所 左岸 地先 m

右岸 地先 mm

日 時 自 月 日 時 至 月 日 時

出 動

人 員

水防団員

消防団員

その他

合計

水防作業の概

況 及 び 工 法

箇所 m

工法

堤防 田 畑 家 鉄道 人口 その他

効 果

m

m

被 害

m

m

使

土のう袋 居 住 者 の

出 動 状 況

俵、かま

縄 水 防

関 係 者 の

死 傷

丸 太

そ の 他

雨 量 水 位

の 状 況

水防活動に関

する自己批判

備 考

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資料編

110

58-14 死体捜索状況記録簿

年月日 捜索地区 捜索死体 捜索用機械器具

金額 備考 名称 数量 所有者(管理者)氏名

(注) 捜索用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記入するものとし、有償による場合のみ、その借上費を金額欄に記入すること。

58-15 死体捜索用機械器具燃料受払簿

品名 単位呼称

年月日 摘要 受 払 残 備考

(注)1 「摘要」欄に購入先、または受入先及び払出先を記入すること。

2 「備考」欄に購入単価、及び購入金額を記入しておくこと。

3 最終行欄に受、払、残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

58-16 死体捜索用機械器具修繕簿

機械器具の名称 所有者(管理者)氏名 故障年月日 故障の概要 修繕年月日 修繕費 備考

(注)「故障の概要」欄は故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。

58-17 死体処理台帳

死亡

原因

死体発見

の日時

及び場所

死亡者 遺族 洗浄等の措置費 死体一時

保存の場所

及び保存の

期間

考 住所

氏名 年齢

住所

氏名

死亡者

との

関係

58-18 埋葬台帳

死亡

原因

死亡者 埋葬を行った者 埋葬費

備考 住所氏名

死亡者

との

関係

住所氏名 棺(付属品

を含む)

埋葬

又は

火葬

箱 計

(注)1 埋葬を行った者が市町村長であるときは、遺族の氏名を「備考」欄に記入しておくこと。

2 市町村長等が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨を「備考」欄に明らかにして

おくこと。

3 埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を「備考」欄に記入してお

くこと。

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資料編

111

58-19 炊き出し給与簿

鏡石町○○炊出し場

責任者氏名 ㊞

給食年月日 給食数 実施場所 給食内容 備考

年月日 区分

計 昼

(注)1 炊出しを実施した直接の責任者ごとに作成すること。

2 「実施場所」の欄は、学校等実際に炊出しその他による食品の給与を実施した場所を

記入すること。

3 「給食内容」の欄は献立「にぎり飯、つけもの、乾パン、牛乳」等と記入すること。

58-20 食料品現品給与簿

給与

年月

給与物品内訳 受領者

備考 米

世帯

主氏

家族

受領

避難先

市町村

人 食 kg 個 人

58-21 炊き出しその他による食品給与物品受払簿

品名 月日 受入(購入) 摘要

(受入、購入、払出先) 払出数量 残数量 備考

単位 単価 金額 数量

58-22 炊き出し用物品借用簿

品名 数量 期間 金額

所有者

(管理者)

氏名

使用炊出所の名称 備考

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資料編

112

58-23 世帯構成員別被害者状況調

年 月 日 時現在第 号

世帯構成員別

被害者

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

全 壊 ( 焼 )

流 失

半 壊 ( 焼 )

床 上 浸 水

(注) 全壊(焼)、流失及び半壊(焼)、床上浸水別、大人、小人、及び男女別%を報告のこと。

58-24 救助物資購入(配分)計画表

1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 計

(注)1 本表は全焼等と半焼等を分けて作成すること。

2 各世帯区分の数量×世帯数はそれぞれの品目の所要数となる。

58-25 救助物資受払簿

品名 月日 受入数量 購入の受入先、払出先 支払数量 残数

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資料編

113

58-26 救助物資引継書

輸送責任者職氏名 印

受領責任者職氏名 印

救助用の物資を次のとおり引継ぎました。

1 引継月日

2 引継場所

3 品目数量 次のとおり 車両番号 号

品名 単位 輸送数量 引継数量 差引過不足 過不足を生じた理由、その他

58-27 飲料水供給記録簿

供給年月日 供給地区 供給水量 対象人員 給水用機械器具 所有者

(管理者)氏名

金額 備考

名称 数量

(注)1 「対象人員」欄の人員数は、概数で記入して差支えない。

2 給水用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記入するものとし、有償による場合

のみ「金額」欄に借入額を記入すること。

58-28 給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿

品名 単位呼称

年月日 摘要 受 払 残 備考

(注)1 「摘要」欄に購入先または受入先及び払出し先を記入すること。

2 「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入しておくこと。

3 最終行欄に、受・払・残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

58-29 給水用機械器具修繕簿

給水用機械器具の名称 所有者(管理者)氏名 故障年月日 故障の概要 修繕年月日 修繕費 備考

(注)「故障の概要」欄には、故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。

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資料編

114

58-30 医療救護班編成及び活動記録簿

期間 町名 診療患者数 死体検案数 班の編制 班長職氏名 備考

月 日から

日間

月 日まで

鏡石町

内科 名

外科 名

医師 名

薬剤師 名

看護師 名

その他 名

病院

(注)1 「診療患者数」欄は、延人員数を記入すること。

2 「班の編制」欄は、職種ごとの人員数を記入すること。

3 助産を実施した場合も記入すること。

4 死体の処理をした場合も記入すること。

58-31 医薬品衛生材料受払簿

品名 単位呼称

年月日 摘要 受 払 残 備考

(注)1 「摘要」欄に購入先または受入先及び払出し先を記入すること。

2 「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入しておくこと。

3 最終行欄に受払残の計及びそれぞれの金額を明らかにしておくこと。

58-32 医療救護班出動編成表

○○医療救護班

職名 氏名 期

自 月 日 時 分

至 月 日 時 分

班長

班員

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資料編

115

58-33 医療救護班診療記録簿

○○医療救護班

班長医師氏名印

年月日 住所 患者氏名 年齢 病名 措置概要 備考

58-34 医療救護班医薬品衛生材料使用簿

○○医療救護班

班長医師氏名印

医薬品衛生材料品名 単位

呼称 単価 摘要 受 払 残 備考

(注)1 本簿は、救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を明らかにするものであるこ

と。

2 「摘要」欄に受入先を記入すること。

3 「備考」欄に払高数量(使用数量)に対する金額を記入しておくこと。

58-35 病院診療所医療実施状況

村名 診療機関名 診療機関 診療人員 診療報酬

点数 金額 備考

入院 通院

(注)1 「診療人員」欄は、延人員数を記入すること。

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資料編

116

58-36 被害状況報告書〔防疫関係〕

受信者氏名 受信日時 年 月 日 時 分

送信者氏名 所属部課名

発生年月日 年 月 日 月 日 時現在の状況 災害の状況

被害の概要、発生患者数等

地区名

そ族

昆虫

駆除

の地

域指

定の

要否

代 執

行 の

必 要

の 有

災 害

救 助

法 適

用 の

有無

発生患者数 備

計 死

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資料編

117

58-37 防疫活動状況報告書

報告機関名

約束番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

赤痢患者

発生数

前年同期

赤痢患者

発生数

防 疫

活 動

を し

て い

る 市

町 村

数 (応

援 を

除く)

防 疫

活 動

を し

て い

る 保

健 所

数 (応

援 を

含む)

保 健

所 職

員 (雇

上 職

員 を

含む )

の 防

疫 活

動 従

事者

本 庁

職 員

(雇上

職 員

を 含

む )の

防 疫

活 動

従 事

清 潔

方 法

を 行

っ た

戸数

消 毒

方 法

を 行

っ た

戸数

そ 族

昆 虫

駆 除

を 行

っ た

戸数

伝 染

病 予

防 法

に よ

る 家

庭 用

水 の

供 給

を 受

け た

人員

災 害

救 助

法 に

よ る

飲 料

水 の

供 給

を 受

け た

人員

検 病

調 査

人員

細 菌

検 査

実 施

件数

集 団

避 難

所数

集 団

避 難

所 の

収 容

人員

備考

真症 疑似

保菌

死者 真症 疑似

保菌

死者

/

当日

累計

/

当日

累計

/

当日

累計

/

週間

累計

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資料編

118

58-38 障害物除去の実施状況記録簿

住家被害

程度区分 住所 氏名 職業 家族数

除去を要すべき

状態の概要

除去に要

した期間 金額 備考

58-39 障害物除去該当者調

家族

左の内

稼働力

者数

生活程度

(上・中・被

保護)

被害程

障害物除去予

定箇所

58-40 応急仮設住宅入居該当者調(入居者台帳)

番号

罹災

台帳

番号

氏名 職業 住所

家族人員 生 活

程 度 摘 要

人員数 同 上 中

稼働力者

1

2

3

4

5

6

58-41 被災教科書調及び教科書学用品交付簿

罹災

台帳

番号

児童

氏名 中・小別 学年

保護者

(世帯主) 受領印

教科書 学用品

(注)本表は学年別に分けて作成すること。

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資料編

119

58-42 学用品購入(配分)計画書

小中

区分

品名 単価

小学生 中学生 合計

備考 児童数 数量 金額 児童数 数量 金額 数量 金額

58-43 学用品受払簿

品 名 月 日 受入数量 摘 要 払出数量 残

58-44 教科書購入(配分)計画表

学年

区分

教科

書名 教科

1年 2年 3年 合計

備考

児童数

数量

金額

児童数

数量

金額

児童数

数量

金額

児童数

金額

58-45 ボランティア受入名簿

避難所名

住所 氏名 生年月日 年齢 性別 ボランティア

作 業 内 容

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資料編

120

59 鏡石町地域防災計画修正の経緯

昭和 38年度計画作成要領

(1) 災害応急対策計画について

昭和 38年度計画の作成に当っての基本方針は次のとおりである。

災害応急対策については、つとめて町の地域に係る防災の関係機関が応急的対策を実施する際

の実態の把握と活用の方法を事項別に分類して定め、併せて災害応急対策の実施体制の確立と責

任体制の明確化に努めた。

(2) 災害予防計画について

災害予防計画は防災諸対策のうち災害の発生を未然に防止しようとすること即ち災害予防措置

の促進を図ることにあるので本計画は主として消防計画を中心として作成した。

昭和 50年度計画の修正

昭和 50 年における修正については、昭和 38 年度計画の抜本的改正を行い、各種対策の充実強

化を期した。

昭和 53年度計画の修正

昭和 53 年度における修正は地震対策の整備強化を図るとともに本計画をより活用しやすくする

ため計画編、資料編に分けて加除式に改めた。

昭和 57年度計画の修正

訓練に関する計画に災害通信連絡訓練及び総合防災訓練を新たに加えたほか、避難所として第

1小学校及び中学校の増設を図った。また、通信手段として防災行政無線を新たに加えた。さら

に、資料編の整備を図るとともに、新たに火災発生時における通報出動要領、火災の発生状況、

災害の発生状況を加えた。

昭和 61年度計画の修正

昭和 61 年度における修正は、第2小学校跡地に建設された成田保健センターを避難所に加え、

計画全体の文言、文字等の整理訂正を施した。

平成9年度計画の修正

阪神・淡路大震災を教訓に、計画全体の再点検を行い、震災対策を重点的に見直し、「章」建

てとして編成した。

平成10年度計画の修正

防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱に県・自衛隊・警察・消防本部を加え、災害救

助法の適用計画において、県が町に委任している業務を明確に記載した。

また、資料編のデータを更新した。

平成14年度計画の修正

機構改革及び字名称の変更に伴う修正を行うと共に、計画全体の文言、文字等の整理訂正を実

施した。また、資料編のデータを更新した。

平成16年度計画の修正

機構改革に伴う修正を行なうとともに、文言、文字等の整理訂正を実施した。

また、資料編のデータを更新した。

平成25年度計画の修正

東日本大震災や原子力発電所の事故を教訓に、また、災害対策基本法の改正及び国、県計画等

の見直しに伴い、全体の計画を見直した。また、資料編のデータも更新した。

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