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JIS 意見受付 JIS Z 2343-2 原案作成委員会 この JIS は日本非破壊検査協会規則「JIS 原案作成に関する規則」に基づき関係者に JIS の制定前の意 見提出期間を設けるために掲載するものです。 意見は規格原案決定の際の参考として取り扱いさせていただきます。 掲載されている JIS についての意見提出は下記メールアドレスまでお願いいたします。 意見受付締切日:2015 12 21 日(月) 意見提出先:Email: [email protected]

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Page 1: JIS 意見受付 - JSNDI注記 対応国際規格:ISO 12706:2000, Non-destructive testing-Terminology-Terms used in penetrant testing (MOD) JIS Z 2343-1 非破壊試験―浸透探傷試験―第1

JIS 意見受付

JIS Z 2343-2

原案作成委員会

この JIS は日本非破壊検査協会規則「JIS 原案作成に関する規則」に基づき関係者に JIS の制定前の意

見提出期間を設けるために掲載するものです。

意見は規格原案決定の際の参考として取り扱いさせていただきます。

掲載されている JIS についての意見提出は下記メールアドレスまでお願いいたします。

意見受付締切日:2015 年 12 月 21 日(月)

意見提出先:Email: [email protected]

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日本工業規格(案) JIS Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

非破壊試験―浸透探傷試験―

第2部:浸透探傷剤の試験

Non-destructive testing―Penetrant testing―

Part2:Testing of penetrant materials

序文

この規格は,2013 年に第 3 版として発行された ISO 3452-2:2013 を基に,技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。

警告 この規格で要求される浸透探傷剤の中には,有害物質,可燃性物質及び/又は揮発性の化学物

質を含むことがある。この観点から必要とするすべての対策を実施しなければならない。

健康,安全及び環境についての要求事項に関係のあるすべての規制などを守らなければなら

ない。

1 適用範囲

この規格は,JIS Z 2343-1 に規定する浸透探傷試験に使用する浸透探傷剤(以下,探傷剤という。)に対

する形式試験及びロット試験についての技術的要求事項及び試験手順について規定する。この規格は

10 ℃から 50 ℃の温度範囲について適用する。JIS Z 2343-5 及び JIS Z 2343-6 の追加試験はこの温度範囲

外についての要求と扱ってよい。

現場における探傷剤の管理試験及びその方法は JIS Z 2343-1 に詳述されている。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 3452-2:2013,Non-destructive testing―Penetrant testing―Part2:Testing of penetrant materials

(IDT)

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき,“一致している”こ

とを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その 新版(追補を含む。)を適用する。

JIS Z 2300 非破壊試験用語

注記 対応国際規格:ISO 12706:2000, Non-destructive testing-Terminology-Terms used in penetrant

testing (MOD)

JIS Z 2343-1 非破壊試験―浸透探傷試験―第 1 部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の

分類

注記 対 応 国 際 規 格 : ISO 3452-1 Non-destructive testing ― Penetrant testing ― Part1:General

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

principles(MOD)

JIS Z 2343-3 非破壊試験―浸透探傷試験―第 3 部:対比試験片

注記 対応国際規格:ISO 3452-3 Non-destructive testing―Penetrant testing―Part3:Reference test

blocks(MOD)

JIS Z 2305 非破壊試験技術者の資格及び認証

注記 対応国際規格:ISO 9712 Non-destructive testing―Qualification and certification of personnel

(MOD)

JIS Z 2323 非破壊試験―浸透探傷試験及び磁粉探傷試験―観察条件

注記 対応国際規格:ISO 3059 Non-destructive testing―Penetrant testing and magnetic particle testing

―Viewing conditions(IDT)

JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

注記 対応国際規格:ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration

laboratories(IDT)

JIS Q 9001 品質マネジメントシステム―要求事項

注記 対応国際規格:ISO 9001 Quality management systems―Requirements(IDT)

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 2300 によるほか,次による。

3.1

ロット(batch)

均一な性能をもたせるために,1 回の操作で製造し,かつ,個別の分類番号の記号を付与した探傷剤。

3.2

供試剤(candidate)

この規格に従って評価のために提供されるサンプル。

4 分類

4.1 探傷剤

探傷剤は,浸透液,余剰浸透液の除去剤及び現像剤に分類される。さらに,浸透液はタイプ,除去剤は

方法,現像剤はフォームによってそれぞれ細分される(表 1 参照)。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

表 1―探傷剤

浸透液 余剰浸透液の除去剤 現像剤

タイプ 呼称 方法 呼称 フォーム 呼称

Ⅰ 蛍光浸透液 A 水 a 乾式

Ⅱ 染色浸透液 B 後乳化

油ベース乳化剤

b 水溶性湿式

二元性浸透液

(蛍光と染色の識別を

もつ浸透液)

C 有機溶剤(除去剤)

クラス 1 ハロゲン化

クラス 2 非ハロゲン化

クラス 3 特殊用途用

c

水懸濁性湿式

D 後乳化

水ベース乳化剤

d 有機溶剤ベース(タイプⅠ

の速乾式)

Ea 水と有機溶剤 e 有機溶剤ベース(タイプⅡ

及びⅢの速乾式)

f 特殊用途用

注a 方法 E は適用方法に関係する。方法 A に分類されている浸透液は方法 E に分類されているともみなされる。

4.2 感度レベル

4.2.1 一般

感度レベルは,浸透液,余剰浸透液の除去剤及び現像剤について個々に定義し,更に探傷剤の組合せご

とに定義する。

4.2.2 蛍光浸透液

蛍光浸透液の感度レベルは,基準探傷剤によって明確にされていなければならない。

― 感度レベル 1/2(超低感度)

― 感度レベル 1(低感度)

― 感度レベル 2(普通感度)

― 感度レベル 3(高感度)

― 感度レベル 4(超高感度)

感度レベル 1/2 はタイプⅠ方法 A だけに適用する。

4.2.3 染色浸透液

染色浸透液の感度レベルは,JIS Z 2343-3 に規定するタイプ 1 対比試験片を使って決めなければならな

い。

― 感度レベル 1(普通感度)

― 感度レベル 2(高感度)

4.2.4 二元性浸透液

二元性浸透液は,感度レベルの区分をしない。分類は,染色浸透液として扱うことができる。(4.2.3 参

照)

5 探傷剤の試験

5.1 技術者

試験は熟練者で適切な訓練を受け、かつ資格を有する技術者が実施しなければならない。可能であれば、

試験は、探傷剤製造業者の雇用者又は雇用者の代表者によって能力のあることと認めた技術者によって管

理されなければならない。適切な資格を有していることを示すために,技術者は JIS Z 2305 又は同等の資

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

格システムで認証又は資格付けされた技術者が望ましい。技術者への作業許可は手順書に則り雇用者によ

り発行されなければならない。別段の合意がない限り、試験は雇用者が認めた有能で資格を有し監督ので

きる技術者(レベル 3 又は同等の者)によって認可されなければならない。

5.2 試験の種類

5.2.1 形式試験

探傷剤がこの規格の要求事項に適合していることを確認するために,形式試験はこの規格で規定した項

目を除き JIS Z 2343-1 に基づき実施しなければならない。形式試験は,JIS Q 17025 に従って認定された試

験所又はこれと同等な能力をもつ専門研究機関で行わなければならない。

5.2.2 ロット試験

ロット試験は,それぞれの製品のロットがロットごとに承認された供試剤の対応する形式と同一の性能

をもっていることを確認するために,JIS Z 2343-1 に基づき実施しなければならない。エアゾール缶に入

った探傷剤の場合には,硫黄及びハロゲンの含有量についても,追加として 6.12 によって決定しなければ

ならない。

ロット試験は,規定され,かつ,品質が維持されたシステムで実施しなければならない。JIS Q 9001 の

要求を満たしているシステムがあれば望ましい。

5.2.3 プロセス管理試験

実施する試験方法を監視するためのプロセス管理試験は,JIS Z 2343-1,附属書 B に記載している。

5.3 報告

5.3.1 形式試験

この規格要求に一致していることを示す証明書及び結果を含む報告書は,試験所又は専門研究機関

(5.1.1)から発行されなければならない。探傷剤の成分に何らかの変更がある場合には,新しい形式試験

を実施し製品表示を行わなければならない。

5.3.2 ロット試験

探傷剤製造業者は,この規格に適合していることの証明書を提示しなければならない。(例えば, JIS G

0415 に規定された証明書)

5.4 要求される試験

5.4.1 浸透液

浸透液の特性を確認するために,表 2 に基づいて形式試験及びロット試験を実施しなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

表 2―浸透液の特性及び必要な試験

試験項目 試験 適用試験箇条

外観 ロット 6.1

感度 形式及びロット 6.2

密度 形式及びロット 6.3

粘度 形式及びロット 6.4

引火点 形式及びロット 6.5

洗浄性(方法 A の浸透液だけ) ロット 6.6

蛍光光度(タイプⅠ浸透液) 形式及びロット 6.7

紫外線安定性(タイプⅠ浸透液) 形式 6.8

熱安定性(タイプⅠ浸透液) 形式 6.9

水分許容性(方法 A の浸透液だけ) 形式 6.10

腐食性 形式及びロット 6.11

硫黄及びハロゲン含有量 a) 形式及びロット 6.12

水分含有量(方法 A と E) ロット 6.20

注 a) 硫黄及びハロゲンの含有量は,“低硫黄,低ハロゲン”と分類される製品

だけに必要である。

5.4.2 除去剤(方法 A を含まない)

除去剤の特性を確認するために,表 3 に基づいて形式試験及びロット試験を実施しなければならない。

表 3―余剰浸透液除去剤の特性及び必要な試験

試験項目 試験 適用試験箇条

外観 ロット 6.1

感度 形式及びロット 6.2

密度 形式及びロット 6.3

粘度(方法 B 及び D だけ) 形式及びロット 6.4

引火点 形式及びロット 6.5

水分許容性(方法 B だけ) 形式及びロット 6.10

腐食性 形式及びロット 6.11

硫黄及びハロゲン含有量 a) 形式及びロット 6.12

蒸発残査/固形分(方法 C だけ) 形式及びロット 6.13

浸透液含有量(方法 B 及び D だけ) 形式 6.14

水分含有量(方法 D だけ) ロット 6.20

必要に応じ他の不純物 ロット

注 a) 硫黄及びハロゲンの含有量は,“低硫黄,低ハロゲン”と分類される製品

だけに必要である。

5.4.3 現像剤

現像剤の特性を確認するために,表 4 に基づいて形式試験及びロット試験を実施しなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

表 4―現像剤の特性及び必要な試験

試験項目 方法 試験 適用試験箇条

a b c d e f

外観 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ロット 6.1

感度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 形式及びロット 6.2

引火点 ○ ○ ○b) 形式及びロット 6.5

腐食性 ○ ○ ○ ○ ○ 形式及びロット 6.11

硫黄及びハロゲン含有量 a) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 形式及びロット 6.12

固形分 ○ ○ ○b) 形式及びロット 6.13

現像剤の性能 ○ ○ ○ ○ ○ 形式及びロット 6.15

再分散性(フォーム c,d及び e ) ○ ○ ○ ○b) 形式及びロット 6.16

密度(フォーム d,e) ○ ○ ○b) 形式及びロット 6.17

粒子径の分布 ○ ○ ○ ○ ○b) 形式 6.19

必要に応じ他の不純物 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ロット

注 a) 硫黄及びハロゲン含有量は,“低硫黄,低ハロゲン”と分類される製品だけに必要である。

b) 適用可能ならば実施しなければならない

5.3.4 スプレ缶のロット試験

ロット試験は,6.18 に規定する製品性能試験に基づき実施しなければならない。ロット試験は, 初,

後の缶及び中間からの缶について実施しなければならない。しかし,硫黄とハロゲンの含有量について

の試験結果が 6.12 の要求に対して妥当である場合には,試験は 初の缶だけとしてもよい。

6 試験方法及び要求事項

6.1 外観

供試剤の外観は,形式試験用探傷剤の試料と同一でなければならない。

6.2 浸透探傷システムの感度

6.2.1 蛍光浸透液(タイプⅠ)

6.2.1.1 格付け

6.2.1.1.1 浸透液(タイプⅠ)

方法 A(水洗性)の浸透液,方法 B の浸透液,方法 D(後乳化性)の浸透液及び乳化剤は,適切な基準

乾式現像剤 D-1 を用いて格付けする。方法 C の浸透液は,方法 A,方法 B 及び方法 D の探傷剤としての

性能に基づいて格付けするか,又は適切な基準除去剤 R-1 及び基準乾式現像剤 D-1 を用いて格付けする。

(表 5 参照)

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

表 5―基準探傷剤の名称

基準探傷剤 名称

方法 A 方法 B,C と D

浸透液,タイプⅠ,レベル 1/2 FP-1/2

浸透液,タイプⅠ,レベル 1 FP-1W FP-1PE

浸透液,タイプⅠ,レベル 2 FP-2W FP-2PE

浸透液,タイプⅠ,レベル 3 FP-3W FP-3PE

浸透液,タイプⅠ,レベル 4 FP-4W FP-4PE

浸透液,タイプⅡ,レベル 1 VP-1W VP-1PE

浸透液,タイプⅡ,レベル 2 VP-2W VP-2PE

乳化剤,タイプⅠ,方法 B FE-B

乳化剤,タイプⅠ,方法 D FE-D

乳化剤,タイプⅡ,方法 B VE-B

除去剤,クラス 1,方法 C R-1 R-1

除去剤,クラス 2,方法 C R-2 R-2

現像剤,フォーム a D-1 D-1

現像剤,フォーム e D-2 D-2

FP 蛍光浸透液 FE 蛍光浸透液に適用する乳化剤

W 水洗性 VP 染色浸透液

PE 後乳化性 VE 染色浸透液に適用する乳化剤

6.2.1.1.2 現像剤

フォーム f(特別な適用)を除くタイプⅠ(蛍光)探傷剤の使用を目的としたすべての現像剤は,基準

の感度レベル 4,方法 B の浸透液及び乳化剤システム FP-4PE/FE-B で格付けされなければならない。(表 6

参照)フォーム f 現像剤は 6.2.1.1.4 に従って格付けされなければならない。各製品の基準探傷剤は比較目

的で保管され,表 5 及び表 6 のように表示されなければならない。探傷剤製造業者,基準探傷剤及びロッ

ト番号は記録されなければならない。

注記 基準探傷剤のリストは,認定された試験機関で確認できる。(例えば,ドイツの MPA-Hannover。)

6.2.1.1.3 除去剤

クラス 1 及び 2 は,基準浸透液 FP-4PE と基準現像剤 D-1 に基づいて格付けされなければならない。ク

ラス 3 除去剤は,6.2.1.1.4 に従って格付けされなければならない。

6.2.1.1.4 特殊な適用:現像剤/除去剤

探傷剤製造業者は,フォーム f 現像剤及びクラス 3 除去剤を特殊品として格付けしなければならない。

そして,これらについては,特殊用途品として承認しなければならない。

6.2.1.1.5 探傷剤の組合せ

個々の供試用探傷剤は格付けされるために,探傷剤の組合せは探傷剤製造業者においてこの規定に基づ

き分類することができる。(例えば,タイプⅠ,レベル 2,方法 D,フォーム a)

6.2.1.2 感度

6.2.1.2.1 一般

タイプ I 浸透液を用いた浸透探傷システムの感度は,供試剤となる探傷剤と基準探傷剤との対比試験片

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

を用いた比較によって決定される。

6.2.1.2.2 対比試験片

適切な対比試験片は,例えば JIS Z 2343-3 に規定するタイプ 1 対比試験片を使用することができる。

JIS Z 2343-3 に規定するタイプ 1 対比試験片は,10 μm,20 μm,30 μm 及び 50 μm のニッケル-クロム

のめっき厚さを持つ。それぞれのめっき厚さの対比試験片には,一対の同等な割れが存在している。対比

試験片は,蛍光浸透液及び染色浸透液のそれぞれに使われる。同じ対比試験片は,蛍光浸透探傷及び染色

浸透探傷の双方に使用しないほうがよい。

表 6―感度と除去性の一覧

供試剤 供試剤を処理する探傷剤 基準探傷剤

浸透液のシステム

タイプⅠ,方法 A,レベル 1/2 D-1 FP-1/2 D-1

タイプⅠ,方法 A,レベル 1 D-1 FP-1W D-1

タイプⅠ,方法 B,レベル 1 D-1 FP-1PE FE-B D-1

タイプⅠ,方法 C,レベル 1 D-1 FP-1PE R-1 D-1

タイプⅠ,方法 D,レベル 1 D-1 FP-1PE FE-D D-1

タイプⅠ,方法 A,レベル 2 D-1 FP-2W D-1

タイプⅠ,方法 B,レベル 2 D-1 FP-2PE FE-B D-1

タイプⅠ,方法 C,レベル 2 D-1 FP-2PE R-1 D-1

タイプⅠ,方法 D,レベル 2 D-1 FP-2PE FE-D D-1

タイプⅠ,方法 A,レベル 3 D-1 FP-3W D-1

タイプⅠ,方法 B,レベル 3 D-1 FP-3PE FE-B D-1

タイプⅠ,方法 C,レベル 3 D-1 FP-3PE R-1 D-1

タイプⅠ,方法 D,レベル 3 D-1 FP-3PE FE-D D-1

タイプⅠ,方法 A,レベル 4 D-1 FP-4W D-1

タイプⅠ,方法 B,レベル 4 D-1 FP-4PE FE-B D-1

タイプⅠ,方法 C,レベル 4 D-1 FP-4PE R-1 D-1

タイプⅠ,方法 D,レベル 4 D-1 FP-4PE FE-D D-1

タイプⅡ,方法 A,レベル 1 D-2 VP-1PE VE-B D-2

タイプⅡ,方法 B,レベル 1 D-2 VP-1PE VE-B D-2

タイプⅡ,方法 C,レベル 1 D-2 VP-1PE R-2 D-2

タイプⅡ,方法 D,レベル 1 D-2 VP-1PE VE-B D-2

タイプⅡ,方法 A,レベル 2 D-2 VP-2PE VE-B D-2

タイプⅡ,方法 B,レベル 2 D-2 VP-2PE VE-B D-2

タイプⅡ,方法 C,レベル 2 D-2 VP-2PE R-2 D-2

タイプⅡ,方法 D,レベル 2 D-2 VP-2PE VE-B D-2

除去剤

クラス 1 FP-4PE D-1 FP-4PE R-1 D-1

クラス 2 FP-4PE D-1 FP-4PE R-2 D-1

現像剤

フォーム a FE-4PE FE-B FP-4PE FE-B D-1

フォーム b FP-4PE FE-B FP-4PE FE-B D-1

フォーム c FP-4PE FE-B FP-4PE FE-B D-1

フォーム d FP-4PE FE-B FP-4PE FE-B D-1

フォーム e VP-2PE VE-B VP-2PE VE-B D-2

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

6.2.1.2.3 試験手順

供試剤の試験は,基準探傷剤の試験と同じ規定化された手順が使われなければならない。基準探傷剤は,

供試剤と同等な感度レベルでなければならない。表 7 にパラメータの例を示す。それぞれの手順は少なく

とも 3 回繰り返し,その結果が要求値を満足しなければならない。

表 7―タイプⅠ感度試験の項目

浸透時間 全方法 浸せきした後,垂直から 5~10 °傾けて 5 分間排液する。

予備水洗 方法 D 1 分間水で洗浄する。(20±5 ℃で 160±16 kPa )

乳化処理 方法 B 浸せきした後 2 分間排液する。

方法 D 基準システムは 20 %濃度,試験用システムは探傷剤製造業者の推奨濃度でかく

はんしないで 5 分間乳化剤に浸す。

洗浄処理 方法 A 1 分間水で洗浄する。

方法 B ブラックライトの下で蛍光色のバックグランドがなくなるまで水で洗浄する。も

し,2 分以内になくならない場合は不合格とする。

方法 D 水に入れて乳化停止した後,2 分間洗浄する。

方法 A,B,D 水圧はスプレノズルに も近いホースの位置で 160±16 kPa,水温 20 ±5 ℃と

する

除去処理 方法 C 除去剤を付けたきれいなウエスでふ(拭)く:乾燥したきれいなウエスで余剰

な除去剤を取り除く。

乾燥処理 方法 A,B,D 5 分間乾燥機内で乾かす。乾燥機内温度は 50 ℃以下がよい。

フォーム b 及び c は、現像剤を適用後乾燥する。

方法 C 室温で 5 分間乾かす。

現像処理 全方法 フォーム a(乾式)現像剤に 5 秒浸せきする。5 分間以上放置した後観察を行う。

注記 この表は,探傷剤の性能を確認するための試験条件を示す。

したがって,JIS Z 2343-1 に規定する製品検査には,この条件を用いてはいけない。

6.2.1.2.4 装置

指示模様を比較するための装置は,適切なものでなければならない。例を附属書 B に示す。

6.2.1.2.5 結果の解釈

指示模様は,目視により評価しなければならない。目視評価の方法については,試験所又は専門研究機

関で決めておかなければならない。目視評価のための観察条件は,JIS Z 2323 に基づき実施しなければな

らない。これ以外の観察条件で評価を実施した場合には,その旨を記録に残さなければばならない。

その結果は,基準探傷剤と同等もしくはそれ以上の高い性能を示すことを実証していなくてはならない。

定量評価においては,供試剤が基準探傷剤の少なくとも 90 %の結果を示さなければならない。

6.2.2 染色浸透液(タイプⅡ)

6.2.2.1 格付け

方法 A,B,C 及び D の浸透液及び該当する除去剤(もしあれば)は,基準速乾式現像剤 D-2 で格付け

されなければならない。方法 C(溶剤除去性)の浸透液にあっては,基準除去剤 R-2 と基準速乾式現像剤

D-2 を用いて格付けしてもよい。(表 6 参照)

フォーム f を除くすべての現像剤は,タイプⅡ(染色浸透液)で使われることを意味し,タイプⅡ基準

浸透液と方法 B 乳化剤 VP-PE/VE-B を用いて格付けされなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

6.2.2.2 対比試験片

JIS Z 2343-3 のタイプ 1 対比試験片の中で 30 μm 及び 50 μm の試験片が使用されなければならない。

6.2.2.3 試験の方法

試験片は 初,タイプⅠ(蛍光),レベル 3 の浸透探傷システムを用いて校正されなければならない。試

験片の幅の少なくとも 80 %を超える可視できる指示模様の本数が記録されなければならない。試験片は校

正試験後,十分に蛍光探傷剤の残りを洗浄・除去し,タイプⅡ探傷剤使用のため,保管しなければならな

い。供試剤を用いて,試験片は表 8 に合致する手順に従って処理されなければならない。それぞれの手順

は,少なくとも 3 回繰り返し,その結果は要求値を満足しなければならない。

表 8―タイプⅡ感度試験の項目

浸透時間 全方法 浸せきした後,垂直から 5~10 °傾けて 5 分間排液する。

予備水洗 方法 D 30 秒間予備水洗する。

乳化処理 方法 B 30 秒間乳化処理する。

方法 D 1.5 分間乳化処理する。

洗浄処理 方法 A 1 分間水で洗浄する。

方法 B 可視光線の下で染色浸透液のバックグランドがなくなるまで

水で洗浄する。2 分間以内になくならない場合は不合格とする。

方法 D 水に入れて乳化停止した後,2 分間洗浄する。

方法 A,B,D 水圧はスプレノズルに も近いホースの位置で 160±16 kPa,

水温 20 ±5 ℃とする

除去処理 方法 C 除去剤を付けたきれいなウエスでふ(拭)く:乾燥したきれい

なウエスで余剰な除去剤を取り除く。

乾燥処理 方法 A,B,D 50±3 ℃の乾燥機内で 5 分間乾燥する。

方法 C 室温で 5 分間乾燥する。

現像処理 全方法 表 5 の基準現像剤 D-2 を吹きつけ,5 分間以上放置した後観察

を行う。

注記 この表は,探傷剤の性能を確認するための試験条件を示す。 したがって,JIS Z 2343-1 に規定する製品検査には,この条件を用いてはいけない。

6.2.2.4 結果の解釈

目視に関する評価及び観察条件は,JIS Z 2323 に従わなければならない。これ以外の観察条件で評価を

実施した場合には,その旨を記録を残さなければならない。

きず検出率は,次の 2 つの値の比として求められる。

― 肉眼(もし普段眼鏡を使っている場合は眼鏡で)ではっきりと確認できる,試験片の幅の少なくとも

80 %の断続していない指示模様の本数

― 6.2.2.3 で 初に校正された指示模様の本数

パーセント表示するために,この割合を 100 倍する。

6.2.2.5 感度レベル

感度レベルは,表 9 に示す基準によって決定されなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

表 9―染色浸透探傷試験の感度レベルの決定

感度レベル きず検出率 %

30 μm 50 μm

1 適用外 ≧90

2 ≧75 100

6.3 密度

6.3.1 試験方法

20 ℃における精度が±1 %以内となる方法を用いて密度を測定しなければならない。

6.3.2 要求事項

形式試験の結果(基準値)は,報告しなければならない。ロット試験に対しては,基準値の±5 %まで

許容される。

6.4 粘度

6.4.1 試験方法

粘度は,精度が±1 %となる適切な方法で粘度を測定する。形式試験に用いた温度は記録しなければな

らない。ロット試験は,規定された温度で実施しなければならない。

6.4.2 要求事項

形式試験の結果(基準値)は,報告しなければならない。ロット試験に対しては,基準値の±10 %まで

許容される。

6.5 引火点

6.5.1 試験方法

引火点が 100 ℃未満の供試剤については,精度が±2 ℃以内となる方法で,引火点が 100 ℃以上の供試

剤については精度が±5 ℃以内となる方法で,引火点を測定しなければならない。ロット試験に対しては,

予想される引火点が 20 ℃~110 ℃の範囲のときだけ引火点測定が要求される。引火点は,適切な方法で

測定しなければならない。

6.5.2 要求事項

形式試験の結果(基準値)は,報告しなければならない。ロット試験に関しては,引火点は基準値より

5 ℃以上低くてはならない。

6.6 洗浄性(方法 A 浸透液)

20±5 ℃において,JIS Z 2343-3 に規定するタイプ 2 対比試験片に試験する浸透液を塗布し,静かな水

スプレで洗浄したとき,Ra:5 μm,Ra:10 μm の粗さ部に残留した浸透液は,同一条件で探傷した基準浸

透液よりバックグラウンドが多くあってはならない。タイプⅠについては,この試験は,10 W/m2 以上の

A 領域紫外線を照射、白色光は 大 20 lx で実施しなければならない。タイプⅡについては、この試験は,

小 500 lx の可視光の下実施されなければならない。タイプⅢについては両方の試験により実施される。

目視により新ロットと同一の浸透探傷システムによって受け入れられたロットの控え供試剤と比較される。

6.7 蛍光光度

6.7.1 試験方法

タイプ I 浸透液の蛍光光度は,附属書 A に基づき測定しなければならない。

6.7.2 要求事項

形式試験では,供試剤の蛍光光度は基準探傷剤 FP-4PE の蛍光光度に比べ,次の値以下であってはなら

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

ない。(表 5 参照)

感度レベル 1/2 浸透液 50 %

感度レベル 1 浸透液 65 %

感度レベル 2 浸透液 80 %

感度レベル 3 浸透液 90 %

感度レベル 4 浸透液 95 %

ロット試験は形式試験供試剤と比較して行わなければならない。許容値は±10 %としなければならない。

しかし,蛍光光度は形式試験供試剤の要求事項より下回ってはならない。

6.8 紫外線安定性

6.8.1 試験方法

10 枚のろ紙を供試用浸透液でぬらし,作製する。作製の詳細は,附属書 A に示す。

そのうち 5 枚は,熱,光及び気流の影響を受けない状態で保管し,残りの 5 枚は,熱及び気流の影響を

受けない状態で,10±1 W/m2の 365 nm 付近を中心とした A 領域紫外線を 1 時間照射する。各試験片の蛍

光光度は,附属書 A の方法によって決められる。

6.8.2 要求事項

A 領域紫外線を照射した浸透液の平均蛍光光度は,紫外線を照射しない浸透液の蛍光光度に比べ,次の

値以上でなければならない。

感度レベル 1/2 浸透液 50 %

感度レベル 1 浸透液 50 %

感度レベル 2 浸透液 50 %

感度レベル 3 浸透液 70 %

感度レベル 4 浸透液 70 %

6.9 熱安定性

6.9.1 試験方法

10 枚のろ紙を供試用浸透液でぬらし,作製する。作製の詳細は,附属書 A に示す。そのうち 5 枚は,熱,

光及び気流の影響を受けない状態で保管し,残りの 5 枚は清浄な金属板の上に置き,気流のない加熱器で

115±2 ℃の状態に 1 時間保持する。各試験片の蛍光光度は,附属書 A の方法によって決める。

6.9.2 要求事項

加熱した浸透液の平均蛍光光度は加熱しない浸透液の蛍光光度に比べ,次の値以上でなければならない。

感度レベル 1/2 浸透液 60 %

感度レベル 1 浸透液 60 %

感度レベル 2 浸透液 60 %

感度レベル 3 浸透液 80 %

感度レベル 4 浸透液 80 %

6.10 水分許容性

6.10.1 試験方法

水分許容性は探傷剤と水とを均一に混ぜ,正確に測定した(一般的に 20 ml)供試用探傷剤に,異なっ

た外観例えば,曇り,粘度上昇又は分離が生じるまで水を正確に加えることによって測定しなければなら

ない。この試験は,15±0.5 ℃で実施しなければならない。含水量は, 後の体積のうちの加えられた水

の割合で示される(水及び供試用探傷剤に曇り,粘度上昇を生じるまで)。

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6.10.2 要求事項

含水量は,5 %(体積分率)以上でなければならない。

6.11 腐食性

6.11.1 一般

試験体の金属と探傷剤との腐食性は,次の方法で確認しなければならない。

6.11.2 形式試験

6.11.2.1 金属との腐食性

6.11.2.1.1 試験手順

金属試験体に適用する供試剤についての試験は,7075-T6 アルミニウム合金又は同等品,AZ31B マグネ

シウム合金又は同等品,30 Cr Mo 4 鋼又は同等品について実施しなければならない。これらの材料の試験

片表面は研磨紙(P240)で研磨し,かつ,硫黄を含まない揮発性炭化水素溶剤(例えば,分析用アセトン)

で洗浄しておく。この作業は,使用直前に実施する。試験片が十分に入る寸法のビーカに試験する浸透液

を入れ,試験片の約半分を浸せきさせる。ビーカは,図 1 に示すようなパーボンベ熱量計内に置かなけれ

ばならない(内圧が 700 kPa に保持できる同等の容器でもよい)。密封した熱量計は,50±1 ℃に制御され

た乾燥器又は湯浴の中に 120±5 分間保持する。規定時間経過後,試験片を取り出しすべての浸透液を除去

するために,蒸留水又は有機溶剤で短時間すすぎ,試験片を検査しなければならない。

1. ビーカ

2. 探傷剤

3. 試験片

4. 熱量計

図―1 パーボンベ熱量計

6.11.2.1.2 要求事項

10 倍の拡大鏡を用いて観察した結果,試験片に変色,孔食又は腐食を生じていてはならない。

6.11.2.2 他の材料との腐食性

6.11.2.2.1 試験手順

浸透液を使用する他の任意の材料についても,6.11.2.1.1 で使用した手順は,他の材料の試験片と取り替

えて適用することができる。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

6.11.2.2.2 要求事項

試験材料の劣化が認められてはならない。

6.11.2.3 チタン合金の高温応力腐食試験

6.11.2.3.1 試験片

試験片は,Ti-8Al-1Mo-1V チタン合金(Ti811)の時効材でなければならない。

6.11.2.3.2 試験片の準備

試験片は,図 2 に示したような形状で,圧延方向と試験片の長手方向が平行になっていなければならな

い。試験片の表面粗さは Ra:0.5 μm 程度でなければならない。半径 7.11±0.25 mm のマンドレルを用いて

65±5 °に試験片を曲げる。

6.11.2.3.3 試験手順

試験をするサンプルには 4 本の試験片を用いなければならない。応力を加える前に試験片は溶剤でふき

とるか洗浄し,40 %硝酸(HNO3),3.5 %ふっ化水素酸(HF)混合液で,軽くエッチングしなければなら

ない。エッチング後,試験片は酸の残留を除去し,乾燥させる。図 2 c)に示すように,6.4 mm のボルトで

試験片に応力を加える。1 本の試験片は何も塗らない,もう 1 本には 3.5 %塩化ナトリウム(NaCl)溶液を

塗布する。残りの 2 本に供試剤を塗布する。塗布は,供試剤中に応力を加えた試験片の開口端を上にして

浸せきすることにより行わなければならない。8 時間~11 時間浸せき後,応力のかかっている試験片を液

から取り出す。応力のかかった試験片を 540±10 ℃の炉に 4.5±0.9 時間置く。

6.11.2.3.4 要求事項

試験片は,応力が加えられた状況で割れの有無を観察しなければならない。もし,NaCl 溶液を塗布した

試験片に割れが観察されなかったならば,ボルトを外し,140 ±5 ℃の 50 %水酸化ナトリウム(NaOH)

溶液に 30 分間浸せきし,表面の塗膜を除去し,表面を洗浄し,その後,水洗いを行う。40 %HNO3溶液,

3.5 %HF 溶液にそれぞれ 3~4 分間エッチングを行う。10 倍の拡大鏡でエッチング表面を観察する。もし

残りの試験片にピット又は割れが観察されないときは,同様の方法で洗浄し,エッチング表面の観察を行

う。もし NaCl 塗布の試験片にピット又は割れが観察されず,何も塗布しない試験片に割れが観察された

場合,試験は有効ではなく,再試験が必要である。試験片は再使用してはならない。試験が有効であると

判断された場合は,供試剤を塗布した試験片には割れが観察されてはならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

板厚を除く公差は±0.5 mm である。

a) 試験片寸法

b) 曲げ状況 c) 応力付加状況

注記 この図はインチを mm に換算している。(図は概念を示し,乱尺表示である。)

図 2―高温のチタン応力腐食に対する試験片

6.11.2.4 鋳造ニッケル合金の高温腐食試験

6.11.2.4.1 試験片の準備

試験片は 713LC 鋳造ニッケル合金を約 25 mm×13 mm×2.5 mm に切り出したものとする。表面は P600

の研磨紙を用いて滑らかで均一になるように磨かなければならない。

6.11.2.4.2 試験手順

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

試験する 4 本の試験片が必要である。2 本の試験片に供試剤を塗布するか供試剤に浸せきする。供試剤

を塗布した 2 本と塗布していない 2 本を 1 000±50 ℃の炉に 100±4 時間保持する。試験片を炉から取り出

し,室温まで冷却する。試験片を切断してマウントに埋め,研磨する。

6.11.2.4.3 解釈

腐食又は酸化の兆候があるかどうか,200 倍の拡大鏡で試料の断面を観察する。供試剤を塗布した試験

片は供試剤を塗布しない試験片に比べ,腐食,酸化,粒界腐食又は選択酸化が同等以下でなければならな

い。

6.11.3 ロット試験

6.11.3.1 金属との腐食性

ロット試験は,AZ31B マグネシウム合金の試験片を用い、6.11.2.1.1 の試験手順に基づき,あらかじめ試

験片を室温で 24 時間保持した後で試験を実施しなければならない。その後洗浄し,6.11.2.1.1 に基づき試

験片を検査しなければならない。

6.11.3.1.1 要求事項

未処理部分と比較した結果,処理部分に変色,孔食又はその他の腐食があってはならない。

6.11.3.2 他の材料との腐食性

探傷剤を使用する他の任意の材料についても,6.11.2.1.1 で使用した手順は,他の材料の試験片と取り替

えて適用することができる。

6.11.3.2.1 要求事項

試験材料に劣化が認められてはならない。

6.12 硫黄及びハロゲン含有量(低ハロゲン,低硫黄用探傷剤)

6.12.1 試験方法

硫黄及びハロゲンの含有量は,適切な方法で試験されなければならない。液体に対する精度は,200 ppm

(質量分率)より少ない場合については±10 ppm(質量分率)としなければならない。固体の場合は±50

ppm(質量分率)の精度としなければならない。スプレ缶の場合は,試料採取前に 5 秒間噴射しなけれな

ならない。100 ml ビーカに噴射した後に質量を測定し,直ちにその内容物を白金製の燃焼容器に移さなけ

ればならない。この操作は,供試剤の採取からボンベ熱量計の密封までの時間を 2 分間以内としなければ

ならない。

6.12.2 要求事項

蒸発させない状態での全硫黄の含有量は,200 ppm(質量分率)未満でなければならない。蒸発させな

い状態での全ハロゲン(塩化物,ふっ化物)の含有量は,200 ppm(質量分率)未満でなければならない。

6.13 蒸発残査/固形分の含有量

6.13.1 方法Cの除去剤

6.13.1.1 試験手順

100±1 ml の初期体積の供試材をとり,供試材の 高沸点より 15±1 ℃高い温度で 15 ±1 cm の試料皿

上で湯浴又は加熱器によって,1 時間蒸発させなければならない。規定時間経過した後,残査の質量を測

定しなければならない。

6.13.1.2 要求事項

残査の質量は,5 mg 未満でなければならない。

6.13.2 フォーム d 及び e の現像剤

6.13.2.1 試験手順

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

100±1 g の初期質量の供試剤をとり,製品の 高沸点より 15±1 ℃高い温度で 15±1 cm の試料皿上で

湯浴又は加熱器によって 1 時間蒸発させなければならない。規定時間経過した後,残査の質量を測定し初

期質量と比較して,%(質量分率)で記録しなければならない。

6.13.2.2 要求事項

形式試験の結果(基準値)は,報告しなければならない。ロット試験に対しては,基準値の±10 %まで

許容できる。

6.14 浸透液含有量

6.14.1 油ベース乳化剤(方法 B)

使用する乳化剤中に,その体積の 20 %の浸透液を加えた状態において,バックグラウンドの上昇を生じ

てはならない。

6.14.2 水ベース乳化剤(方法 D)

除去剤とて規定された濃度の乳化剤中に,その体積の 1 %の浸透液を加えた状態において,バックグラ

ウンドの上昇が生じてはならない。

6.15 現像剤の性能

探傷剤製造業者の推奨に基づいて使用するとき,現像剤は微細で,均一であり,反射がなく,蛍光を発

しない塗膜でなければならない。適正な浸透液と組み合わせた場合,現像剤は指示模様の視認性を高める

ものでなければならない。

6.16 再分散性

6.16.1 水懸濁性湿式現像剤

かくはんすることによって,現像剤粉末は容易に懸濁するものでなければならない。

6.16.2 速乾式現像剤

かくはんすることによって,現像剤粉末は容易に分散するものでなければならない。エアゾールタイプ

のものは,30 秒間振り懸濁するものでなければならない。

6.17 溶媒の濃度

6.17.1 試験方法

溶媒の濃度は,±1 %以上の精度が得られる方法で測定しなければならない。

6.17.2 要求事項

形式試験の結果(基準値)は,報告しなければならない。ロット試験に対しては,基準値の±5 %まで

許容される。

6.18 製品性能(加圧式容器)

探傷剤製造業者の推奨に基づいて使用する場合,噴霧式の製品は,通常のロット製品に対する要求事項

及び 6.12 の要求事項を満足しなければならない。

6.19 粒度分布

乾式現像剤及び湿式現像剤の固体含有物の粒度分布は,回折法又は同等な方法によって決めなければな

らない。

粒度分布は次の因子によって特徴付けられる。

下限の粒径 d l : d l未満の現像剤が全体に対する体積分率 10 %になる値

平均の粒径 d a : d aより大きな粒径の現像剤が全体に対する体積分率 50 %で,小さな粒径の現像

剤が 50 %になる値

上限の粒径 d u : d uより大きな現像剤が全体に対する体積分率 10 %になる値

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

6.20 水分含有量

6.20.1 試験方法

方法 A 及び方法 E の浸透液並びに方法 D の乳化剤の原液の水分含有量は,定められた手順によって正

確に測定されなければならない。手順の参考例は“参考文献”に記載されている。

6.20.2 要求事項

水ベースでない浸透液の水分含有量は,5 %(体積分率)未満でなければならない。水ベース浸透液の

水分含有量は,探傷剤製造業者の仕様書の規定に合致していなければならない。

水ベース乳化剤の水分含有量は,5 %未満でなければならない。

7 包装及びラベル表示

包装及びラベル表示は,すべての適用される規制などに基づかなければならない。容器は探傷剤に対し

て有害であってはいけない。容器には,関連文書と使用日時のトレーサビリティを保証するためロット番

号を表示しなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

附属書 A

(規定)

蛍光光度の比較 A.1 装置

A.1.1 蛍光光度計

ろ紙試験片(A.2 参照)の保持及び試料室の内部の遮光ができるとともに,波長 365±10 nm を励起でき

る機能があり,CEI a)応答曲線と同様な応答特性のあるセンサを備えたもの。

注 a) CEI は国際電気標準会議

A.1.2 ガラス製器具

50 ml ビーカに 4 %の溶液を正確に調整するのに適したピペット及びメスシリンダー。

A.1.3 適正な吸湿性のあるろ紙

例えば,ワットマン(R)No.4b)のような非蛍光のろ紙で 2 cm×2 cm 又は蛍光光度計に適した寸法に切

断したもの(A.1.1 参照)。これらのろ紙は,使用するまでデシケータ内で乾燥しておかなければならない

(A.1.5 参照)。

注 b) ワットマン(R)No.4 は,市販されている適正な製品の実例である。この情報はこの規格使用

者の便宜のため提供されたものであり,当該製品を保証するものではない。

A.1.4 ろ紙乾燥用スタンド

ろ紙試験片を垂直に保持するための“わに口クリップ”又は類似品などの取り付けたもの。

A.1.5 デシケータ

A.1.4 で説明したろ紙の保管に適したもの。

A.1.6 乾燥剤

A.1.5 で説明したデシケータ内で使用できるシリカゲルなど。

A.1.7 有機溶剤

浸透液とよく混ざり,すばやく乾く 100 %揮発性,非蛍光で水分を含まないもの。

A.2 ろ紙試験片の作製

A.2.1 適切な有機溶剤を用いて,試験用浸透液及び標準浸透液の 4.0 %の溶液を別々に正確に計量する。

A.2.2 各有機溶剤は試験用と標準用を別個のビーカに注入し,それぞれに 1 回に 1 枚ずつ 5 枚のろ紙試験

片を入れそれぞれを 5 秒間浸せきする。

A.2.3 各ろ紙試験片を乾燥させるためにデシケータ内で約 5 分間“わに口クリップ”又は類似品にろ紙試

験片をつるす。

A.3 蛍光光度測定

蛍光光度計は,安定させた後に装置のゼロ点調整を行う。そして,サンプル保持器に 1 枚ずつろ紙試験片

を入れる。遮光ふたを閉め,蛍光光度計内で試験片を発光させ蛍光光度を測定する。

A.4 計算

A.4.1 5 枚の標準試験片の測定値の平均(S)を計算する。

A.4.2 5 枚の試験用試験片の測定値の平均(T)を計算する。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

A.4.3 試験対象の蛍光光度=(T/S)×100 %

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

附属書 B

(参考)

蛍光浸透指示模様の視認性を決めるための装置 B.1 装置の構成

装置は左右 45 度方向から試験片の表面に A 領域紫外線を照射できるテーブルから構成されている。浸

透指示模様を適切な解像力で再現できるビデオカメラを使用することができる。カメラは,波長 450~650

nm の可視光に対して十分な感度があればよい。

B.2 画像処理

浸透指示模様の画像は,パーソナルコンピュータを通して画像処理システムに入力される。試験片の対

象領域において指定いき(閾)値以上の輝度は明暗階調として,主要項目(連続性,長さ)が表示される。

B.3 評価基準

基準浸透液と供試用浸透液の相対比較には,対象とする浸透指示模様の視認性を比較する。これには浸

透指示模様の長さ又は蛍光光度を比較する。基準浸透液と供試用浸透液を同じ割れを用いて比較する場合

には,同じ条件で続いて実施しなければならない。同等の一対の試験片を使用する場合には,同時に処理

し,浸透指示模様を比較しなければならない。

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Z 2343-2:0000 (ISO 3452-2:2013)

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2) ISO 6296,Petroleum products - Determination of water - Potentiometric Karl Fischer titration

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10) ISO 3452-6,Non-destructive testing-Penetrant testing-Part6:Penetrant testing at temperatures lower than

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解 1

JIS Z 2343-2: (ISO 3452-2:2013)

非破壊試験-浸透探傷試験-第 2 部:浸透探傷剤の試験

解 説

この解説は,規格に規定・記載した事柄を説明するもので,規格の一部ではない。

この解説は,日本規格協会が編集・発行するものであり,これに関する問合せ先は日本規格協会である。

1 今回の改正までの経緯

この規格は,2009 年に ISO 3452-2:2006 と整合をもたせて制定され今回の改正に至っている。

今回の改正までの経緯は、次のとうりである。

2001 年,ISO 規格の動きに合わせ,JIS Z 2343 は JIS Z 2343-1(非破壊検査―浸透探傷試験―第 1 部:

一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類),JIS Z 2343-2(非破壊検査―浸透探傷試験―第 2

部:浸透探傷剤の試験),JIS Z 2343-3(非破壊検査―浸透探傷試験―第 3 部:対比試験片),及び JIS Z 2343-4

(非破壊検査―浸透探傷試験―第 4 部:装置)の 4 部構成となった。,JIS Z 2343-2(非破壊検査―浸透探

傷試験―第 2 部:浸透探傷剤の試験)では JIS Z 2343-1 に使用される浸透探傷剤の性能試験に対する形式

試験及びロット試験について技術的要求事項並びに試験手順について規定した。

その後,JIS Z 2343 は ISO 規格との関係から JIS Z 2343-5(非破壊検査―浸透探傷試験―第 5 部:50 ℃

を超える温度での浸透探傷試験),JIS Z 2343-6(非破壊検査―浸透探傷試験―第 6 部:10 ℃より低い温度

での浸透探傷試験)の 2 規格が追加され,6 部構成となった。

2 今回の改正の趣旨

今回対応国際規格である ISO 3452-2 の改正版が 2013 年に発行され,この ISO 規格の技術的内容を変更

せず,この規格を改正することとした。

3 審議中に特に問題となった事項

審議中問題となった事項は,次のとおりである。

技術者について JIS Z 2343-1 でも同様の項目が本改正で追加されたことから可能な限り文章を統一した

ほうがよいとの意見があった。このことからパートごとに整合性を取りつつ統一することとした。

4 主な改正点

主な改正点は,次のとおりである。

a) JIS Z 2343-5,JIS Z 2343-6 が発行されたことから温度範囲が 10 ℃から 50 ℃となった。

b) 対応国際規格のとおり蛍光浸透液の感度レベル 1/2 は方法 A だけに適用とした。

c) 5.2.1 において前回から引継ぎ、形式試験は,“JIS Q 17025 に従って認定された試験所又はこれと同等

な能力をもつ専門研究機関で行わなければならない”と規定したが具体的には,客観性が説明できれ

ば,探傷剤製造業者での試験の実施が認められる。

d) 探傷操作管理試験について附属書 B の表現方法に統一しプロセス管理試験とした。また、対応国際規

Page 25: JIS 意見受付 - JSNDI注記 対応国際規格:ISO 12706:2000, Non-destructive testing-Terminology-Terms used in penetrant testing (MOD) JIS Z 2343-1 非破壊試験―浸透探傷試験―第1

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Z 2343-2: 解説

解 2

格に従い JIS Z 2343-1 参照とした。

e) 5.4.3 において対応国際規格のとおり現像剤の形式試験及びロット試験の試験項目を表を用いて明確

にした。

f) 6.2.2.3 の試験方法において 2009 年度版ではパラメータの例として取り上げていたが対応国際規格の

とおり表 8 に合致する事とした。

g) 染色浸透探傷試験 感度レベル 1 の設定方法についてタイプ 1 対比試験片の深さ 30 μmのきず検出

率を適用外、深さ 50 μmのきず検出率を 90 %以上と範囲を変更した。

h) 6.6 の洗浄性の試験においてタイプⅠの洗浄時における紫外線放射照度の条件を 3 W/m2から 10 W/m2

に変更し、照度 20 lx 以下を条件として追加した。タイプⅡにおいては洗浄時の照度を 500 lx 以上と

して条件を追加した。

i) 6.11.2.3.2 にてチタン合金の表面粗さ Ra:20 μm 程度から Ra:0.5 μm 程度に変更した。

j) 附属書Aの蛍光光度計に要求される波長を 365±20 nm から 365±10 nm に 変更した。

k) 附属書 B のプロセス管理試験の項目が JIS Z 2343-1 に移行した。

5 原案作成委員会の構成表

原案作成委員会の構成表を,次に示す。

JIS Z 2343-2(非破壊検査―浸透探傷試験―第 2 部:浸透探傷剤の試験)原案作成委員会 構成表

氏名 所属

(委員長) ○ 藤 岡 和 俊 (一財)電子科学研究所

(幹事) ○ 増 田 隆 秀 マ-クテック(株) ○ 相 澤 栄 三 栄進化学(株)

(委員) 平 塚 洋 一 経産省産業 製造産業局 土 居 賢 彦 (一財)日本規格協会 大 岡 紀 一 (一社)日本溶接協会 脇 部 康 彦 (一社)軽金属溶接協会 八 木 隆 義 (一社)日本鉄鋼連盟 池 上 克 則 (一社)日本非破壊検査工業会 堀 本 稔 (一社)日本ボイラ協会 ○ 相 山 英 明 (一社)北海道機械工業会 ○ 津 村 俊 二 (株)タセト ○ 中 野 幹 夫 (一財)日本溶接技術センター ○ 続 木 武 彦 (株)ジャムコ ○ 鈴 木 尚 美 テスコ(株)

(オブザーバ) 徳 岡 優 和 元(一財)日本溶接技術センター 高 橋 信 好 栄進化学(株) 槇 健 介 経済産業省 産業技術環境局

(事務局) 山 口 光 輝 一般社団法人日本非破壊検査協会 注記 ○印は,分科会委員を示す。 (執筆者 藤岡 和俊)